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  • 平成8年度|
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児童育成事業費補助金の経理が不当と認められるもの


(123)−(127) 児童育成事業費補助金の経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 厚生保険特別会計(児童手当勘定) (項)児童育成事業費
部局等の名称 神奈川県ほか2県
補助の根拠 予算補助
事業主体 横浜市ほか4市
補助事業 時間延長型保育サービス事業
補助事業の概要 市町村が平成7年度に保育所の保育時間を延長して児童を保育するもの
上記に対する国庫補助金交付額の合計 284,380,000円
不当と認める国庫補助金交付額 53,566,000円
 上記の補助事業において、補助金の算定に当たり、加算の対象となる児童数を過大に算定していたため、国庫補助金53,566,000円が過大に交付されていて、不当と認められる。

1 補助金の概要

 児童育成事業費補助金(時間延長型保育サービス事業)は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が、保育所における保育時間の延長(以下「延長保育」という。)を行う場合に、その費用の一部を国が補助するものである。

 この補助金の交付額は、実施保育所ごとに、次の〔1〕 及び〔2〕 のとおり算定して得た額の合計額(以下「補助基準額」という。)と、市町村が実際にこの事業に要した額から寄付金その他の収入額を控除して得た額とを比較して少ない方の額によることとなっている。

〔1〕  延長時間に応じて類型別に定められた月額基本単価(6人分)(おおむね1時間延長の場合135,000円)に開設月数を乗じた額(以下「基本分」という。)

〔2〕  延長保育を利用した児童数が6人を超える場合には、同じく類型別に定められた月額加算単価(同1人当たり4,100円)に各月の平均加算対象児童数を乗じた額(以下「加算分」という。)及びその他の加算額

 〔2〕 の平均加算対象児童数の算定に当たっては、各月初日と末日の実際の利用児童数を足して2で割った平均利用児童数から、基本分の6人を引いて算出した人数とすることとなっている。

2 検査の結果

 検査の結果、神奈川県横浜市ほか4事業主体では、補助基準額の算定に当たり、平均加算対象児童数算定の基礎となる平均利用児童数について、延長保育を実際に利用した児童数ではなく、延長保育の希望を受けて登録した児童数により計算していた。

 このため、加算分を算定するに当たり用いる平均加算対象児童数が計12,739人分過大に算定されることとなり、その結果、国庫補助金53,566,000円が過大に交付されていて不当と認められる。

 これを県別に示すと次のとおりである。

県名 事業主体 年度 国庫補助対象事業費 左に対する国庫補助金 不当と認める国庫補助対象事業費 不当と認める国庫補助金
千円 千円 千円 千円
(123) 神奈川県 横浜市 7 65,115 65,115 13,543 13,543
(124)  同 川崎市 7 24,645 24,645 6,614 6,614
(125) 兵庫県 伊丹市 7 12,413 12,413 3,657 3,657
(126) 福岡県 北九州市 7 44,825 44,825 9,922 9,922
(127)  同 福岡市 7 137,382 137,382 19,830 19,830

(123)-(127)の計

284,380 284,380 53,566 53,566