平成7年11月から8年10月までの間に、所管庁から物品管理職員の管理する物品の亡失又は損傷についての通知を受理したものは6,422件2,451,792,406円である。これに繰越し分4件8,566,578円を加え、処理を要するものは6,426件2,460,358,984円であり、そのうち上記の期間内に処理したものは6,401件2,452,527,663円である。
処理を要するもの及び処理したものの所管別内訳は、次表のとおりである。
処理したもののうち総理府の金額が多いのは、主として、防衛庁において航空機製造のため民間会社に寄託した物品の損傷があったこと及び試験中又は訓練中に高額な物品の亡失があったことによるものである。
(処理したものの内訳)
処理したものの内訳は次のとおりである。
〔1〕 物品管理職員が物品の管理行為について善良な管理者の注意を怠ったことによるものではないと認めたもの
〔2〕 郵政省の切手類管理職員の管理する切手類が損傷したもので、切手類管理職員の故意又は重大な過失によるものではないと認めたもの
〔3〕 物品管理職員の管理する物品が亡失し又は損傷したことによって生じた損害の全額が既に捕てんされているものなど