科目 | (補助金勘定)(項)交付補助金 |
部局等の名称 | 日本私学振興財団 |
補助の対象 | 私立大学等における専任教職員の給与等教育又は研究に要する経常的経費 |
補助の根拠 | 私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号) |
事業主体 | 学校法人成城学園ほか5学校法人 |
上記に対する財団の補助金交付額の合計 | 2,345,651,000円 |
不当と認める財団の補助金交付額 | 34,094,000円 |
1 補助金の概要
(補助金交付の目的)
日本私学振興財団(以下「財団」という)は、私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)に基づき、国の補助金を財源として、私立大学等(注1) を設置する学校法人に私立大学等経常費補助金を交付している。この補助金は、私立大学等の教育条件の維持及び向上並びに学生の修学上の経済的負担の軽減を図るとともに私立大学等の経営の健全性を高めることを目的として、私立大学等における専任教職員の給与等教育又は研究に要する経常的経費に充てるために交付されるものである。
(補助金の額の算定資料)
この補助金について、財団では、補助金の額を算定する資料として、各学校法人に補助金交付申請書とともに、〔1〕 当該年度の10月末日現在の専任教員等(注2) の数、専任職員数及び学生数、〔2〕 前年度決算に基づく学生納付金収入、教育研究経費支出及び設備関係支出などに関する資料を提出させている。
(補助金の額の算定方法)
財団は、上記の資料に基づき、補助金の額を次のとおり算定している。
(ア) 経常的経費を専任教員等給与費、専任職員給与費、教育研究経常費等の経費に区分し、それぞれの経費ごとに専任教員等の数、専任職員数又は学生数等に所定の補助単価等を乗じて補助金の基準額を算定する。
(イ) 各私立大学等の教育研究条件の良否によって補助金の額に差異を設けるため、〔1〕 収容定員に対する在籍学生数の割合、〔2〕 専任教員等の数に対する在籍学生数の割合、〔3〕 学生納付金収入に対する教育研究経費支出と設備関係支出との合計額(以下「教育研究経費支出等の額」という。)の割合に基づいて調整係数を算定する。
そして、教育研究経費支出等の額の算定に当たっては、臨時職員の給与及び食堂の消耗品の購入費は、それぞれ人件費支出、管理経費支出に計上し、教育研究経費支出等の額に含めないこととなっている。さらに、食堂の設備の購入費は、設備関係支出に計上するが、教育活動に付随するにすぎないものとして、教育研究経費支出等の額に含めないこととなっている。
(ウ) (ア)で算定した経費ごとの基準額に(イ)で算定した調整係数を乗ずるなどの方法により得られた金額を合計して補助金の額を算定する。
(補助金の額の算定の対象となる専任教員等及び専任職員の要件)
補助金の額の算定の対象となる専任教員等及び専任職員については、次の要件のすべてに該当する者となっている。
(ア) 当該私立大学等の専任教員等又は専任職員として発令されていること
(イ) 当該学校法人から主たる給与の支給を受けていて、所定の給与月額以上の給与を補助金申請年の1月から10月までの各月において支給されていること
(ウ) 当該私立大学等に常時勤務していること
上記のほか、教育研究経常費については、私立大学における学術の振興及び私立大学等における特定の分野、課程等に係る教育の振興のため、特別補助として、補助金を増額して交付することができることとなっている。特別補助の額は、教育研究経常費を国際交流特別経費、個性化推進特別経費等の経費別に区分し、更にこれを次の「アジア諸国語教育」、「大学改革の推進」等の項目別に区分して、この項目ごとに定められている。
(ア) アジア諸国語教育については、アジア地域の外国語教育を実施している大学等に対し、その担当教員数、受講学生数に応じて、段階的に所定の額を増額する。
(イ) 大学改革の推進については、自己点検・評価、シラバス(注3) の作成などの大学改革への取組みを行っている大学等に対し、その所要経費の2分の1以内の額(一定額を限度とする。)を増額する。
そして、財団では、各学校法人に、特別補助の項目ごとに、算定対象となる教員等の数や所要経費に関する資料を提出させて、特別補助の額を算定し、これらの合計額を特別補助として増額している。
(注1) 私立大学等 私立の大学、短期大学及び高等専門学校
(注2) 専任教員等 専任の学長、校長、副学長、教授、助教授、講師及び助手
(注3) シラバス 授業科目のねらい、授業の概要、教科書・参考書名、成績評価の方法などについて具体的な記載がされている授業の全体計画
2 検査の結果
検査の結果、6事業主体において、前記の資料に、補助金の額の算定の基礎となる教育研究経費支出等の額には含めないこととされている支出額を計上するなどしているのに、財団では、これに基づいて補助金の額を算定していた。このため、補助金が過大に交付された結果となっていて、補助金34,094,000円が不当と認められる。
これを学校法人別に示すと次のとおりである。
事業主体 (本部所在地) |
年度 | 補助金交付額 | 不当と認める補助金額 | |
(231) |
学校法人 成城学園 |
6 |
千円 629,200 |
千円 1,500 |
(東京都世田谷区) |
7 | 599,399 | 1,500 | |
小計 | 1,228,599 | 3,000 | ||
上記の学校法人は、財団に提出した資料に、成城大学の平成6年度及び7年度のアジア諸国語教育に係る特別補助の額の算定の対象となる担当教員数をそれぞれ13人、20人と記入していた。そして、財団では、この数値等に基づき、同特別補助の額をそれぞれ4,000千円、5,000千円とするなどして6年度及び7年度の同学校法人に対する補助金をそれぞれ629,200,000円、599,399,000円と算定していた。 しかし、上記の担当教員数はアジア諸国語の1週間当たりの延べ人員を記入したものであり、実際の担当教員数は、6年度3人及び7年度5人であった。 したがって、この担当教員数により算定すると、同特別補助の額がそれぞれ2,500千円、3,500千円に減少するので、適正な補助金は6年度627,700,000円及び7年度597,899,000円となり、それぞれ1,500,000円が過大に交付されていた。 |
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(232) | 学校法人 十文字学園 | 6 | 181,993 | 918 |
(東京都豊島区) |
7 | 155,011 | 7,091 | |
小計 | 337,004 | 8,012 | ||
(ア) 上記の学校法人は、財団に提出した資料に、十文字学園女子短期大学に所属する平成6年10月末日現在の補助金の額の算定の対象となる専任職員の数を57人と記入しており、財団では、この数値等に基づき、6年度の同学校法人に対する補助金を181,993,000円と算定していた。 しかし、上記の専任職員のうち1人は、所定の給与月額以上の給与を支給されていない月があり、補助金算定の対象とはならない。 したがって、この1人を除外して算定すると、専任職員の数は56人となって専任職員給与費等に係る補助金の基準額が減少するので、適正な補助金は181,075,000円となり、918,000円が過大に交付されていた。 (イ) 同学校法人は、財団に提出した資料に、上記の短期大学に所属する7年10月末日現在の補助金の額の算定の対象となる専任教員等の数を72人と記入し、また、大学改革の推進に係る特別補助の額の算定の対象となる所要経費を16,000千円と記入していた。そして、財団では、これらの数値等に基づき、同特別補助の額を8,000千円とするなどして7年度の同学校法人に対する補助金を155,011,000円と算定していた。 〔1〕 上記の専任教員等のうち1人は、所定の給与月額以上の給与を支給されていない月があり、補助金算定の対象とはならない。 〔2〕 上記の特別補助の額の算定の対象となる所要経費は、シラバスの作成に必要な経費8,000千円を重複して記入したものである。 これらの結果、適正な補助金は147,917,000円となり、7,094,000円が過大に交付されていた。 |
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(233) | 学校法人 相愛学園 (大阪府大阪市) |
6 | 210,942 | 1,442 |
上記の学校法人は、財団に提出した資料に、相愛女子短期大学に所属する平成6年10月末日現在の補助金の額の算定の対象となる専任教員等の数を37人と記入しており、財団では、この数値等に基づき、6年度の同学校法人に対する補助金を210,942,000円と算定していた。 しかし、上記の専任教員等のうち1人は、所定の給与月額以上の給与を支給されていない月があり、補助金算定の対象とはならない。 したがって、この1人を除外して算定すると、専任教員等の数は36人となるため、専任教員等給与費等に係る補助金の基準額が減少し、また、専任教員等の数に対する在籍学生数の割合等に基づいて算定した調整係数が下がることになる。この結果、適正な補助金は209,500,000円となり、1,442,000円が過大に交付されていた。 |
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(234) | 学校法人 大阪キリスト教学院 (大阪府大阪市) |
6 | 107,291 | 5,866 |
7 | 94,304 | 5,693 | ||
小計 | 201,595 | 11,559 | ||
上記の学校法人は、財団に提出した資料に、大阪キリスト教短期大学に係る平成5年度及び6年度の教育研究経費支出等の額をそれぞれ182,451千円、191,026千円と記入していた。そして、財団では、この数値等に基づき、6年度及び7年度の同学校法人に対する補助金をそれぞれ107,291,000円、94,304,000円と算定していた。 |
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(235) | 学校法人 活水学院 (長崎県長崎市) |
6 | 268,911 | 8,761 |
上記の学校法人は、財団に提出した資料に、活水女子短期大学に係る平成5年度の教育研究経費支出等の額を451,955千円と記入しており、財団では、この数値等に基づき、6年度の同学校法人に対する補助金を268,911,000円と算定していた。 しかし、上記の教育研究経費支出等の額には、これに含めないこととされている食堂の消耗品や厨房用機器等の購入費が計40,488千円含まれていた。 したがって、これを除外して算定すると、学生納付金収入に対する教育研究経費支出等の額の割合等に基づいて算定した調整係数が下がることになるので、適正な補助金は260,150,000円となり、8,761,000円が過大に交付されていた。 |
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(236) | 学校法人 鎮西学院 (長崎県諌早市) |
7 | 98,600 | 1,320 |
上記の学校法人は、財団に提出した資料に、長崎ウエスレヤン短期大学に所属する平成7年10月末日現在の補助金の額の算定の対象となる専任職員の数を17人と記入しており、財団では、この数値等に基づき、7年度の同学校法人に対する補助金を98,600,000円と算定していた。 しかし、上記の専任職員のうち1人は、所定の給与月額以上の給与を支給されていない月があり、補助金算定の対象とはならない。 したがって、この1人を除外して算定すると、専任職員の数は16人となって専任職員給与費等に係る補助金の基準額が減少するので、適正な補助金は97,280,000円となり、1,320,000円が過大に交付されていた。 |
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(231)-(236) の計 | 2,345,651 | 34,094 |