会計名及び科目 | 一般会計 (組織)厚生本省 (項)児童保護費 |
部局等の名称 | 北海道ほか15都県 |
国庫負担の根拠 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号) |
事業主体 | 市9、特別区2、町12、計23事業主体 |
国庫負担対象事業 | 保育所措置事業 |
国庫負担対象事業の概要 | 保護者の労働や疾病等により保育に欠ける児童を保育するため、平成6年度に児童を保育所に入所させ保育するもの |
上記に対する国庫負担金交付額の合計 | 4,149,088,055円 |
不当と認める国庫負担金交付額 | 24,499,630円 |
1 負担金の概要
児童保護費等負担金(保育所分)は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が、保護者の労働又は疾病等の事由により保育に欠ける児童を保育所に入所させ保育する場合に、その費用の一部を国が負担するものである。
そして、この負担金の各事業主体に対する交付額は、次により算定することとなっている
この費用の額及び徴収金の額は、それぞれ次により算定することとなっている。
(ア) 費用の額は、〔1〕 市町村が実際に児童の保育に要した額から寄付金を控除して得た額と、〔2〕 保育所の所在地域、入所定員、児童の年齢等の別に1人当たり月額で定められている保育単価に入所児童数を乗じて算出した年間の額とを比較して少ない方の額による。
(イ) 徴収金の額は、児童の扶養義務者の前年度分の市町村民税額の有無や前年分の所得税額等に応じて階層別に定められている額による。
2 検査の結果
検査の結果、北海道夕張市ほか22事業主体では、税額の把握に当たって調査が十分でなく、所得税額等を誤認して所得税額があるのにないとしたり、所得税額等に応ずる階層の適用を誤ったりなどして、徴収金の額を過小に算定していた。このため国庫負担対象事業費が過大に精算されていて、国庫負担金24,499,630円が不当と認められる。
上記の徴収金の額を過小に算定していた事態について一例を示すと次のとおりである。
<事例> 扶養義務者の所得税額があるのにないとしていたもの
A事業主体では、平成6年度に、児童B(1歳)について、その扶養義務者である父の5年度分の市町村民税額は90,800円あるが5年分の所得税額はないなどとし、それを基に徴収金の額を252,000円と算定していた。しかし、実際は、5年分の所得税額が262,700円あり、これにより計算すると徴収金の額は684,000円となり、差し引き432,000円過小となっていた。
また、これを都道県別に示すと次のとおりである。
都道県名 |
事業主体 |
年度 | 国庫負担対象事業費 | 左に対する国庫負担金 | 不当と認める国庫負担対象事業費 | 不当と認める国庫負担金 | 摘要 |
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(89) |
北海道 |
夕張市 |
6 |
千円 123,478 |
千円 61,739 |
千円 1,933 |
千円 966 |
扶養義務者の所得税額等を誤認していたものなど |
(90) | 同 | 砂川市 | 6 | 89,282 | 44,641 | 1,113 | 556 | 扶養義務者の所得税額等を誤認していたもの |
(91) | 同 | 上富良野町 | 6 | 74,683 | 37,341 | 1,657 | 828 | 扶養義務者の所得税額等に対応する階層の適用を誤っていたものなど |
(92) | 岩手県 | 岩手町 | 6 | 138,191 | 69,095 | 4,984 | 2,492 | 扶養義務者の所得税額等を誤認していたものなど |
(93) | 秋田県 | 羽後町 | 6 | 85,403 | 42,701 | 1,141 | 570 | 扶養義務者の所得税額等を誤認していたもの |
(94) | 群馬県 | 高崎市 | 6 | 1,317,600 | 658,800 | 1,893 | 946 | 同
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(95) | 同 | 大間々町 | 6 | 101,712 | 50,856 | 1,418 | 709 | 扶養義務者の所得税額等を誤認していたものなど |
(96) | 埼玉県 | 加須市 | 6 | 280,467 | 140,233 | 7,105 | 3,552 | 同
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(97) | 千葉県 | 八日市場市 | 6 | 199,941 | 99,970 | 2,796 | 1,398 | 同
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(98) | 同 | 小見川町 | 6 | 76,461 | 38,230 | 1,244 | 622 | 同
|
(99) | 東京都 | 港区 | 6 | 375,819 | 187,909 | 3,904 | 1,952 | 同
|
(100) | 同 | 江東区 | 6 | 1,330,280 | 665,140 | 1,260 | 630 | 同
|
(101) | 神奈川県 | 大和市 | 6 | 347,897 | 173,948 | 2,050 | 1,025 | 同
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(102) | 滋賀県 | 蒲生町 | 6 | 41,563 | 20,781 | 2,484 | 1,242 | 扶養義務者の所得税額等を誤認していたもの |
(103) | 和歌山県 | 和歌山市 | 6 | 2,008,304 | 1,004,152 | 1,017 | 508 | 同
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(104) | 島根県 | 温泉津町 | 6 | 34,582 | 17,291 | 1,194 | 597 | 同
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(105) | 山口県 | 光市 | 6 | 267,811 | 133,905 | 1,550 | 775 | 扶養義務者の所得税額等を誤認していたものなど |
(106) | 同 | 秋穂町 | 6 | 46,052 | 23,026 | 1,047 | 523 | 同 |
(107) | 徳島県 | 那賀川町 | 6 | 87,314 | 43,657 | 1,563 | 781 | 扶養義務者の所得税額等を誤認していたもの |
(108) | 香川県 | 三木町 | 6 | 179,357 | 89,678 | 2,672 | 1,336 | 扶養義務者の所得税額等を誤認していたものなど |
(109) | 福岡県 | 志免町 | 6 | 161,238 | 80,619 | 1,460 | 730 | 扶養義務者の所得税額等を誤認していたもの |
(110) | 大分県 | 別府市 | 6 | 850,908 | 425,454 | 2,410 | 1,205 | 扶養義務者の所得税額等を誤認していたものなど |
(111) | 同 | 湯布院町 | 6 | 79,819 | 39,909 | 1,092 | 546 | 同
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(89)-(111) の計 | 8,298,176 | 4,149,088 | 48,999 | 24,499 |