1 検査の結果、この検査報告に掲記した事項等の総件数は356件であり、その内訳は次のとおりである。
ア 第2章の「個別の検査結果」に掲記した事項 | 350件 |
・「不当事項」 | 314件 |
・「意見を表示し又は処置を要求した事項」 | 3件 |
・「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」 | 33件 |
イ 第3章に掲記した「特定検査対象に関する検査状況」 | 6件 |
(注)
・ | 「不当事項」とは、検査の結果、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項である。 |
・ | 「意見を表示し又は処置を要求した事項」とは、会計検査院法第34条又は第36条の規定により関係大臣等に対して意見を表示し又は処置を要求した事項である。 |
・ | 「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」とは、本院が検査において指摘したところ当局において改善の処置を講じた事項である。 |
・ | 「特定検査対象に関する検査状況」とは、本院の検査業務のうち特にその検査の状況を報告する必要があると認めたものについて記述するものである。 |
2 上記1のアの事項に係る指摘金額及び背景金額は次のとおりである。
なお、1のイの「特定検査対象に関する検査状況」については、これらの金額に該当するものはない。
(ア) | 徴収不足額、過大な支出額等の指摘金額 | 346件 | 221億1606万余円 |
・ | 「不当事項」 | 314件 | 170億5514万余円 |
・ | 「意見を表示し又は処置を要求した事項」 [会計検査院法第34条関係]
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1件 | 1億7300万円 |
・ | 「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」 | 31件 | 48億8792万余円 |
(イ) | 問題があるとして取り上げた事態の背景金額 | 4件 | |
・ | 「意見を表示し又は処置を要求した事項」 [会計検査院法第36条関係]
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少子化等に伴う公立小中学校施設の有効活用について(文部省) | 1件 | 1856億余円 | |
クラスルーム等として使用されていない普通教室がある公立小中学校の校舎整備費に係る国庫補助金交付額 | |||
漁業共済事業の運営について(農林水産省) | 1件 | 18億3841万余円 | |
共済掛金の負担が適切でなく共済金が適正に支払われていなかった共済契約に係る共済掛金の国庫補助金額及び共済金のうち国の保険金相当額 | |||
・ | 「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」 | ||
補助事業に係る道路改築事業等における再生砕石の利用の促進について(建設省) | 1件 | 4億8710万円 | |
再生砕石を使用した場合の低減可能な積算額に対する国庫補助金相当額 | |||
ダムの有効活用について(建設省) | 1件 | 11億円 | |
新たに渇水対策等に資することが可能な貯留量の上水道料金換算額 |