平成7年11月から8年10月までの間に、所管庁から現金出納職員の保管する現金の亡失についての通知を受理したものは429件916,066,715円である。これに繰越し分342件978,698,950円を加え、処理を要するものは771件1,894,765,665円であり、そのうち上記の期間内に処理したものは603件893,485,248円である。
処理を要するもの及び処理したものの所管別内訳は、次表のとおりである。
処理したものの内訳は次のとおりである。
〔1〕 現金出納職員に弁償責任があると検定したもの | 5件 | 67,282,771円 |
〔2〕 現金出納職員に弁償責任がないと検定したもの | 34件 | 62,576,269円 |
〔3〕 現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額が既に補てんされているもの | ||
533件 | 243,118,983円 | |
〔4〕 現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額について、国と現金出納職員との間に裁判上の和解が成立しているものなど | ||
31件 | 520,507,225円 |
(検定したものの説明)
現金出納職員に弁償責任があると検定したものの概要は次のとおりである。
〔1〕 関東郵政局管内相模原郵便局出納員齋藤某が、平成3年8月13日から4年12月17日までの間に、契約者から受領した簡易生命保険保険料9,479,529円を受入手続をしないで横領したもの
〔2〕 関東郵政局管内一ノ宮郵便局分任繰替払等出納官吏金井某が、平成4年3月17日から7月29日までの間に、保管中の現金の中から52,000,000円を横領したもの
〔3〕 近畿郵政局管内天理郵便局出納員谷口某ほか1名が、平成4年6月19日及び8月7日、部内職員からの定額郵便貯金の払戻請求に対し、当該請求が正当権利者からのものであるか否かの確認を怠って払い渡した現金2,803,242円をほしいままに領得されたもの
〔4〕 東京郵政局管内霞が関ビル内郵便局分任繰替払等出納官吏渡辺某が、平成6年1月4日から19日までの間に、補助者に郵便貯金自動預払機の現金カセットの取出し及び格納等を行わせるに際して、自ら立ち会ったり、他の職員を立ち会わせたりするなどの措置を執らなかったため、当該補助者に現金3,000,000円をほしいままに領得されたもの
また、現金出納職員に弁償責任がないと検定したものは、次のような事態について、いずれも現金出納職員が善良な管理者の注意を怠ったことによりその保管現金を亡失したものではないと認めたものである。
〔1〕 凶器を所持した賊が郵便局に侵入し職員を脅迫して現金出納職員の保管する現金を強取したもの
〔2〕 夜間又は休日、無人の郵便局に侵入した賊が郵便貯金自動預払機を破壊して現金出納職員の保管する現金を窃取したもの
〔3〕 郵便局の現金出納職員が、他の業務のため離席している間に、代わって窓口における事務処理を行っていた部内職員に、保管する現金を領得されたものなど