会計名及び科目 | 一般会計(組織)水産庁(項)漁港施設費 |
部局等の名称 | 水産庁 |
補助の根拠 | 漁港法(昭和25年法律第137号) |
予算補助 | |
補助事業 | 漁港修築事業、漁港改修事業、漁港局部改良事業 |
事業の内容 | 水産業の発達を図り、これにより国民生活の安定と国民経済の発展とに寄与するため、漁港の整備を行うもの |
利用計画に沿って利用されていないなどの漁港施設用地に係る漁港数及び面積 | 185漁港 32万余m2 |
上記の面積に係る事業費 | 25万余m2 に係るもの | 20億3469万余円 |
6万余m2 に係るもの | 不明 | |
上記に対する国庫補助金相当額 | 25万余m2 に係るもの | 11億0828万余円 |
6万余m2 に係るもの | 不明 |
<検査の結果> |
水産庁では、漁港の区域内において、防波堤、岸壁、泊地等の基本施設及び漁港施設用地等の機能施設の整備を補助事業等により実施している。このうち、漁港施設用地の造成に当たっては、漁港管理者である地方公共団体は水産庁と協議して漁港施設用地の利用計画を策定することとされており、造成完了後はこの利用計画の定める目的に沿って利用しなければならないことなどとされている。また、プレジャーボート等の漁港の利用については、漁港管理者はその受入れ体制等を整備することとされている。 この漁港施設用地等を調査したところ、長期間にわたり利用計画に沿って利用されておらず、事業効果が発現していないと認められるものや、占用許可を受けられない者に占用許可を与えているなどしていて、補助の目的を達していないと認められるものが72漁港管理者が管理する185漁港に係る用地32万余m2 で見受けられた。また、漁港区域内において、漁港管理者に無断でプレジャーボート等が係留されているなどしていて、漁港の管理が適切でないと認められるものが15漁港管理者が管理する18漁港(無断係留隻数1,459隻)で見受けられた。 このような事態が生じているのは、次のようなことなどによると認められた。 (ア) 漁港管理者において、 〔1〕 利用計画の策定に当たり、漁協等関係機関との調整が十分でなかったり、漁業情勢の変化等に対応して利用計画の見直しを行っていなかったりしていること 〔2〕 漁港の維持運営計画の策定等が十分でなかったり、漁港法等の趣旨を十分に理解していなかったり、プレジャーボート等の受入れ体制の整備が十分でなかったりしていること (イ) 水産庁において、利用計画の策定の協議に当たり、漁港施設用地の利用実態を確認し審査する体制及び指導が十分でなく、また、漁港の管理・使用状況について適時的確に把握し、指導する体制が十分でなかったこと <改善の処置要求>水産庁において、漁港施設用地等が事業目的に沿って適正に利活用され、事業効果の発現が図られるよう、次のような改善の処置を講ずる要があると認められた。 (ア) 利用計画の策定の協議に当たり、漁港施設用地の利用実態等について確認し、審査できる体制を整備するとともに、漁港の管理・使用状況について適時的確に把握し、漁港管理者を指導する体制を整備する。 (イ) 漁港管理者に対して、次のような指導を行う。 〔1〕 利用計画の策定に当たり、漁協等関係機関との調整を図らせるとともに、漁業情勢の変化等に対応して利用計画の見直しを随時行わせること 〔2〕 維持運営計画の策定等を的確に行わせるとともに、漁港法等の趣旨を十分に理解させ、また、プレジャーボート等の受入れ体制の整備を図らせること 上記のように認められたので、会計検査院法第36条の規定により、平成8年11月29日に水産庁長官に対して改善の処置を要求した。 |
漁港整備事業により造成した漁港施設用地等の利用及び管理について
(平成8年11月29日付け 水産庁長官あて)
標記について、会計検査院法第36条の規定により、下記のとおり改善の処置を要求する。
記
1 事業の概要
貴庁では、漁港法(昭和25年法律第137号)等に基づき、水産業の発達を図り、これにより国民生活の安定と国民経済の発展に寄与するために、漁港を整備し、その維持管理を適正に行うこととしている。
漁港は、漁業根拠地となる水域及び陸域並びに施設の総合体であって、農林水産大臣が漁港の名称、種類及び区域を定めて指定することになっており、平成7年度末現在の指定漁港数は2,943港となっている。
そして、漁港の整備は、貴庁が定めた漁港整備長期計画(以下「長期計画」という。)等に基づき、都道府県、市町村等が事業主体となって、漁港修築事業、漁港改修事業及び漁港局部改良事業(以下、これらの事業を「漁港整備事業」という。)を補助事業等により実施している。
長期計画は、昭和26年に第1次長期計画が策定されて以来数次の改定を経て、現在、第9次長期計画(平成6年度から11年度まで)に至っている。そして、第8次長期計画の最終年度である5年度までの漁港整備事業の実施規模は4兆9430億円に上っている。
(漁港施設)
漁港整備事業により整備する漁港施設は、漁港の区域内にある各種の施設であり、防波堤、岸壁、泊地等の基本施設及び漁港施設用地等の機能施設である。
このうち、漁港施設用地は、漁業活動に供される漁港区域内の用地であり、荷さばき所、給油施設、漁具保管修理施設等(以下「漁業用施設」という。)を設置するための敷地及び更地のまま利用する野積場等の敷地である。
(漁港管理者)
漁港管理者は、当該漁港の所在地の地方公共団体とされ、その主な業務は、次のとおりとされている。
(ア) 漁港管理規程を定め、これに基づいて毎年度その維持運営計画を定めるなどして漁港の維持管理を行う。
(イ) 漁港管理会を設置し、漁港管理規程の制定その他漁港の維持管理に関する重要事項について諮問したり、意見を徴したりなどする。
(ウ) 漁港の維持管理に要する費用に充てるために、漁港管理規程の定めるところにより漁港の利用者から利用料、使用料、占用料等を徴収する。
(エ) 管理する漁港施設の経緯、現状等を明確にしてその適正な維持管理に資するため、漁港台帳の調製を行い、漁港の名称・所在地、漁港施設の種類・規模、漁港施設の建設の年月日・取得価格等を記載する。
漁港管理者は、漁港の整備及びその維持管理の適正化に資するため、「漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の取扱いについて」(昭和33年水産庁長官通達33水生第6563号。以下「漁港施設用地通達」という。)等により、漁港施設用地を造成しようとする場合には、あらかじめ漁港施設用地の利用に関する計画(以下「利用計画」という。)を策定することとされている。また、利用計画の策定については、補助事業の事業計画の採択時までに貴庁との協議を整えるものとされており、これを変更するときも同様に貴庁と協議するものとされている。
そして、補助事業により漁港整備事業を実施する事業主体は、当該漁港施設用地を利用計画に定める利用目的に沿って利用しなければならないこととされている。
(漁港施設用地の占用許可)
漁港管理者が管理する漁港施設用地は公の施設であり、特定の目的を有していることから、その占用許可を受けられる者は、漁港施設用地通達等に基づき、国、地方公共団体、漁業協同組合(以下「漁協」という。)、民法(明治29年法律第89号)に基づく公益法人等に限られている。そして、占用許可を受けて漁港施設用地に漁業用施設を設置するのは、主として漁協となっている。
(漁港の利用調整)
近年における海洋性レクリエーションの普及に伴い、遊漁船、ヨット、モーターボート等(以下「プレジャーボート等」という。)の漁船以外の船舶による漁港の利用が増加し、その無秩序な放置、係留等による漁業とのトラブルが問題となるなど漁港の利用状況にも変化が現れている。
このため、貴庁では、「漁港における漁船以外の船舶の利用について」(平成6年水産庁長官通達6水港第2998号。以下「漁港利用調整通達」という。)等により、漁船とプレジャーボート等の漁港の利用の調整を図ることとしている。そして、漁港管理者は、プレジャーボート等の利用が可能な施設の指定、その受入れ体制の整備等を行うこととされている。
2 本院の検査結果
(調査の観点)
漁港施設の整備には多額の資金と長期間を要するが、近年、我が国の漁業を取り巻く情勢は、200海里体制の確立に伴う公海漁業の国際規制、国内漁獲高の減少、漁業就業者の高齢化等の影響を受け大きく変化してきている。一方、国民の余暇時間の増加に伴い海洋性レリエーションが普及し、漁港においてもプレジャーボート等の受入れ体制の整備が求められている。
そこで、漁港整備事業により整備された漁港施設が、設置の目的、漁業情勢の変化、国民のニーズに対応して適切に管理、運営されているかという観点から、特に、次の点に着目して、漁港施設用地の利活用及びプレジャーボート等の受入れの状況等について調査した。
(1) 第7次長期計画の最終年度である昭和62年度までに造成された漁港施設用地のうち、漁協等が事業主体となり、利用計画に沿って漁業用施設を整備し、利用することとなっている漁港施設用地が長期間にわたり利活用されていないものはないか。
(2) 第8次長期計画の最終年度である平成5年度までに造成された漁港施設用地の占用許可が漁港法等に照らし適正なものとなっているか。
(3) 漁港区域内においてプレジャーボート等が漁港管理者に無断で係留されていないか。また、漁港利用調整通達等の趣旨に沿ったプレジャーボート等の受入れ体制の整備等が図られているか。
(調査の対象)
岩手県ほか14都府県(注1) において、第8次長期計画までに漁港整備事業で整備され、133漁港管理者が管理している410漁港(漁港施設用地面積558万余m2 )を対象として調査した。
(調査の結果)
調査の結果、岩手県ほか12府県(注2)
において、漁港施設用地が長期間にわたり利用計画に沿って利用されていないなどの事態が、72漁港管理者が管理する185漁港に係る漁港施設用地32万余m2
(このうち、25万余m2
に係る事業費は20億3469万余円、国庫補助金相当額は11億0828万余円であるが、残る6万余m2
に係る事業費は不明である。)で見受けられた。また、千葉県ほか6都府県(注3)
において、漁港管理者に無断で漁港区域内にプレジャーボート等が係留されているなどしていた事態が、15漁港管理者が管理する18漁港で見受けられた。
これを態様別に示すと次のとおりである。
(1) 漁港施設用地が長期間にわたり利用計画に沿って利用されていないもの
56漁港管理者 | 125漁港 | 漁港施設用地 | 25万余m2 | |
22万余m2 | 事業費 | 16億1421万余円 | ||
(国庫補助金相当額8億8072万余円) |
||||
2万余m2 | 漁港台帳が不備であるなどのため事業費等は不明 |
これらの漁港施設用地については、利用計画において漁業用施設の設置予定時期等が明確になっていなかったり、漁業情勢の変化に対応した利用計画の見直しを行っていなかったりなどしていたことから、長期間にわたり利用計画に沿って利用されておらず、事業効果が発現していないと認められる。この中には、利用されていない漁港施設用地があるのに、新たに造成しているものも見受けられた。
これらの事態について一例を挙げると、次のとおりである。
漁港名 | 漁港管理者 | 漁業用施設名 | 供用年度 | 漁港施設用地面積 | 事業費 (国庫補助金相当額) |
A漁港 |
B町 |
荷さばき所 |
昭和57 |
m2 1,756 |
千円 16,700 (8,350) |
給油施設 | 57 | 809 | 7,700 (3,850) |
この漁港施設用地は、B町が事業主体となり第7次長期計画(昭和57年度から62年度)に基づき、漁協が漁獲物の荷さばき所及び漁船の給油施設を設置するための敷地として、漁港修築事業により造成したものである。
しかし、漁協の経営が悪化したことから、施設が建設されておらず、更地のままとなっていた。
この間、同町は、本件漁港施設用地について、漁協との調整を行っておらず、利用計画の見直しなどを行っていなかった。
(2) 漁港施設用地が占用許可を受けられない者に占用されているなどしていたもの
37漁港管理者 | 85漁港 | 漁港施設用地 | 7万余m2 | |
3万余m2 | 事業費 | 4億2047万余円 | ||
(国庫補助金相当額2億2755万余円) |
||||
3万余m2 | 漁港台帳が不備であるなどのため事業費等は不明 |
これらの漁港施設用地については、漁港管理者が、漁港法等の趣旨を十分理解していなかったなどのため、占用許可を受けられない者(民間会社等)に占用許可を与えていたり、占用許可の対象とならない施設(住宅等)が無断で建設されていたりなどしていて、補助の目的を達していないと認められる。
これらの事態について一例を挙げると、次のとおりである。
漁港名 | 漁港管理者 | 漁業用施設名 | 供用年度 | 占用面積 |
事業費 (国庫補助金相当額) |
C漁港 |
D県 |
漁船修理場 |
昭和48 |
m2 6,538 |
千円 13,162 (6,581) |
この漁港施設用地は、D県が事業主体となり第4次長期計画(昭和44年度から48年度)に基づき、漁船の修理、整備点検等を行う施設を設置するための敷地として、漁港改修事業により造成したものである。
しかし、上記の漁港施設用地については、占用許可を受けられない民間会社が占用許可を受けて事務所、倉庫等を建てており、占用されたままとなっていた。
すなわち、同県は、上記の漁港施設用地のうち、3,408.4m2
については、48年10月に、漁船建造施設等を建設しようとする民間会社に占用許可を与え、同会社は、同漁港施設用地に事務所、倉庫等を建築し、それ以降、造船業を営んでいる。
また、同県は、残りの3,129.8m2
についても、57年3月に、同様の目的で施設を建設しようとする個人に対し、占用許可を与え、同人は、同漁港施設用地に事務所、倉庫等を建築し、それ以降、造船業を営んでいた。そして、平成元年には、上記建物等は他の民間会社に売却され、これに先立ち、同県では、同年11月にこの民間会社にも占用許可を与えていた。
(3) 漁港管理者に無断でプレジャーボート等が係留されているなどしていたもの
15漁港管理者 | 18漁港 | |||
漁港管理者に無断で係留されていたプレジャーボート等 | ||||
1,459隻 |
これらの漁港では、漁港管理者において、漁港利用調整通達等で定められているプレジャーボート等の受入れ体制の整備等が図られていなかったため、漁港区域内において、漁港管理者に無断でプレジャーボート等が係留されていたり、管理権限のない漁協等が独自にプレジャーボート等の所有者から協力金等を徴収したりしていて、漁港の管理が適切でないと認められる。
これらの事態について一例を挙げると、次のとおりである。
漁港名 | 漁港管理者 | 係留場所 | 隻数 |
E漁港 |
F市 |
水域 |
隻 46 |
F市では、E漁港において、昭和60年代から漁港区域内に無秩序にプレジャーボート等が係留され、漁船の航行等に支障をきたしていたのに、同市では、プレジャーボート等の所有者を把握しなかったり、漁船とプレジャーボート等との利用の競合が生じないよう漁港施設等の機能の分離を図らなかったりなどしていた。このため、同漁港区域内に46隻のプレジャーボート等が無断で係留されていた。
また、同市がプレジャーボート等の受入れ体制の整備を図らなかったため、平成2年からは、漁協が独自に係留場所を定めるなどして、プレジャーボート等の所有者から協力金等を徴収していた(7年における協力金等の徴収額31,171,000円)。
(改善を必要とする事態)
上記のように、漁港管理者において、漁港整備事業で整備した漁港施設用地を長期間にわたり利用計画に沿って利用していなかったり、占用許可を受けられない者に占用許可を与えたりなどしているものが多数見受けられ、また、プレジャーボート等が漁港区域内に無断で係留されているなどしているものも見受けられた。これらの事態は、漁港法等の趣旨からみても適切でないばかりか、国費を投入した漁港施設用地等がその目的に沿って適正に利活用されておらず、ひいては、事業効果が十分発現していなかったり、補助の目的が達成されていなかったりしていて、適切とは認められず、改善の必要があると認められる。
(発生原因)
このような事態が生じているのは、次のようなことなどによると認められる。
(1) 漁港管理者において
ア 利用計画の策定に当たり、漁港施設用地の用途等が地域の実情に見合ったものになっていなかったり、漁業用施設の設置時期、資金計画が明確になっていなかったりするなど漁協等関係機関との調整が十分でないこと、また、漁業情勢の変化等に対応して利用計画の見直しを行っていないこと
イ 漁港の維持運営計画の策定、漁港管理会の活用が十分でなかったり、漁港台帳の調製が十分行われていなかったりしていること
ウ 占用許可の申請時に使用者及び使用内容の確認が十分でないまま、占用許可を受けられない者に占用許可を与えて占用させているなど漁港法等の趣旨を十分理解していないこと
エ プレジャーボート等の漁港利用の実態、管理権限のない漁協等が第三者に漁港を利用させている実態について、その把握が十分でなく、プレジャーボート等の受入れ体制の整備が十分でないこと
(2) 貴庁において
ア 利用計画の策定の協議に当たり、漁協等の資金計画等、漁港施設用地の利用実態及び占用者について確認し審査する体制が十分でないこと並びにこれらを明確にするための漁港管理者に対する指導が十分でないこと
イ 漁港の管理・使用状況について、適時的確に把握し、漁港管理者を指導する体制が十分でないこと
3 本院が要求する改善の処置
今日、海洋法に関する国際連合条約の批准に伴い、新海洋秩序下における的確な資源管理、つくり育てる漁業の推進などに対応するため、漁港の機能の向上が求められている。そのため、貴庁では、今後も長期計画により漁港整備事業を実施するとともに、漁港管理者に漁港を維持管理させることとしている。
ついては、前記の事態にかんがみ、貴庁において、漁港施設用地の利用計画の協議及び漁港管理者に対する維持管理の指導に当たっては、漁港施設用地等が事業目的に沿って適正に利活用され、事業効果の発現が図られるよう、次のような改善のための処置を講ずる要があると認められる。
(1) 利用計画の策定の協議に当たり、漁協等の資金計画等、漁港施設用地の利用実態及び占用者について確認し、審査できる体制を整備すること
(2) 漁港の管理・使用状況について、適時的確に把握し、漁港管理者を指導する体制を整備すること
(3) 漁港管理者に対して、次のような指導を行うこと
ア 利用計画の策定に当たり、漁港施設用地の用途等について地域の実情を十分に考慮させるとともに、漁業用施設の設置時期、資金計画を明確にするなど漁協等関係機関との調整を図らせること、また、漁業情勢の変化等に対応して、利用計画の見直しを随時行い、その見直しに基づいて漁港施設用地の適正な利用を図らせること
イ 漁港の維持運営計画の策定の促進、漁港管理会の設置及び活用等を図るとともに漁港台帳の調製を的確に行わせること
ウ 漁港法等の趣旨を十分に理解させ、占用許可を受けられない者に占用許可を与えて占用させることなどがないようにさせること
エ プレジャーボート等の漁港の利用の実態、管理権限のない漁協等が第三者に漁港を利用させているなどの実態について、その把握に努めさせるとともに、漁港利用調整通達の周知徹底を図り、プレジャーボート等の受入れ体制の整備を図らせること
(注1) 岩手県ほか14都府県 東京都、大阪府、岩手、千葉、神奈川、石川、愛知、愛媛、高知、福岡、長崎、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄各県
(注2) 岩手県ほか12府県 大阪府、岩手、千葉、石川、愛知、愛媛、高知、福岡、長崎、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄各県
(注3) 千葉県ほか6都府県 東京都、大阪府、千葉、神奈川、愛知、愛媛、鹿児島各県