会計名及び科目 | 一般会計 (組織)厚生本省 (項)国民健康保険助成費 |
部局等の名称 | 厚生本省(交付決定庁) 東京都(支出庁) |
補助の根拠 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) |
事業主体 | 東京食品販売国民健康保険組合(保険者) |
療養給付費補助金の概要 | 国民健康保険組合が行う国民健康保険事業運営の安定化を図るために交付するもの |
上記に対する国庫補助金交付額の合計 | 20,106,721,897円 | (平成6、7両年度) |
不当と認める国庫補助金交付額 | 339,938,278円 | (平成6、7両年度) |
1 補助金の概要
国民健康保険は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づき、地方公共団体である市町村及び特別区が保険者となって行うほか、都道府県知事の認可を受けた国民健康保険組合(以下「国保組合」という。)が保険者となって行うことができることとなっている。
国民健康保険については各種の国庫助成が行われており、その一つとして、国保組合が行う国民健康保険事業運営の安定化を図るため、療養給付費補助金が交付されている。療養給付費補助金の交付額は、原則として、各国保組合の医療給付費(注1) の100分の32に相当する額とすることとなっており、国保組合の財政力等を勘案してその交付額を増額することができることとなっている。
(注1) 医療給付費 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用の額の合算額
国保組合は、同種の事業又は業務に従事する者で、当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織すること となっており、国保組合が行う国民健康保険の被保険者は、これらの組合員及びその世帯に属する者とすることとされている。そして、国保組合の地区及び組合員の範囲については、都道府県知事の認可を受けた国保組合の規約(以下「規約」という。)において定められている。
国保組合の一つとして東京食品販売国民健康保険組合(以下「東京食品」という。)がある。
東京食品の規約によれば、国保組合の地区は、東京都(島しょを除く。)ほか8県(注2) の区域とされており、組合員の範囲は、東京都内の事業所において食品の製造又は販売及び旅館、料亭、民生食堂、麺類食堂の事業に従事する者で、上記の地区内に住所を有するものとされている。
(注2) 東京都(島しょを除く。)ほか8県 東京都(島しょを除く。)、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、山梨、静岡各県
東京食品では、平成6、7両年度の国庫補助金の算定に当たり、補助の対象となる医療給付費を、6年度23,643,745,486円、7年度24,242,332,697円とするなどして交付申請を行い、6年度9,929,328,108円、7年度10,177,393,789円、計20,106,721,897円の交付を受けていた。
2 検査の結果
検査の結果、東京食品の被保険者のうち、規約に定める組合員の範囲に該当せず、被保険者として取り扱うべきでない組合員及びその世帯に属する者が、次のとおり計5,143人見受けられた。
(1) 規約に定める事業を実施していない事業所又は東京都に所在しない事業所に所属する組合員及びその世帯に属する者
4,442人
(2) 規約に定める地区に住所を有していない組合員及びその世帯に属する者
701人
しかし、東京食品では、6、7両年度の国庫補助金の交付申請に当たり、上記の5,143人を被保険者として取り扱い、補助対象とならない医療給付費6年度380,673,114円、7年度428,703,740円を補助の対象に含めて算定し、国庫補助金の交付を受けていた。
したがって、補助対象とならない医療給付費を控除すると国庫補助金の適正な交付額は、6年度9,769,445,401円、7年度9,997,338,218円、計19,766,783,619円となり、前記交付額との差額6年度159,882,707円、7年度180,055,571円、計339,938,278円が過大に交付されていて不当と認められる。