ページトップ
  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成10年9月

公的宿泊施設の運営に関する会計検査の結果について


参考1 関係法抜粋

〔1〕 厚生省(社会保険庁)関係

<健康保険法(抜粋) 大正11年法律第70号>

第23条 保険者ハ健康教育、健康診査其ノ他ノ被保険者及其ノ被扶養者(次項及次条第1項ニ於テ被保険者等ト称ス)ノ健康ノ保持増進ノ為必要ナル事業ヲ為スコトニ務ムベシ
〔2〕 保険者ハ被保険者等ノ療養ノ為必要ナル費用ニ係ル資金若ハ用具ノ貸付其ノ他ノ被保険者等ノ療養若ハ療養環境ノ向上又ハ福祉ノ増進ノ為必要ナル事業ヲ為スコトヲ得

<船員保険法(抜粋) 昭和14年法律第73号>

第57条の2 政府ハ健康教育、健康相談、健康診査其ノ他ノ被保険者、被保険者タリシ者及被扶養者(以下本条ニ於テ被保険者等ト称ス)ノ健康ノ保持増進ノ為必要ナル事業ヲ為スコトニ努ムベシ
〔2〕 政府ハ被保険者等ノ療養ノ為必要ナル費用ニ係ル資金又ハ用具ノ貸付其ノ他ノ被保険者等ノ療養又ハ療養環境ノ向上ノ為必要ナル事業ヲ為スコトヲ得
〔3〕 政府ハ前二項ニ掲グル事業ノ外被保険者等及保険給付ヲ受クル者ノ福祉ヲ増進スル為必要ナル事業(次条ノ規定ニ依ル給付ヲ含ム)ヲ為スコトヲ得

<国民年金法(抜粋) 昭和34年第141号>

第84条 政府は、第1号被保険者及び第1号被保険者であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
2 政府は、前項の施設のうち、年金福祉事業団法(昭和36年法律第180号)第17条第1項第1号に掲げるものを年金福祉事業団に行わせるものとする。

<厚生年金保険法(抜粋) 昭和29年法律第115号>

第79条 政府は、被保険者、被保険者であつた者及び受給権者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
2 政府は、前項の施設のうち、年金福祉事業団法(昭和36年法律第180号)第17条第1項第1号に掲げるものを年金福祉事業団に行わせるものとする。

〔2〕 郵政省関係

<郵便貯金法(抜粋) 昭和22年法律第144号>

第4条 郵政大臣は、郵便貯金の普及のため、その周知宣伝に必要な施設を設けることができる。
〔2〕 前項の施設は、会議、集会及び展示のための設備その他多数の者の利便を図るための設備を備えて、広く国民の利用に供される施設とする。

第69条 郵便貯金振興会は、郵便貯金に関する調査、研究及び出版物の観光並びに第4条第1項の施設の運営を行うことにより、郵便貯金の普及に寄与することを目的とする。

第93条 郵政大臣は、第4条第1項の施設の運営を振興会に委託する。この場合において、郵政大臣は、当該施設における国有財産(国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条第1項に規定する国有財産をいう。第3項において同じ。)の管理を振興会に委託するものとする。
〔2〕 郵政大臣は、当該施設に備え付ける物品(物品管理法(昭和31年法律第113号)第2条第1項に規定する物品をいう。)を振興会に無償で貸し付け、又は譲与することができる。
〔3〕 当該施設の運営(当該施設における国有財産の管理を含む。)に関し、通常必要とする費用は振興会の負担とし、生じた収入は振興会の収入とする。
〔4〕 (略)

〔3〕 雇用促進事業団関係

<雇用保険法(抜粋) 昭和49年法律第116号>

第3条 雇用保険は、第一条の目的を達成するため、失業等給付を行うほか、雇用安定事業、能力開発事業及び雇用福祉事業を行うことができる。

第64条 政府は、被保険者等に関し、職業生活上の環境の整備改善、就職の援助その他これらの者の福祉の増進を図るため、雇用福祉事業として、次の事業を行うことができる。
一、二 (略)
三 教養、文化、体育又はレクリエーションの施設その他の福祉施設を設置し、及び運営すること。
四〜六 (略)
〔2〕 (略)

第65条 前三条の規定による事業又は当該事業に係る施設は、被保険者等の利用に支障がなく、かつ、その利益を害さない限り、被保険者等以外の者に利用させることができる。

<雇用促進事業団法(抜粋) 昭和36年法律第116号>

第19条 事業団は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一〜四 (略)
五 労働者のための教養、文化、体育又はレクリエーシヨンの施設その他の福祉施設の設置及び運営を行うこと。
六、七 (略)

〔4〕 簡易保険福祉事業団関係

<簡易生命保険法(抜粋) 昭和24年法律第68号>

第101条 郵政大臣は、保険契約者、被保険者及び保険金受取人(以下「加入者」という。)の福祉を増進するため必要な施設を設けることができる。
〔2〕 郵政大臣は、前項の施設のうち、簡易保険福祉事業団法(昭和37年法律第64号)第19条第1号に規定するものの設置及び運営を簡易保険福祉事業団に行わせるものとする。
〔3〕 第1項の施設(簡易保険福祉事業団法第19条第1号ロに掲げるものを除く。)は、加入者の利用に支障がなく、かつ、その利益を増進すると認められる場合には、加入者以外の者に利用させることができる。
〔4〕 第1項の施設に要する費用は、国の負担とする。ただし、その一部は、郵政省令で定めるところにより当該施設の利用者の負担とすることができる。

<簡易保険福祉事業団法(抜粋) 昭和37年法律第64号>

第19条 事業団は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)第101条第1項に規定する施設のうち次に掲げるものの設置及び運営を行うこと。
イ 老人福祉施設、診療施設、保養施設その他の簡易生命保険の加入者の福祉を増進するための設備を備えた施設で政令で定めるもの
ロ(略)
二、三 (略)

〔5〕 年金福祉事業団関係

<年金福祉事業団法(抜粋) 昭和36年法律第180号>

第1条 年金福祉事業団は、厚生年金保険及び国民年金の福祉施設の設置及び運営を適切かつ能率的に行うとともに、これらの制度の被保険者、被保険者であつた者及び受給権者の福祉の増進に必要な施設の設置又は整備を促進するための措置を講ずること並びにこれらの制度及び船員保険制度が支給する年金たる給付の受給権を担保として小口の資金の貸付けを行うことを目的とする。

第17条 事業団は、第1条の目的を達成するため、つぎの業務を行う。
一 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第79条及び国民年金法(昭和34年法律第141号)第84条の施設のうち、保養のための総合施設その他の施設で政令で定めるものの設置及び運営を行うこと。

第18条 事業団は、厚生大臣の認可を受けて、他の法人(金融機関を除く。)に対し前条第1項第1号に掲げる業務の一部を、〜(略)〜委託することができる。