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漁業共済事業の運営が適切に行われるよう改善の処置を要求したもの


漁業共済事業の運営が適切に行われるよう改善の処置を要求したもの

会計名及び科目 漁船再保険及漁業共済保険特別会計(漁業共済保険勘定)
(歳入) (款)漁業共済保険収入 (項)保険料
(項)一般会計より受入
(歳出)
(項)漁業共済保険費
(項)漁業共済組合連合会交付金
部局等の名称 水産庁
事業の根拠 漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)
事業名 漁業共済事業
事業の概要 中小漁業者がその営む漁業につき異常の事象又は不慮の事故によって受けることのある損失を補てんするため、国が共済掛金の一部を負担し、保険を引き受けるなどして、漁業共済組合が行う共済事業
不適切な事態に係る契約件数 1,638件(平成6、7両年度)
上記の契約に係る共済掛金及び共済金支払額 共済掛金 29億5335万余円
(うち国庫補助金額 13億4477万余円)
共済金支払額 21億4961万余円
(うち国の保険金相当額 4億9364万余円)
<検査の結果>
 上記の事業において、漁業共済組合(以下「組合」という。)は、漁業者が払い込む共済掛金を財源として、漁獲金額の減少等の損失が生じた場合に、その程度に応じて漁業者に共済金を支払うことになっている。組合は、漁業者に対して支払う共済金の支払責任の一部を全国漁業共済組合連合会(以下「連合会」という。)の再共済に付し、さらに、連合会は、再共済における支払責任の一部を国の保険に付することになっており、国は、漁業者の負担軽減を図るなどのため、共済掛金の一部を補助している。
 この事業を調査したところ、漁業協同組合(以下「漁協」という。)等が共済掛金を負担するとともに、共済金を他の用途に使用するなどしていて、共済掛金の負担が適切でなく、共済金が損失を生じた漁業者に適正に支払われておらず、保険の仕組みを採用して漁業経営の安定等に資するという本制度の趣旨からみて適切とは認められない事態が、平成6、7両年度で1,638件の共済契約について見受けられた。
 このような事態が生じているのは、主として、次のようなことによると認められた。
(ア) 連合会及び組合等において、制度の趣旨についての理解が十分でないこと
(イ) 都道府県において、組合等に対して制度の趣旨を周知徹底していなかったり、共済掛金の負担及び共済金の支払等について指導・監督を十分行っていなかったりしていること
(ウ) 水産庁において、共済掛金の負担及び共済金の支払等についての実態を十分把握していないこと、及び漁協一括契約の団体規約に定める共済掛金の分担及び共済金の配分の方法について、衡平を欠くものでないこととした上で漁業者が自主的に定めることとしていて、制度の趣旨に沿った適切なものとなるよう指導していないこと
<改善の処置要求>
 水産庁において、前記のような不適切な事態を解消し、事業運営の適正化を図るため、次のような改善の処置を講ずる要があると認められた。
(ア) 共済掛金の負担及び共済金の支払等についての実態の把握に努める。
(イ) 漁協一括契約の団体規約に定める共済掛金の分担及び共済金の配分の方法が制度の趣旨に沿った適切なものとなるよう明確な基準を示す。
(ウ) 都道府県、連合会及び組合に対して指導を行い、制度の趣旨を十分理解させ、漁協等にも周知徹底させる。また、漁協一括契約の団体規約に定める共済掛金の分担及び共済金の配分の方法が制度の趣旨に沿った適切なものとなるよう漁協等に周知徹底させるとともに、共済掛金の負担及び共済金の支払が適切に行われるよう指導・監督体制を整備させる。
 上記のように認められたので、会計検査院法第36条の規定により、平成9年12月3日に水産庁長官に対して改善の処置を要求した。

 【改善の処置要求の全文】

漁業共済事業の運営について

(平成9年12月3日付け水産庁長官あて)

 標記について、会計検査院法第36条の規定により、下記のとおり改善の処置を要求する。

1 事業の概要

(漁業災害補償制度)

 貴庁では、漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)に基づき、中小漁業者(以下「漁業者」という。)が営む漁業につき異常の事象又は不慮の事故によって受けることのある損失を補てんすることにより、漁業者の漁業再生産の阻害の防止及び漁業経営の安定に資することを目的として、漁業災害補償制度を運営している。
 この制度は、沿海の39都道府県に設立されている漁業共済組合(以下「組合」という。)が行う漁業共済事業(以下「共済事業」という。)、全国漁業共済組合連合会(以下「連合会」という。)が行う漁業再共済事業、国が行う漁業共済保険事業の3事業により構成されており、漁業者の相互救済の精神を基調として、保険の仕組みによりその危険負担を分散することとして運営されている。
 すなわち、組合は、漁業者が払い込む共済掛金を財源として、漁獲金額の減少による減収、養殖物の死亡による損害等が生じた場合に、その程度に応じて漁業者に共済金を支払うこととなっている。そして、組合は、漁業者に対して支払う共済金の支払責任の一部を連合会の再共済に付し、さらに、連合会は、その再共済における支払責任の一部を国の保険に付することとなっている。

(共済事業)

  組合が行う共済事業は、漁業の種類等により、〔1〕採貝採藻業、漁船漁業及び定置漁業を対象とする漁獲共済、〔2〕 かき、はまち、たいなどの養殖業を対象とする養殖共済、〔3〕のり、わかめ、こんぶなどの養殖業を対象とする特定養殖共済等に区分されている。
 そして、共済事業における共済契約の種類、共済掛金及び共済金の算定方法等は、次のとおりとなっている。

ア 共済契約の種類

 共済契約は、共済の対象となる漁業の種類等ごとに、組合との間で共済契約を締結することができる者が組合に申し込み、組合がこれを承諾することによって成立する。この共済契約には、次の3種類がある。

〔1〕 個別契約 漁業者が個別に組合と契約を締結するもの
〔2〕 漁協一括契約  都道府県知事が定めた区域等ごとに、一定の資格を有する漁業者の3分の2以上の者が加入に同意し、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法に関する団体規約(以下「規約」という。)を定めて団体を構成した場合に、その漁業者が所属する漁業協同組合(以下「漁協」という。)が契約者となって組合と契約を締結するもの
〔3〕 集団契約  都道府県知事が定めた区域等ごとに、2分の1以上の漁業者が加入に同意し、規約を定めて団体を構成した場合に、当該団体又はその漁業者が所属する漁協が契約者となって組合と契約を締結するもの

イ 共済掛金及び共済金の算定方法

 共済掛金及び共済金は、契約の種類により次のように算定することとなっている。

〔1〕 個別契約においては、共済掛金は、当該漁業者の過去の漁獲金額を平均するなどして算出した額を共済限度額とし、これに契約者が選択した契約割合(付保率)及び共済掛金率を乗ずるなどして算定する。
 また、共済金は、漁獲金額が共済限度額に達しないなどの共済事故が発生した場合に、上記の共済限度額から契約年の漁獲金額を差し引くなどして得られた額(事故額)に契約割合等を乗じて算定する。

〔2〕 漁協一括契約においては、共済掛金は、団体の構成員ごとに上記〔1〕により算出した共済限度額の合計額に、契約割合及び共済掛金率を乗じて算定する。
 また、共済金については、事故の有無を団体の構成員ごとに判定することになっており、事故が発生した構成員について上記〔1〕により得られた事故額の合計額に、契約割合等を乗じて算定する。

〔3〕 集団契約においては、共済掛金は、過去における団体の構成員全員の漁獲金額の合計額を平均するなどして算出した額を共済限度額とし、これに契約割合及び共済掛金率を乗じて算定する。
 また、共済金については、事故の有無を団体の構成員全員の漁獲金額の合計額で判定することになっており、上記の共済限度額から、契約年における構成員全員の漁獲金額の合計額を差し引いて得た額(事故額)に、契約割合等を乗じて算定する。

ウ 漁協一括契約と共済掛金の分担及び共済金の配分

 上記の共済契約のうち漁協一括契約は、漁業者を取りまとめて漁協が契約者となることにより、広範な漁業者の加入の促進と事務の合理化を図るなどのため、昭和63年10月に導入された方式である。
 この漁協一括契約における規約に定める共済掛金の分担及び共済金の配分については、衡平を欠くものでないこととされていて漁業者が自主的に定めることになっている。
 そして、貴庁では、漁協一括契約における規約の例を示しており、その中で、共済掛金の分担については構成員ごとの共済限度額に応じて按分し、共済金の配分については構成員ごとの事故額に応じて按分する方法を示している。また、衡平を欠くことのないよう十分留意しつつ、地域の漁業実態に合った規約を定めることとした上で、次のような例も挙げている。
 共済掛金の分担については、〔1〕 過去一定年間の漁獲金額の合計額に応じて按分する、〔2〕 均等に分担する。また、共済金の配分については、〔1〕 過去一定年間の漁獲金額の合計額に応じて按分する、〔2〕 共済掛金の分担に応じて按分する、〔3〕均等に配分する。

エ 共済事業に係る事務

 組合は、共済事業に係る事務のうち、共済契約の申込書の受理、漁獲物の販売金額の調査、共済掛金の受理及び共済金の交付などの事務を漁協等に委託することができることとなっている。
 また、貴庁は、共済事業の運営に関して、組合及び連合会の業務又は会計の状況を検査することとなっており、都道府県は、組合の業務又は会計の状況を検査するなどして組合を指導・監督することとなっている。

(国の会計と国庫助成)

 共済事業について、国は、漁業共済保険を引き受けるほか、漁業者の負担軽減を図るなどのため、共済掛金の一部を補助している。
 これらに関する経理は、漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定において行われている。そして、共済掛金に対する国庫補助金についてはその全額が一般会計から繰り入れられており、その平成6年度及び7年度の共済契約に係る額は、それぞれ70億4423万余円、71億5506万余円となっている。また、これらの共済契約に係る国の保険料収入はそれぞれ19億2519万余円、19億5493万余円、保険金支払額は8年度末まででそれぞれ39億4393万余円、20億1527万余円となっている。そして、保険金の支払財源不足に充てるための一般会計からの借入金が8年度末現在で220億6747万余円となっている。
 さらに、国は、組合が共済事業を行うのに要する事務費及び連合会が漁業再共済事業を行うのに要する事務費の一部についても、一般会計から補助している。

2 本院の検査結果

(調査の観点)

 昭和39年に漁業災害補償制度が創設されて以来、長期間が経過し、その間、漁獲量の減少、水産物価格の低迷などにより、的確な資源管理が求められるなど、漁業経営を取り巻く情勢は大きく変化してきている。
 このような状況を踏まえ、共済事業が多額の国庫助成を受けて運営されていることから、共済事業への加入や共済掛金の負担は適切に行われているか、また、共済金は適切に支払われているかなど、共済事業が制度の趣旨に沿って適正に運営されているかについて調査した。

(調査の対象)

 青森県漁業共済組合ほか20漁業共済組合(注1) の373漁協における共済契約平成6年度5,946件、7年度4,944件、計10,890件(個別契約10,292件、漁協一括契約520件(これに係る漁業者数延べ16,579人)、集団契約78件)を対象として調査を実施した。
 これらの共済契約に係る共済掛金は、6年度47億2115万余円(うち国庫補助金額18億7361万余円)、7年度39億5532万余円(同16億0876万余円)、計86億7647万余円(同34億8238万余円)、共済金支払額は、6年度49億5709万余円(うち国の保険金相当額11億5980万余円)、7年度27億7365万余円(同4億1546万余円)、計77億3075万余円(同15億7526万余円)となっている。

(調査の結果)

 調査したところ、青森県漁業共済組合ほか13漁業共済組合(注2) の157漁協において、共済掛金の負担及び共済金の支払等が適切でないと認められる事態が、次のとおり見受けられた。

(1) 漁協等が共済掛金の全部又は一部を負担するとともに、支払を受けた共済金の全部又は一部を他の用途に使用するなどしているもの

年度 組合数 漁協数 契約件数 左の契約に係る共済掛金
(うち国庫補助金額)
同共済金支払額
(うち国の保険金相当額)

6

12

80

502
千円
518,701
(236,607)
千円
521,326
(118,385)
7 12 75 551 578,715
(263,742)
354,292
(41,051)

 これらの組合では、漁協等が共済掛金の全部又は一部を負担するとともに、支払を受けた共済金の全部又は一部を他の用途に使用していたり、一部の漁業者が他の漁業者の共済掛金を負担してその共済金を受領していたりなどしていた。そして、事故を生じ共済金の支払対象となった漁業者(以下「補償該当者」という。)に事故額に応じて算出される共済金の額(以下「補償相当額」という。)が適正に支払われていなかった。

<事例>

組合名 漁協名 共済の種類 契約の種類 契約年度 共済掛金
(うち国庫補助金額)
共済金支払額
(うち国の保険金相当額)

A県漁業共済組合

B

漁獲

漁協一括

6
千円
5,496
(2,685)
千円
8,112
(1,760)




7 5,906
(2,893)
10,370
(2,136)

 上記の漁協では、漁船漁業のうち一本釣り漁業を営んでいる漁業者(平成6年度79人、7年度77人)が規約を定めて団体を構成し、漁協がA県漁業共済組合と漁獲共済の漁協一括契約を締結している。
 この規約では、共済掛金については漁協が全額助成し、共済金についてはその10%以内を構成員に配分し、残額を漁協に拠出することとしていた。
 そして、漁協では、共済掛金の全額を負担して上記の共済組合に支払い、また、支払を 受けた共済金(補償該当者数6年度39人、7年度46人)については、全額漁協の収入として受け入れ、漁協の事業に使用していて、補償該当者には全く支払われていなかった。

(2) 漁業者が共済掛金を均等に負担し、また、共済金を均等に配分するなどしているもの

年度 組合数 漁協数 契約件数 左の契約に係る共済掛金
(うち国庫補助金額)
同共済金支払額
(うち国の保険金相当額)

6

6

56

64
千円
727,998
(330,905)
千円
692,858
(269,715)
7 6 56 63 782,390
(368,000)
199,072
(26,492)

 これらの組合では、漁業者が、共済掛金について、漁業者ごとにその共済限度額に応じて算出される額によることなく均等に負担し、また、共済金についても、事故の有無にかかわらず、支払を受けた額を均等に配分するなどしていて、補償該当者に補償相当額が適正に支払われていなかった。

<事例>

組合名 漁協名 共済の種類 契約の種類 契約年度 共済掛金
(うち国庫補助金額)
共済金支払額
(うち国の保険金相当額)

C県漁業共済組合

D

漁獲

漁協一括

6
千円
4,658
(2,083)
千円
7,046
(1,529)




7 3,792
(1,692)
3,569
(735)

 上記の漁協では、漁船漁業を営んでいる漁業者(平成6年度40人、7年度39人)が規約を定めて団体を構成し、漁協がC県漁業共済組合と漁獲共済の漁協一括契約を締結している。
 この規約では、共済掛金については構成員全員で均等に負担し、また、共済金についても構成員全員で均等に配分することとしていた。
 そして、漁協では、共済掛金については、構成員ごとの共済限度額に応じて分担額を算出することなく(共済限度額に応じた構成員1人当たりの額は、6年度12,831円〜128,005円、7年度10,451円〜95,560円)、構成員の人員で除した均等額(6年度64,383円、7年度53,837円)を構成員全員から一律に徴収して、上記の共済組合に支払っていた。また、同共済組合から支払を受けた共済金については、補償該当者(6年度33人、7年度27人)ごとに補償相当額(6年度9,777円〜744,883円、7年度6,808円〜323,574円)を配分することなく、構成員の人員で除した均等額(6年度176,154円、7年度91,538円)を事故が生じていない漁業者も含め構成員全員に支払っていた。

(3) 漁協等が共済金の一部を、事務手数料等として徴収するなどしているもの

年度 組合数 漁協数 契約件数 左の契約に係る共済掛金
(うち国庫補助金額)
同共済金支払額
(うち国の保険金相当額)

6

7

15

323
千円
185,899
(79,394)
千円
201,521
(28,650)
7 6 12 135 159,648
(66,125)
180,545
(9,347)

 これらの組合では、漁業等が、漁業者に支払われるべき共済金の一部を、事務手数料等として徴収するなどしていて、補償該当者に補償相当額が適正に支払われていなかった。

<事例>

組合名 漁協名 共済の種類 契約の種類 契約年度 共済掛金
(うち国庫補助金額)
共済金支払額
(うち国の保険金相当額)

E県漁業共済組合

F

養殖

個別契約

7
千円
5,469
(2,390)
千円
9,186
(-)

 上記の漁協では、かき養殖業を営んでいる漁業者17人が、E県漁業共済組合と養殖共済の個別契約を締結している。そして、各漁業者が共済掛金を負担し、漁協を通じて上記の共済組合に支払い、同共済組合では、事故が生じた漁業者全員に対する共済金として計9,186,867円を漁協に支払っていた。
 しかし、漁協は、この共済金のうちから1,852,867円を徴収し、これを同共済組合等が設けた任意団体に共済事業への加入促進費として支払うなどしていて、補償該当者に補償相当額が適正に支払われていなかった。

 以上の(1)から(3)までの事態を合計すると、次表のとおりであり、漁協一括契約に係るものが大部分となっている。

年度 組合数 漁協数 契約件数 左の契約に係る共済掛金
(うち国庫補助金額)
同共済金支払額
(うち国の保険金相当額)
6 14 148
889
千円
1,432,599
(646,906)
千円
1,415,706
(416,751)
7 14 139 749 1,520,754
(697,868)
733,909
(76,891)
14 157 1,638 2,953,354
(1,344,775)
2,149,616
(493,642)
(うち漁協一括契約に係るもの)

13 134 345 2,357,774 1,613,227



(これに係る漁業者数
延べ 11,333人)
(1,082,532) (452,027)

   (注) 計欄の組合数、漁協数は両年度で重複しているものを除いた数字である。

 (改善を必要とする事態)

 上記のように、共済掛金の負担が適切でなく、共済金が補償該当者に適正に支払われていない事態は、漁業者の相互救済の精神を基調として保険の仕組みを採用して、漁業者の漁業再生産の阻害の防止と漁業経営の安定に資するという漁業災害補償制度の趣旨からみて適切とは認められない。そして、このような事態を放置することは、漁業者間、組合間において公平を欠くことにもなり、ひいては、国の共済掛金補助や保険金等によって支えられている共済事業の健全な運営に支障を来すことになるので改善の必要があると認められる。

(発生原因)

 このような事態が生じているのは、主として、次のようなことによると認められる。

(ア) 連合会や組合等において、制度の趣旨についての理解が十分でないこと

(イ) 都道府県において、組合等に対して制度の趣旨を周知徹底していなかったり、共済掛金の負担及び共済金の支払等について指導・監督を十分行っていなかったりしていること

(ウ) 貴庁において、

 〔1〕 共済掛金の負担及び共済金の支払等についての実態を十分把握していないこと

 〔2〕 漁協一括契約における規約に定める共済掛金の分担及び共済金の配分の方法について、衡平を欠くものでないこととした上で漁業者が自主的に定めることとしていて、制度の趣旨に沿った適切なものとなるよう指導していないこと

3 本院が要求する改善の処置

 我が国の漁業は、的確な資源管理、つくり育てる漁業の推進などへの対応が求められ、転換期を迎えようとしていて、共済事業においても加入の促進、運営の健全化が求められている。
 ついては、本件共済事業は今後も引き続き実施されるのであるから、不適切な事態を解消し、事業運営の適正化を図るため、貴庁において、次のような改善のための処置を講ずる要があると認められる。

(ア) 共済掛金の負担及び共済金の支払等についての実態の把握に努めること

(イ) 漁協一括契約における規約に定める共済掛金の分担及び共済金の配分の方法が制度の趣旨に沿った適切なものとなるよう明確な基準を示すこと

(ウ) 都道府県、連合会及び組合に対して、次のような指導を行うこと

 〔1〕 制度の趣旨を十分理解させ、漁協等に対しても周知徹底させること

 〔2〕 漁協一括契約における規約に定める共済掛金の分担及び共済金の配分の方法が制度の趣旨に沿った適切なものとなるよう漁協等に対して周知徹底させること

 〔3〕 共済掛金の負担及び共済金の支払が適切に行われるよう指導・監督体制を整備させること

(注1)  青森県漁業共済組合ほか20漁業共済組合  青森、岩手、宮城、山形、福島、新潟、富山、福井、兵庫、和歌山、島根、岡山、山口、徳島、愛媛、佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄各県の漁業共済組合

(注2)  青森県漁業共済組合ほか13漁業共済組合  青森、宮城、福井、兵庫、和歌山、岡山、山口、徳島、愛媛、佐賀、長崎、熊本、鹿児島、沖縄各県の漁業共済組合