部局等の名称 | (1) | 京橋税務署 |
(2) | 玉川税務署 |
還付加算金の内容 | (1) | 法人税の過誤納金に加算されるもの |
(2) | 相続税の過誤納金に加算されるもの |
支払の相手方 | (1) | 1法人 |
(2) | 6人 |
還付加算金の支払額 | (1) | 10,414,500円 |
(2) | 36,915,000円 | |
過大に支払われた還付加算金額 | (1) | 3,622,400円 |
(2) | 23,655,000円 | |
1 還付加算金の概要
税務署では、国税通則法(昭和37年法律第66号)に基づき、国税に係る過誤納金(注1) があるときはこれを還付することとなっている。この過誤納金を還付する場合には、過誤納金の区分により定められている日の翌日(以下「計算の始期」という。)から、還付のための支払決定の日までの期間の日数に応じ、過誤納金の金額に年7.3%の割合を乗じて計算した金額を還付加算金として過誤納金に加算することとなっている。
計算の始期は過誤納金の区分により次のとおりとなっている。
〔1〕 納付の必要がない国税を納付したことにより過誤納金となったものについては、納付があった日の翌日から起算して1月を経過する日の翌日
ただし、予納(注2) した国税で、確定申告書により税額が確定して過誤納金となったものについては、確定申告書の提出があった日の翌日から起算して1月を経過する日の翌日
〔2〕 更正等の処分に基づいて納付された国税が、減額更正により過誤納金となったものについては、納付があった日の翌日
ただし、納税者からの更正の請求に基づく減額更正により過誤納金となったものについては、更正の請求があった日の翌日から起算して3月を経過する日と減額更正があった日の翌日から起算して1月を経過する日とのいずれか早い日の翌日
(注1) 国税に係る過誤納金 納付のときには適法な国税の納付であったものなどが、その後に、課税処分の取消等の理由により超過納付となった場合のその超過納付額をいう。
(注2) 予納 近い将来において納付すべき税額の確定することが確実と認められる国税を税額の確定前に納付する場合などをいう。
2 検査の結果
検査したところ、京橋税務署及び玉川税務署において、還付加算金の支払が過大となっていたものがそれぞれ3,622,400円及び23,655,000円あった。これらは、法令の適用を誤ったことによるものである。
なお、これらの過大支払額については、本院の指摘により返納の処置が執られた。
これを税務署別に示すと次のとおりである。
(1) 京橋税務署
京橋税務署では、平成8年9月30日、A会社に対して法人税の予納に係る過誤納金566,011,500円及び還付加算金10,414,500円を支払っていた。そして、還付加算金の計算に当たり、その予納があった同年5月31日が過誤納があった日であるとして、その翌日から起算して1月を経過する日の翌日である同年7月1日を計算の始期とし、支払決定の日(同年9月30日)までの期間の日数を92日としていた。
しかし、この法人税の納付は予納であり、同年7月1日に確定申告書が提出されているので、同日が過誤納があった日となる。したがって、計算の始期は、その翌日から起算して1月を経過する日の翌日である同年8月2日となり、期間の日数が60日となる。これにより適正な還付加算金を計算すると6,792,100円となり、3,622,400円が過大に支払われていた。
(2) 玉川税務署
玉川税務署では、平成8年4月3日、納税者Bほか5人に対して相続税の過誤納金計710,203,100円及び還付加算金計36,915,000円を支払っていた。そして、還付加算金の計算に当たり、過誤納金のうち計196,303,300円については、増額更正に基づいて納付された相続税が減額更正によって生じたものであるとして、計算の始期を、それぞれその相続税の納付の日の翌日である4年10月29日から7年10月3日とし、還付加算金を計23,655,000円としていた。
しかし、この過誤納金196,303,300円は、いずれも8年2月28日の更正の請求に基づき、同年4月3日に減額更正したことによって生じたものである。したがって、計算の始期は、その更正の請求があった日の翌日から起算して3月を経過する日(同年5月28日)と減額更正があった日の翌日から起算して1月を経過する日(同年5月3日)とのいずれか早い日の翌日である同年5月4日となる。これにより、支払決定の日が同年4月3日であるため還付加算金を計算する要はないこととなり、計23,655,000円が過大に支払われていた。