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  • 平成8年度|
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職員の不正行為による損害が生じたもの


(8) 職員の不正行為による損害が生じたもの

会計名及び科目 一般会計 国税収納金整理資金 (款)還付金 (項)各税還付金
部局等の名称 長田税務署
不正行為期間 平成7年5月〜8年9月
損害金の種類 還付金
損害額 30,794,700円
 
 上記の部局において、関係職員の不正行為による損害が生じたものが1件30,794,700円ある。これについては、平成9年10月末現在で損害の補てんが終わっていない。

 本件は、長田税務署において、大蔵事務官船越某が、国税資金支払委託官の代行機関の補助者として国税の還付事務に従事中、平成7年5月から8年9月までの間に、架空の納税者名義の還付金関係書類を作成し、知人に受領させるなどして還付金計30,794,700円を領得したものである。

 なお、本件損害額については、9年10月末までに3,685,664円が同人から返納されている。