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  • 平成7年度|
  • 第2章 個別の検査結果|
  • 第2節 団体別の検査結果|
  • 第4 首都高速道路公団|
  • 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

高速道路の清掃業務における路面清掃費の積算を作業の実態に適合するよう改善させたもの


 高速道路の清掃業務における路面清掃費の積算を作業の実態に適合するよう改善させたもの

科目 (項)維持修繕費 (項)業務管理費
部局等の名称 首都高速道路公団本社
契約名 道路清掃6−1ほか11契約
契約の概要 高速道路の維持管理業務の一環として、路面清掃、ガードレール清掃等の作業を実施するもの
契約の相手方 日本ハイウェイ・サービス株式会社ほか5株式会社
契約 平成6年6月、7年5月 随意契約
支払額 7,710,015,185円(平成6、7両年度)
過大積算額 5400万円
<検査の結果>

 上記の各契約において、路面清掃費(積算額10億7310万余円)の積算が適切でなかったため、積算額が約5400万円過大になっていた。
 このように積算額が過大になっていたのは、清掃作業の実態を積算に反映させるための配慮が十分でなかったことなどによると認められた。

<当局が講じた改善の処置>

 本院の指摘に基づき、首都高速道路公団では、平成8年10月に、路面清掃費の積算が清掃作業の実態に適合したものとなるよう積算の基準を改正し、同年11月以降締結する契約から適用することとする処置を講じた。

1 契約の概要

 (高速道路の清掃作業)

首都高速道路公団(以下「公団」という。)では、高速道路の維持管理業務の一環として、路面清掃、ガードレール清掃等の作業を、毎年、継続して行っており、平成6年度及び7年度では、これらの作業を計12契約(支払額77億1001万余円)により請け負わせ実施している。これらのうち路面清掃作業は、路面の塵芥、落下物等を収集、清掃することにより、交通障害を防止し、道路利用者を安全、円滑に通行させるためのものとして行われている。

 (路面清掃作業の内容)

 上記の路面清掃作業における塵芥及び落下物等の収集、清掃及び運搬作業は、次のように行うこととなっている。

〔1〕 先頭から順に、作業車(作業員が乗務し、落下物等を収集する。)、散水車、スイーパ(ブラシで路面を清掃し塵芥を収集する。)及び標識車各1台の編成で作業基地を出発し、清掃作業を行い、再び作業基地へ戻る(参考図〔1〕 参照 。以下、この編成による清掃を「本清掃」という。)。

〔2〕 作業車と標識車各1台の編成で作業基地を出発し、清掃作業を行い、再び作業基地へ戻る(参考図〔2〕 参照 。以下、この編成による清掃を「補助清掃」という。)。

〔3〕 本清掃、補助清掃とも、作業基地に収集された塵芥及び落下物等を、ダンプトラックにより作業基地から廃棄物処分場等まで運搬し処分する。

 そして、路面清掃作業は、上記の本清掃と補助清掃を交互に行うなどして実施することとしている。

 (路面清掃費の積算)

 公団では、路面清掃費は、本社制定の「工事設計積算基準」(以下「積算基準」という。)に基づいて積算することとしている。
 この積算基準によると、路面清掃費は、本清掃、補助清掃ごとに、それぞれの車両編成に応じて算出した運転経費等の合計額を基にして、1km当たりの清掃費の単価を算定している。そして、これにそれぞれの実作業延長を乗じて、本清掃費及び補助清掃費を算出している。
 これらのうち、スイーパ及びダンプトラックの運転経費等については、次のとおり、算出することとなっている。

(ア) スイーパの運転経費については、スイーパに乗務する運転手の職種は、特殊運転手とされており、この特殊運転手に係る1日当たりの労務費にスイーパの機械損料等を加算して、1日当たりの運転経費を算出する。

(イ) ダンプトラックによる塵芥の運搬経費については、各編成ごとに収集した塵芥は、2tダンプトラックにより作業基地から廃棄物処分場等まで、1編成につき1回運搬する。そして、ダンプトラックの運転手に係る1回当たりの労務費に2tダンプトラックの機械損料等を加算して、1回当たりの運搬経費を算出する。

 そして、公団では、前記の12契約における路面清掃費を総額10億7310万余円と積算していた。

2 検査の結果

 (調査の観点)

 高速道路の清掃作業においては、近年、一般道路における清掃作業とは異なる作業用車両が使用されるようになってきていることなどから、路面清掃費の積算が作業の実態を反映したものとなっているかという観点から調査した。

 (調査の結果)

 調査したところ、路面清掃費の積算について、次のとおり適切とは認められない事態が見受けられた。

(ア) スイーパの運転手を特殊運転手として積算しているのは、農林水産省、運輸省及び建設省の三省連絡協議会が定めている公共工事設計労務単価表において、路面清掃車の運転手が特殊運転手とされていることに準じているものである。

 しかし、この公共工事設計労務単価表に示されている路面清掃車は、主として一般道路の路面清掃作業に使用されるもので、旋回性能を重視するなどして専用に設計されたシャシ(車台)を使用した特殊なもので、道路交通法(昭和35年法律第105号)等によると、大型特殊自動車に該当する。これに対し、高速道路の路面清掃作業で使用しているスイーパは、旋回性能より速度の性能を重視するなどして、普通トラックのシャシにブラシ等を取り付けるなどしたものとなっており、これは道路交通法等によると、大型自動車に該当する。そして、前記の公共工事設計労務単価表では、このような大型自動車の運転手は、特殊運転手より労務単価が低い一般運転手となっている。
 これらのことから、スイーパの運転経費の積算に当たっては、その運転手を、特殊運転手ではなく一般運転手として、運転経費を算出すべきであると認められた。

(イ) 塵芥のダンプトラックによる運搬の実態について調査したところ、清掃作業は、ほぼ毎日複数の編成で実施されているが、これらの編成が収集した塵芥は、作業基地において、逐次、2tダンプトラックに積み替え、まとめるなどして運搬されていた。

 このことから、運搬経費の積算に当たっては、1編成につき1回の運搬を行うこととして算出するのではなく、収集される塵芥の量を基に算出すべきであると認められた。
 したがって、路面清掃費の積算に当たっては、上記清掃作業の実態に適合した積算を行う要があると認められた。

 (低減できた積算額)

上記の(ア)、(イ)により、本件各契約における本清掃費及び補助清掃費の積算単価を計算するなどして路面清掃費を修正計算すると、総額10億1824万余円となり、前記の積算額を約5400万円低減できたと認められた。

 (発生原因)

 このような事態が生じていたのは、清掃作業の実態を積算に反映させるための配慮が十分でなかったことなどによると認められた。

3 当局が講じた改善の処置

 上記についての本院の指摘に基づき、公団では、8年10月に、路面清掃費の積算が清掃作業の実態に適合したものとなるよう積算基準を改正し、同年11月以降締結する契約から適用することとする処置を講じた。

(参考図)

(参考図)