科目 | 貸付金 |
部局等の名称 | 奄美群島振興開発基金 |
貸付けの根拠 | 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号) |
貸付金の種類 | 水産業振興資金 |
貸付けの内容 | 漁船の建造をするために必要な資金の貸付け |
貸付先 | 漁業者(鹿児島県大島郡瀬戸内町所在) |
貸付金額 | 22,000,000円 |
不当貸付金額 | 22,000,000円 |
1 貸付金の概要
奄美群島振興開発基金(以下「基金」という。)は、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)に基づき、奄美群島(鹿児島県名瀬市及び大島郡の区域をいう。)における中小規模の事業者で、一般の金融機関から資金の融通を受けることが困難なものが奄美群島振興開発計画に基づく事業を行う場合に、水産業振興資金等の事業資金を貸し付けている。
基金では、この貸付けに当たり、借入者から提出された借入申込書類等の内容を審査し、所定の要件を満たすと認めたものに対し貸付決定を行い、資金を交付することとしている。
そして、借入者から事業の完了報告書の提出を受けた後、貸付対象事業費の支払状況を確認し、貸付金が適正な使途に充てられているかを調査し、また、貸付け後においでは、貸付対象設備の使用状況等を把握することとしている。
(本件貸付金の概要)
基金では、平成7年6月、漁業を営む個人に対して漁船の建造に必要な資金25,750,000円(貸付対象事業費同額)の一部として、水産業振興資金22,000,000円を貸付利率年4.25%、償還期限9年で貸し付けていた。
2 検査の結果
上記の貸付けについて調査したところ、借入者は、7年6月、漁業に従事するため漁船を建造する必要があるとして上記の資金の借入れを行い、同年9月、漁船を建造した。しかし、実際は、漁業に従事することなく、この漁船を専ら人員輪送用の船舶として使用していた。したがって、本件貨付けの貸付対象設備は貸付けの目的外に使用されていた。
なお、本件貸付対象事業である水産業振興資金の個人に対する貸付限度額は20,000,000円であり、これを超えた2,000,000円は過大な貸付けとなっていた。
これらは、基金において、貸付けに当たっての審査及び貸付け後の貸付対象設備の使用状況の確認が十分でなかったことなどによると認められた。
なお、本件の不当貸付金残高19,900,000円については、8年6月に繰上償還された。