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  • 平成8年度|
  • 第2章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第2 法務省|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為による損害が生じたもの


(3)(4) 職員の不正行為による損害が生じたもの

部局等の名称 神戸地方検察庁、佐賀地方検察庁武雄支部
損害金の種類 保管金、罰金等
損害額 2,777,001円

 上記の2部局において、関係職員の不正行為による損害が生じたものが2件2,777,001円ある。これらの損害額は、いずれも全額補てんされている。

 神戸地方検察庁ほか1部局において、関係職員の不正行為による損害が生じたものが、次のとおり、2件2,777,001円(いずれも全額補てん済み)ある。

  部局等の名称 不正行為期間 損害額

(3)

神戸地方検察庁

8.8
8.10
年月
及び

1,686,000

 本件は、上記の部局において、総務部の職員が、事件の処理、庁舎管理等のための宿直勤務に従事中、当直事務室から鍵を持ち出して証拠品倉庫に侵入し、同倉庫内の特殊証拠品金庫に刑事事件の証拠品として保管していた現金を領得したものである。
 なお、本件損害額については、平成9年1月に全額が同人から返納されている。
(4) 佐賀地方検察庁武雄支部 8.10
9.3
から
まで
1,091,001

 本件は、上記の部局において、事務課の職員が、罰金等の徴収事務及び分任収入官吏の補助者としての収納事務に従事中、納付義務者から罰金等を受領した後、その収納手続を執らずにそのまま領得したものである。
 なお、本件損害額については、平成9年5月に全額が同人から返納されている。
(3)(4)の計 2件 2,777,001