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  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成10年9月

公的宿泊施設の運営に関する会計検査の結果について


(付表13)施設種別ごとの法人税の課税の有無及び税率

設置者 施設種別 損益帰属者 税率
厚生省(社会保険庁) 健康保険保養所
健康保険保健福祉センター
28公益法人 収益事業に係る分に対して課税(27%)
船員保険保養所
船員保険福祉センター
(財)船員保険会 収益事業に係る分に対して課税(27%)
厚生年金会館
厚生年金休暇センター
厚生年金健康福祉センター
(財)厚生年金事業振興団 収益事業に係る分に対して課税(27%)
  国民年金健康保養センター
国民年金会館
国民年金健康センター
(社)全国国民年金福祉協会連合会 収益事業に係る分に対して課税(27%)
45公益法人 収益事業に係る分に対して課税(27%)
郵政省 郵便貯金会館
郵便貯金総合保養施設
郵便貯金振興会 収益事業に係る分に対して課税(27%)
雇用促進事業団 勤労者職業福祉センター
勤労者福祉センター
勤労者野外活動施設(B型)
勤労総合福祉センター
61公益法人(注2) 収益事業に係る分に対して課税(27%)
全国勤労青少年会館 雇用促進事業団 非課税
中小企業レクリェーションセンター 雇用促進事業団 非課税
簡易保険福祉事業団 簡易保険保養センター
簡易保険会館
簡易保険福祉事業団 非課税
年金福祉事業団 大規模年金保養基地 (財)年金保養協会 収益事業に係る分に対して課税(27%)
9公益法人 収益事業に係る分に対して課税(27%)
(備考)1. 設置者提出資料により作成。
2. 勤労総合福祉センターについては、施設運営団体が(財)日本勤労福祉センターである施設の損益帰属者は雇用促進事業団、それ以外の公益法人等の施設の損益帰属者は当該公益法人等である。