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老人福祉施設保護費負担金の経理が不当と認められるもの


(49)-(88) 老人福祉施設保護費負担金の経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計(組織)厚生本省(項)老人福祉費
部局等の名称 秋田県ほか16県
国庫負担の根拠 老人福祉法(昭和38年法律第133号)
事業主体 市33、町7、計40事業主体
国庫負担対象事業 老人福祉施設保護事業
国庫負担対象事業の概要 老人の健康保持等のため、平成6年度に養護を必要とする老人を特別養護老人ホーム等に入所させ養護するもの
上記に対する国庫負担金交付額の合計 18,849,583,092円
不当と認める国庫負担金交付額 48,536,930円
 上記の補助事業において、国庫負担の対象となる費用の額から差し引くことになっている老人やその扶養義務者からの徴収金の額を過小に算定していたり、徴収金の額の集計を誤っていたりしていたため、国庫負担対象事業費が過大に精算されていて国庫負担金48,536,930円が不当と認められる。

1 負担金の概要

 老人福祉施設保護費負担金は、老人の健康の保持及び生活の安定を図り老人の福祉に資するため、市町村(特別区を含む。)が、身体上又は精神上の理由等により居宅において必要な養護を受けることが困難な老人を特別養護老人ホーム又は養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に入所させ養護する場合に、その費用の一部を国が負担するものである。

 そして、この負担金の各事業主体に対する交付額は、次により算定することとなっている。

そして、この負担金の各事業主体に対する交付額は、次により算定することとなっている。

 この費用の額及び徴収金の額は、それぞれ次により算定することとなっている。

(ア) 費用の額は、老人ホームを運営するための事務費(老人ホームの所在地域、入所定員等の別に応じて入所した老人1人当たり月額で定められている。)と入所した老人の生活費(地域別に1人当たり月額で定められている。)とを加えた額に入所人員を乗じて年間の施設ごとの額を算出し、これに移送費等を加えて算定する。

(イ) 徴収金の額は、入所した老人の前年の収入(収入から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除したもので、以下「対象収入」という。)に応じて定められている額と、その老人の主たる扶養義務者の前年分の所得税額等に応じて定められている額とを加えて算定する。

 ただし、4月から6月までの徴収金の額の算定については、入所した老人の前々年の対象収入、主たる扶養義務者の前々年分の所得税額等に応じて定められている額による。

2 検査の結果 

 検査の結果、秋田県秋田市ほか39事業主体では、対象収入等の認定に当たって調査が十分でなく、老人の収入を誤認するなどして対象収入を過小に算定したり、主たる扶養義務者の所得税額等を誤認して実際の額より少ないとしたり、徴収金の額の集計を誤っていたりなどして、徴収金の額を過小に算定していた。このため国庫負担対象事業費が過大に精算されていて、国庫負担金48,536,930円が不当と認められる。

 上記の徴収金の額を過小に算定していた事態について一例を示すと次のとおりである。

<事例>  老人の対象収入を過小に算定していたもの

 A事業主体では、平成6年度に、特別養護老人ホームに入所している老人Bについて、同人の5年の対象収入は、国民年金916,600円であるとし、6年7月から7年3月までの徴収金の額を412,200円と算定していた。そして、6年4月から6月までの徴収金の額については、4年の対象収入により、137,400円と算定し、6年度分の徴収金の額を合計549,600円と算定していた。
 しかし、実際は、5年の対象収入は、不動産の売却に伴う所得が37,050,000円あるので、これを加えた37,966,600円であった。これにより6年7月から7年3月までの徴収金の額を計算すると1,968,337円となる。したがって、6年度分の徴収金の額は6年4月から6月までの徴収金の額137,400円との合計2,105,737円となり、差し引き1,556,137円過小となっていた。
また、これを県別に示すと次のとおりである。

県名

事業主体

年度 国庫負担対象事業費 左に対する国庫負担金 不当と認める国庫負担対象事業費 不当と認める国庫負担金

摘要


(49)

秋田県

秋田市

6
千円
1,440,710
千円
720,355
千円
2,716
千円
1,358

老人の対象収入を過小に算定していたものなど
(50)  同 大館市 6 607,663 303,831 1,541 770 主たる扶養義務者の所得税額等を誤認していたものなど
(51) 群馬県 高崎市 6 860,286 430,143 1,496 748 徴収金の額の集計を誤っていたもの
(52)  同 桐生市 6 690,678 345,339 4,663 2,331 老人の対象収入を過小に算定していたものなど
(53) 埼玉県 所沢市 6 494,912 247,456 1,171 585
(54)  同 春日部市 6 461,292 230,646 3,987 1,993
(55) 千葉県 千葉市 6 2,682,286 1,341,143 2,325 1,162
(56)  同 茂原市 6 263,907 131,953 3,076 1,538
(57) 石川県 金沢市 6 1,750,998 875,499 1,844 922 徴収金の額の集計を誤っていたもの
(58)  同 小松市 6 772,937 386,468 2,123 1,061 老人の対象収入を過小に算定していたものなど
(59)  同 鹿島町 6 121,817 60,908 1,885 942
(60) 長野県 長野市 6 1,666,577 833,288 695 347 主たる扶養義務者の認定を誤っていたものなど
(61)  同 松本市 6 1,066,558 533,279 4,252 2,126 老人の対象収入を過小に算定していたものなど
(62)  同 飯田市 6 1,069,694 534,847 4,561 2,280
(63) 岐阜県 中津川市 6 262,322 131,161 3,517 1,758 徴収金の額の集計を誤っていたものなど
(64)  同 土岐市 6 290,675 145,337 967 483 老人の対象収入を過小に算定していたものなど
(65) 滋賀県 近江八幡市 6 248,480 124,240 2,105 1,052
(66) 和歌山県 有田市 6 196,975 98,487 1,445 722 老人の対象収入を過小に算定していたものなど
(67)  同 新宮市 6 459,130 229,565 1,507 753 主たる扶養義務者の所得税額等を誤認していたものなど
(68) 島根県 浜田市 6 504,387 252,193 1,418 709 老人の対象収入を過小に算定していたものなど
(69)  同 出雲市 6 668,798 334,399 1,394 697
(70) 岡山県 岡山市 6 3,284,829 1,642,414 1,865 932 徴収金の額の集計を誤っていたもの
(71)  同 備前市 6 222,768 111,384 1,025 512 老人の対象収入を過小に算定していたものなど
(72) 徳島県 徳島市 6 992,170 496,085 3,179 1,589
(73)  同 阿南市 6 567,849 283,924 4,491 2,245
(74) 香川県 坂出市 6 578,258 289,129 4,345 2,172
(75)  同 多度津町 6 249,675 124,837 1,530 765
(76) 高知県 高知市 6 1,061,419 530,709 1,600 800
(77)  同 須崎市 6 262,989 131,494 1,246 623 老人の対象収入を過小に算定していたもの
(78)  同 大月町 6 205,000 102,500 4,157 2,078 老人の対象収入を過小に算定していたものなど
(79) 福岡県 北九州市 6 5,647,029 2,823,514 3,056 1,528
(80)  同 福岡市 6 4,380,432 2,190,216 1,576 788
(81)  同 大牟田市 6 845,720 422,860 2,768 1,384
(82)  同 飯塚市 6 622,536 311,268 5,350 2,675
(83) 宮崎県 延岡市 6 797,422 398,721 2,777 1,388 徴収金の額の集計を誤っていたものなど
(84)  同 高城町 6 214,481 107,240 1,269 634 老人の対象収入を過小に算定していたものなど
(85)  同 綾町 6 127,459 63,729 2,345 1,172 徴収金の額の集計を誤っていたものなど
(86) 鹿児島県 鹿屋市 6 620,455 310,227 2,865 1,432 老人の対象収入を過小に算定していたものなど
(87)  同 大隅町 6 251,372 125,686 1,217 608
(88)  同 徳之島町 6 186,182 93,091 1,706 853 徴収金の額の集計を誤っていたものなど
(49)-(88) の計 37,699,166 18,849,583 97,073 48,536