会計名及び科目 | 一般会計 (組織)厚生本省 (項)国民健康保険助成費 |
部局等の名称 | 厚生本省(交付決定庁) 北海道ほか19都府県(支出庁) |
交付の根拠 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) |
交付先 | 27市、31町、3村(保険者) |
財政調整交付金の概要 | 市町村等の国民健康保険に係る財政力の不均衡を調整するために交付するもので、一定の基準により財政力を測定してその程度に応じて交付する普通調整交付金と、災害等特別の事情を考慮して交付する特別調整交付金がある。 |
上記に対する交付金交付額の合計 | 32,264,088,000円 | (平成3年度〜8年度) |
不当と認める交付金交付額 | 2,819,312,000円 | (平成3年度〜8年度) |
1 交付金の概要
国民健康保険は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)等が保険者となって、被用者保険の被保険者及びその被扶養者等を除き、当該市町村の区域内に住所を有する者等を被保険者として、その疾病、負傷、出産又は死亡に関し、療養の給付、出産育児一時金、葬祭費の支給等の給付を行う保険である。
国民健康保険については各種の国庫助成が行われており、その一つとして、市町村が行う国民健康保険について財政調整交付金が交付されている。財政調整交付金は、市町村間で医療費の水準や住民の所得水準の差異により生じている国民健康保険の財政力の不均衡を調整するため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)に基づいて交付するもので、普通調整交付金と特別調整交付金がある。
普通調整交付金は、被保険者の所得等から一定の基準により算定される収入額(調整対象収入額)が、医療費、保健事業費等から一定の基準により算定される支出額(調整対象需要額)に満たない市町村に対し、その不足を公平に補うことを目途として交付するものであり、その交付額は、次により算定することとなっている。
(注1) 普通調整交付金の交付については、国の予算措置の都合により、昭和57年度から特例として当年度分の交付金の一部は翌年度に交付するとされている。したがって、交付額は、当年度分として算定された交付金の額から翌年度に交付される額を控除した額に前年度分の交付金の額のうち当年度に交付される額を加えた額となる。
そして、調整対象需要額、調整対象収入額及び保険料又は保険税(以下「保険料」という。)の収納割合が低い場合の減額は、次により算定することとなっている。
(ア) 調整対象需要額
本来保険料で賄うべきとされている額で、一般被保険者(退職被保険者及びその被扶養者以外の被保険者をいう。以下同じ。)に係る医療給付費(注2) 、老人保健医療費拠出金及び保健事業費の合計額から療養給付費負担金等の国庫補助金等を控除した額となっている。
(イ) 調整対象収入額
本来徴収すべきとされている保険料の額で、調整対象需要額等を基に算定される応益保険料額と、一般被保険者の所得等を基に算定される応能保険料額とを合計した額となっている。
このうち、応能保険料額については、一般被保険者の所得(以下「算定基礎所得金額」という。)に一定の方法により 算定された率を乗じて算出される。
そして、算定基礎所得金額は、保険料の賦課期日現在一般被保険者である者の前年における所得金額の合計額とすることとなっているが、土地等に係る譲渡所得については、譲渡の理由等に応じて定められた金額以下のもの(以下「特別控除額以下の譲渡所得」という。)の金額は含めないこととなっている。
また、同一世帯に属する被保険者の所得金額の合計額が、別に算定される金額(以下「所得限度額」という。)を超えて高額である世帯(以下「所得限度額超過世帯」という。)がある場合には、当該世帯の所得金額のうち所得限度額を超える部分の額に一定の方法により計算した率を乗じて得た額を、前記の一般被保険者の所得金額の合計額から控除して、算定基礎所得金額を算定することとなっている。
(ウ) 保険料の収納割合が低い場合の交付金の減額
市町村における保険料の収納努力を交付額に反映させるため、保険料の収納割合が所定の率を下回る場合に交付金の交付額から控除する額である。
すなわち、交付金の交付額は、調整対象需要額が調整対象収入額を超える額に別に定める率を乗じて得た額となっているが、徴収の決定を行って納付義務者たる世帯主に賦課した保険料の額(以下、徴収の決定を行った額を「調定額」という。)に対する収納した額の割合が所定の率を下回る市町村については、その下回る程度に応じて段階的に交付額を減額することとなっている。
そして、この減額の基準となる保険料の収納割合は、一般保険者に係る前年度分の保険料の調定額に対する前年度の収納額の割合などとすることとされている。
(注2) 医療給付費 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護婦療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用の額の合算額
特別調整交付金は、市町村について災害その他特別の事情がある場合に、その事情を考慮して交付するものであり、次のような種類の交付金がある。
(1) 国民健康保険事業に対する経営努力が顕著であるなど事業の適正な運営に積極的に取り組んでおり、保険料の収納割合の確保・向上に努めている市町村に対して、前年度の全被保険者に係る保険料の収納割合が前々年度の収納割合を上回っているなどの場合に交付するもの(以下「収納割合確保・向上特別交付金」という。) 収納割合確保・向上特別交付金の交付額は、別に定める定額になっている。
(2) 一般被保険者の医療給付費等から療養給付費等負担金を控除した額のうち結核性疾病及び精神病に係る額(以下「結核・精神病に係る実質保険者負担額」という。)の占める割合が15%を超える場合に交付するもの(以下「結核・精神病特別交付金」という。)
結核・精神病特別交付金の交付額は、一般被保険者の医療給付費等から療養給付費等負担金を控除した額に、この金額のうち結核・精神病に係る実質保険者負担額の占める割合から15%を減じて得た割合を乗じて得た額の8割以内の額となっている。
(3) へき地において国民健康保険直営診療施設を運営している市町村に対して、その運営に当たり損失が生じた場合に交付するもの(以下「へき地直診特別交付金」という。)
へき地直診特別交付金の交付額は、〔1〕 国民健康保険直営診療施設における1月から12月までの間の年間診療実日数を基に算出した基準額(以下「直診基準額」という。)と、〔2〕 同施設における上記期間の支出額から収入額を控除した額(以下「実質赤字額」という。)のうちいずれか少ない方の額に、施設の区分ごとに定められた率(3分の2又は10分の5)を乗じて得た額となっている。
そして、年間診療実日数及び年間支出額のうちの給与費の算定において、1診療日当たりの医療活動時間が4時間以下の場合は診療実日数を0.5日として計算することとなっている。
(4) 国民健康保険の保険者として高い意識を有し、その経営姿勢が特に良好であること、その他特別な事情があることを都道府県が認めて推薦した市町村に対して交付するもの(以下「特別事情特別交付金」という。)
特別事情特別交付金の交付額は、別に定める額となっている。そして、保険料の遡及賦課(注3) を法定どおり実施していないなどの場合には、都道府県の推薦対象とはならないこととなっている。
(注3) 保険料の遡及賦課 法第7条の規定により、市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至った日又は被用者保険の被保険者等に該当しなくなった日から、その資格を取得することとなっており、市町村は、被保険者がその資格を取得した日から保険料を賦課・徴収することとされている。そして、被保険者がその資格取得の届出を遅延した場合等の賦課権の遡及期間の制限については、法第110条第1項又は地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5第1項の規定により2年又は3年とされている。
財政調整交付金は、〔1〕 交付を受けようとする市町村は都道府県に交付申請書を提出し、〔2〕 交付申請書を受理した都道府県は、その内容を添付書類により、また、必要に応じて現地調査を行うことにより審査のうえ、これを厚生省に提出し、〔3〕 厚生省はこれに基づき交付決定を行い交付することとなっている。
2 検査の結果
財政調整交付金の交付について検査した結果、61市町村において、適正な交付申請を行っていなかったのに、これに対する北海道ほか19都府県の審査が十分でなかったため、交付金2,819,312,000円が過大に交付されていて不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
(1) 調整対象収入額を過小に算定しているもの | |
55市町村(注4) | 2,675,104,000円 |
(2) 保険料の収納割合を事実と相違した高い割合としているもの | |
3町村 | 25,733,000円 |
(3) 結核・精神病に係る実質保険者負担額を過大に算定しているもの | |
1市 | 73,525,000円 |
(4) 国民健康保険直営診療施設の年間診療実日数等を誤って算定しているもの | |
2町 | 8,950,000円 |
(5) 保険料の遡及賦課を法定どおり実施していないもの | |
2町(注4) | 36,000,000円 |
(注4) (1)のうちの2町と(5)の2町は重複している。 |
これらを都道府県別に示すと次のとおりである。
都道府県名 | 交付先 (保険者) |
年度 | 交付金交付額 | 左のうち不当と認める額 | 摘要 | |
千円 | 千円 | |||||
(1)調整対象収入額を過小に算定しているもの | ||||||
(138) | 北海道 | 小樽市 | 6〜8 | 4,927,812 | 37,621 | 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたもの |
(139) | 同 | 滝川市 | 7、8 | 780,559 | 27,760 | 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたものなど |
(140) | 同 | 沙流郡 門別町 |
6〜8 | 310,805 | 11,268 | 同 |
(141) | 青森県 | 南津軽郡 尾上町 |
6〜8 | 310,660 | 9,248 | 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたもの |
(142) | 同 | 下北郡 東通村 |
8 | 94,567 | 4,726 | 同 |
(143) | 山形県 | 上山市 | 6〜8 | 380,263 | 8,334 | 同 |
(144) | 同 | 天童市 | 4〜8 | 622,085 | 136,630 | 同 |
(145) | 同 | 東根市 | 5〜8 | 586,978 | 79,272 | 同 |
(146) | 山形県 | 西村山郡 河北町 |
4〜8 | 326,853 | 19,125 | 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたもの |
(147) | 埼玉県 | 北本市 | 7、8 | 65,719 | 51,432 | 同 |
(148) | 同 | 秩父郡 皆野町 |
4〜8 | 173,302 | 27,732 | 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたものなど |
(149) | 同 | 秩父郡 吉田町 |
4〜8 | 169,169 | 14,404 | 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたもの |
(150) | 同 | 南埼玉郡 白岡町 |
5〜8 | 302,935 | 181,298 | 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたものなど |
(151) | 東京都 | 狛江市 | 7、8 | 16,200 | 16,200 | 所得金額を過小に算定していたもの |
(152) | 同 | 武蔵村山市 | 7、8 | 20,169 | 5,684 | 同 |
(153) | 富山県 | 下新川郡 宇奈月町 |
8 | 44,890 | 1,657 | 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたもの |
(154) | 同 | 婦負郡 婦中町 |
6〜8 | 163,613 | 3,740 | 同 |
(155) | 同 | 東礪波郡 福野町 |
7、8 | 88,349 | 2,547 | 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたものなど |
(156) | 山梨県 | 甲府市 | 4〜8 | 2,394,503 | 590,071 | 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたもの |
(157) | 同 | 山梨市 | 4〜8 | 681,494 | 206,549 | 同 |
(158) | 同 | 東山梨郡 勝沼町 |
7、8 | 137,187 | 47,646 | 同 |
(159) | 同 | 東八代郡 中道町 |
5〜8 | 107,814 | 43,768 | 同 |
(160) | 同 | 中巨摩郡 田富町 |
7、8 | 35,694 | 30,982 | 同 |
(161) | 同 | 中巨摩郡 若草町 |
4〜8 | 94,134 | 54,544 | 同 |
(162) | 同 | 北巨摩郡 双葉町 |
7、8 | 81,934 | 18,501 | 同 |
(163) | 同 | 北巨摩郡 須玉町 |
4〜8 | 279,612 | 18,484 | 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたものなど |
(164) | 同 | 北巨摩郡 高根町 |
6〜8 | 108,612 | 19,273 | 同 |
(165) | 同 | 北巨摩郡 長坂町 |
5〜8 | 180,298 | 28,161 | 同 |
(166) | 同 | 北巨摩郡 白州町 |
6〜8 | 101,426 | 8,073 | 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたもの |
(167) | 同 | 南都留郡 山中湖村 |
7、8 | 59,881 | 16,154 | 同 |
(168) | 静岡県 | 熱海市 | 7、8 | 156,302 | 23,869 | 所得金額を過小に算定していたもの |
(169) | 同 | 富士宮市 | 5〜8 | 256,278 | 119,874 | 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたもの |
(170) | 同 | 伊東市 | 4〜8 | 515,438 | 62,081 | 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたものなど |
(171) | 滋賀県 | 彦根市 | 7、8 | 402,531 | 1,661 | 所得金額を過小に算定していたもの |
(172) | 同 | 草津市 | 7、8 | 110,417 | 2,599 | 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたもの |
(173) | 同 | 高島郡 新旭町 |
5〜8 | 107,895 | 13,468 | 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたものなど |
(174) | 京都府 | 熊野郡 久美浜町 |
7、8 | 233,749 | 13,954 | 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたもの |
(175) | 大阪府 | 大東市 | 5〜8 | 1,172,493 | 120,904 | 同 |
(176) | 同 | 交野市 | 7、8 | 284,445 | 63,051 | 同 |
(177) | 兵庫県 | 伊丹市 | 7、8 | 783,161 | 73,332 | 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたものなど |
(178) | 同 | 龍野市 | 5〜7 | 564,503 | 48,706 | 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたもの |
(179) | 同 | 小野市 | 7、8 | 370,562 | 68,827 | 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたものなど |
(180) | 同 | 赤穂郡 上郡町 |
4〜8 | 392,531 | 29,500 | 同 |
(181) | 和歌山県 | 海草郡 野上町 |
5〜8 | 231,049 | 7,654 | 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたもの |
(182) | 同 | 海草郡 美里町 |
6〜8 | 176,290 | 2,730 | 同 |
(183) | 広島県 | 呉市 | 4〜8 | 4,229,178 | 104,590 | 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたものなど |
(184) | 同 | 安芸郡 江田島町 |
5〜8 | 299,204 | 5,098 | 同 |
(185) | 同 | 御調郡 向島町 |
7、8 | 218,303 | 20,164 | 同 |
(186) | 香川県 | 大川郡 大内町 |
6〜8 | 271,940 | 6,995 | 同 |
(187) | 福岡県 | 太宰府市 | 8 | 186,323 | 1,997 | 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたもの |
(188) | 佐賀県 | 小城郡 小城町 |
4〜7 | 449,622 | 11,110 | 同 |
(189) | 長崎県 | 佐世保市 | 7、8 | 3,077,308 | 1,336 | 同 |
(190) | 熊本県 | 人吉市 | 7、8 | 903,296 | 63,446 | 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたものなど |
(191) | 同 | 水俣市 | 4〜8 | 1,641,366 | 45,346 | 同 |
(192) | 同 | 菊池市 | 6〜8 | 1,009,478 | 41,928 | 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたもの |
(1)の計 | 31,691,179 | 2,675,104 |
上記の55市町村では、各年度分の普通調整交付金について、算定基礎所得金額を基に調整対象収入額を算出し、これにより算定した交付金の額に基づいて交付申請を行っていた。
しかし、上記の55市町村では、誤って、保険料賦課期日現在一般被保険者である者の所得金額を過小に計算したり、所得限度額超過世帯がある場合に算定基礎所得金額の計算上控除される金額を過大にしたりしていたため、算定基礎所得金額が過小に計算され、その結果、調整対象収入額が過小に算定されていた。
したがって、適正な調整対象収入額に基づいて上記の55市町村に対する普通調整交付金の交付額を算定すると、交付金交付額計31,691,179,000円は計29,016,075,000円となり、計2,675,104,000円が過大に交付されていた。
上記の事態について一例を示すと次のとおりである。
<事例> 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたもの
甲府市では、平成4年度から8年度までの各年度分の普通調整交付金の算定に当たり、算定基礎所得金額及びこれを基に算出した調整対象収入額を表1(交付申請)のとおりであるとしていた。そして、これにより算定した交付金の額に基づいて4年度から8年度までの交付申請を行っていた。
しかし、同市では、所得限度額超過世帯の所得金額の算定に当たって、誤って、特別控除額以下の譲渡所得の金額を所得金額に含めることにより、所得限度額を超える部分の額を過大に算定していたことから、所得限度額超過世帯がある場合に算定基礎所得金額の計算上控除される金額が過大となり、算定基礎所得金額を過小に算定していた。
そして、適正な算定基礎所得金額及びこれを基に算出した調整対象収入額は、表1(修正)のとおりとなる。
表1
年度 | 算定基礎所得金額(千円) | 調整対象収入額(千円) | ||
4 |
(交付申請) 38,443,286
|
(修正) 40,737,076
|
(交付申請) 4,327,712
|
(修正) 4,502,714
|
5 | 39,288,336 | 40,667,073 | 4,491,898 | 4,596,030 |
6 | 40,520,755 | 41,696,105 | 4,653,284 | 4,741,495 |
7 | 40,729,756 | 42,455,323 | 4,803,314 | 4,934,129 |
8 | 40,219,584 | 41,709,863 | 5,025,730 | 5,142,454 |
したがって、普通調整交付金の適正な交付額は、表2のとおり4年度から8年度で計1,804,432,000円となり、計590,071,000円が過大に交付されていた。
表2
年度 | 交付金交付額 | 適正な交付額 | 過大交付額 |
4 | 405,662 | 251,369 | 154,293 |
5 | 426,017 | 313,736 | 112,281 |
6 | 454,261 | 364,960 | 89,301 |
7 | 515,910 | 394,458 | 121,452 |
8 | 592,653 | 479,909 | 112,744 |
計 | 2,394,503 | 1,804,432 | 590,071 |
(2)保険料の収納割合を事実と相違した高い割合としているもの
(193) | 青森県 | 下北郡 脇野沢村 |
7 | 3,000 | 3,000 | 保険料の調定額を過小にしていたもの |
(194) | 京都府 | 中郡峰山町 | 7、8 | 17,500 | 16,000 | 保険料の調定額を過小にしていたものなど |
(195) | 福岡県 | 田川郡 香春町 |
8 | 152,174 | 6,733 | 保険料の収納額を過大にしていたもの |
(2)の計 | 172,674 | 25,733 |
香春町では、普通調整交付金について、また、脇野沢村及び峰山町では、収納割合確保・向上特別交付金について、それぞれ、前年度の保険料の収納割合等を算出し、これにより算定した交付金の額に基づいて交付申請を行っていた。
しかし、保険料の収納割合算定の基礎となった調定額及び収納額についてみると、次のとおりとなっていた。
(ア) 香春町では、出納整理期間経過後の収納額の一部を前年度収納額に含めて収納額を過大にしていた。
(イ) 脇野沢村では、賦課を一部漏らしていたり、峰山町では、賦課した保険料を減額すべき根拠がないのに減額していたりなどして調定額を過小にしていた。
このため、いずれも保険料の収納割合が事実と相違して高くなっていた。
そして、適正な収納割合によれば、香春町では所定の率を下回ることから普通調整交付金の減額の対象となり、また、脇野沢村及び峰山町では、収納割合確保・向上特別交付金の交付額の全部又は一部は交付要件を満たさないものであった。
したがって、適正な収納割合に基づいて香春町に対する普通調整交付金を算定すると152,174,000円は145,441,000円となり、6,733,000円が過大に交付されていた。また、脇野沢村及び峰山町に対する収納割合確保・向上特別交付金の交付額の全部又は一部計19,000,000円は交付の要がなかった。
(3) 結核・精神病に係る実質保険者負担額を過大に算定しているもの
(196) | 鳥取県 | 鳥取市 | 7、8 | 347,593 | 73,525 | 結核・精神病に係る医療給付費を過大にしていたもの |
鳥取市では、結核・精神病特別交付金について、結核・精神病に係る実質保険者負担額を算出し、これにより算定した交付金の額に基づいて交付申請を行っていた。
しかし、結核・精神病に係る実質保険者負担額についてみると、同市では、誤って、結核・精神病に係る入院時食事療養費の支給に要した費用の一部を重複して集計することにより、結核・精神病に係る実質保険者負担額を過大に算定していた。
したがって、適正な結核・精神病に係る実質保険者負担額に基づいて結核・精神病特別交付金交付額を算定すると、交付金交付額計347,593,000円は、計232,633,000円となり、一方、この減額に伴って調整対象需要額が増額となることによる普通調整交付金の増額分を考慮しても、計73,525,000円が過大に交付されていた。
(4) 国民健康保険直営診療施設の年間診療実日数等を誤って算定しているもの
(197) | 東京都 | 西多摩郡 奥多摩町 |
7 | 1,512 | 1,384 | 診療施設の年間支出額を過大にしていたもの |
(198) | 滋賀県 | 高島郡 今津町 |
3〜7 | 15,130 | 7,566 | 年間診療実日数を過大にしていたもの |
(4)の計 | 16,642 | 8,950 |
今津町及び奥多摩町では、へき地直診特別交付金について、それぞれ直診基準額及び実質赤字額を算出し、これにより算定した交付金の額に基づいて交付申請を行っていた。
しかし、今津町では、直診基準額算定の基礎となった年間診療実日数の算定に当たり、1診療日当たりの医療活動時間が4時間以下であるのに誤って1日として計算していた。また、奥多摩町では、実質赤字額算定の基礎となった診療施設の年間支出額のうちの給与費の算定に当たり、1診療日当たりの医療活動時間が4時間以下であるのに誤って1日分を計上していた。このため、直診基準額及び実質赤字額がそれぞれ過大に算定されていた。
したがって、適正な直診基準額及び実質赤字額に基づいて上記の2町に対するへき地直診特別交付金の交付額を算定すると、交付金交付額計16,642,000円は計7,692,000円となり、計8,950,000円が過大に交付されていた。
(5) 保険料の遡及賦課を法定どおり実施していないもの
(140) | 北海道 | 沙流郡 門別町 |
8 | 20,000 | 20,000 | 保険料の遡及賦課を法定どおり実施していなかったもの |
(164) | 山梨県 | 北巨摩郡 高根町 |
7 | 16,000 | 16,000 | 同 |
(5)の計 | 36,000 | 36,000 |
門別町及び高根町では、特別事情特別交付金について、保険料の遡及賦課を法定どおり実施しており交付要件を満たしているとして、道又は県の推薦を受け交付申請を行っていた。
しかし、上記の2町では、被保険者資格の届出が遅延した者について、現年度内の保険料の遡及賦課は行っていたものの、前年度以前分についてはこの措置を執っていなかった。このため、道又は県の推薦の対象とはならず、交付金の交付要件を満たさないものであった。
したがって、上記の2町に対する特別事情特別交付金計36,000,000円は交付の要がなかった。
(1)〜(5)の合計 32,264,088 2,819,312