| 会計名及び科目 | 一般会計 (組織)厚生本省 (項)児童保護費 |
| 部局等の名称 | 山形県ほか12県 |
| 国庫負担の根拠 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号) |
| 事業主体 | 市3、町19、村2、計24事業主体 |
| 国庫負担対象事業 | 保育所措置事業 |
| 国庫負担対象事業の概要 | 保護者の労働や疾病等により保育に欠ける児童を保育するため、平成7年度に児童を保育所に入所させ保育するもの |
| 上記に対する国庫負担金交付額の合計 | 1,349,022,798円 |
| 不当と認める国庫負担金交付額 | 21,363,240円 |
1 負担金の概要
児童保護費等負担金(保育所分)は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が、保護者の労働又は疾病等の事由により保育に欠ける児童を保育所に入所させ保育する場合に、その費用の一部を国が負担するものである。
そして、この負担金の各事業主体に対する交付額は、次により算定することとなっている。

この費用の額及び徴収金の額は、それぞれ次により算定することとなっている。
(ア) 費用の額は、〔1〕 市町村が実際に児童の保育に要した額から寄付金を控除して得た額と、〔2〕 保育所の所在地域、入所定員、児童の年齢等の別に1入当たり月額で定められている保育単価に入所児童数を乗じて算出した年間の額とを比較して少ない方の額による。
(イ) 徴収金の額は、児童の扶養義務者の前年分の所得税額や前年度分の市町村民税額の有無等に応じて階層別に定められている額による。
2 検査の結果
検査の結果、山形県西村山郡朝日町ほか23事業主体では、税額の把握に当たって調査が十分でなく、扶養義務者の所得税額等を誤認して所得税額があるのにないなどとしたり、所得税額等に応ずる階層の適用を誤ったりなどして、徴収金の額を過小に算定していた。このため国庫負担対象事業費が過大に精算されていて、国庫負担金21,363,240円が不当と認められる。
上記の徴収金の額を過小に算定していた事態について一例を示すと次のとおりである。
<事例> 扶養義務者の所得税額があるのにないとしていたもの
A事業主体では、平成7年度に、児童B(4歳)について、その扶養義務者である父母の6年分の所得税額及び6年度分の市町村民税額はないなどとし、それを基に徴収金の額を48,000円と算定していた。しかし、実際は、母に6年分の所得税額が50,500円あり、これにより計算すると徴収金の額は324,000円となり、差し引き276,000円過小となっていた。
また、これを県別に示すと次のとおりである。
| 県名 | 事業主体 | 年度 | 国庫負担対象事業費 | 左に対する国庫負担金 | 不当と認める国庫負担対象事業費 | 不当と認める国庫負担金 | 摘要 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
| (99) | 山形県 | 朝日町 | 7 | 28,287 | 14,143 | 981 | 490 | 扶養義務者の所得税額等を誤認していたものなど |
| (100) | 同 | 平田町 | 7 | 25,673 | 12,836 | 1,181 | 590 | 扶養義務者の所得税額等を誤認していたもの |
| (101) | 福島県 | 猪苗代町 | 7 | 41,217 | 20,608 | 1,868 | 934 | 扶養義務者の所得税額等を誤認していたものなど |
| (102) | 同 | 浪江町 | 7 | 61,471 | 30,735 | 2,143 | 1,071 | 扶養義務者の所得税額等を誤認していたもの |
| (103) | 同 | 新地町 | 7 | 39,956 | 19,978 | 878 | 439 | 同 |
| (104) | 同 | 岩瀬村 | 7 | 19,359 | 9,679 | 1,358 | 679 | 扶養義務者の所得税額等を誤認していたものなど |
| (105) | 栃木県 | 市貝町 | 7 | 40,725 | 20,362 | 2,564 | 1,282 | 同 |
| (106) | 同 | 西那須野町 | 7 | 113,327 | 56,663 | 1,853 | 926 | 同 |
| (107) | 新潟県 | 紫雲寺町 | 7 | 42,606 | 21,303 | 1,113 | 556 | 同 |
| (108) | 同 | 月潟村 | 7 | 14,745 | 7,372 | 2,117 | 1,058 | 扶養義務者の所得税額等を誤認していたもの |
| (109) | 富山県 | 新湊市 | 7 | 116,619 | 58,309 | 1,287 | 643 | 扶養義務者の所得税額等を誤認していたものなど |
| (110) | 同 | 小矢部市 | 7 | 174,468 | 87,234 | 1,151 | 575 | 扶養義務者の所得税額等を誤認していたもの |
| (111) | 同 | 朝日町 | 7 | 106,568 | 53,284 | 1,015 | 507 | 扶養義務者の所得税額等を誤認していたものなど |
| (112) | 愛知県 | 木曽川町 | 7 | 72,477 | 36,238 | 1,857 | 928 | 扶養義務者の所得税額等に対応する階層の適用を誤っていたものなど |
| (113) | 三重県 | 多気町 | 7 | 48,924 | 24,462 | 1,324 | 662 | 扶養義務者の所得税額等を誤認していたもの |
| (114) | 兵庫県 | 新宮町 | 7 | 120,561 | 60,280 | 2,218 | 1,109 | 同 |
| (115) | 同 | 安富町 | 7 | 37,667 | 18,833 | 1,017 | 508 | 扶養義務者の所得税額等を誤認していたものなど |
| (116) | 鳥取県 | 気高町 | 7 | 30,124 | 15,062 | 1,272 | 636 | 同 |
| (117) | 同 | 羽合町 | 7 | 97,579 | 48,789 | 1,940 | 970 | 同 |
| (118) | 愛媛県 | 三瓶町 | 7 | 91,864 | 45,932 | 4,080 | 2,040 | 扶養義務者の所得税額等を誤認していたもの |
| (119) | 長崎県 | 大村市 | 7 | 840,191 | 420,095 | 2,596 | 1,298 | 扶養義務者の所得税額等を誤認していたものなど |
| (120) | 熊本県 | 鏡町 | 7 | 210,804 | 105,402 | 1,677 | 838 | 扶養義務者の所得税額等を誤認していたもの |
| (121) | 沖縄県 | 嘉手納町 | 7 | 116,637 | 58,318 | 2,476 | 1,238 | 扶養義務者の所得税額等を誤認していたものなど |
| (122) | 同 | 北谷町 | 7 | 206,184 | 103,092 | 2,750 | 1,375 | 扶養義務者の所得税額等を誤認していたもの |
(99)-(122)の計 |
2,698,045 | 1,349,022 | 42,726 | 21,363 | ||||