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  • 平成17年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第2 内閣府|
  • (防衛庁)|
  • 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

陸上、海上、航空各自衛隊が使用する食器の調達に当たり、仕様を統一し数量を合わせて一本化して調達することにより、調達額の節減を図るよう改善させたもの


(1)陸上、海上、航空各自衛隊が使用する食器の調達に当たり、仕様を統一し数量を合わせて一本化して調達することにより、調達額の節減を図るよう改善させたもの

会計名及び科目
一般会計
(組織)防衛本庁
(項)防衛本庁
部局等の名称
内部部局(装備品等調達制度の所掌部局)
契約本部(契約部局) (平成18年7月31日以降は装備本部)
陸上、海上、航空各幕僚監部(要求部局)
契約名
「飯わん(絵柄付)」製造請負契約ほか37契約
契約の概要
陸上、海上、航空各自衛隊が駐屯地、基地等で使用する食器を調達するもの
契約
平成16年6月〜17年11月 一般競争契約、一般競争後の随意契約
契約金額
1億3144万余円
(平成16、17両年度)
節減できた調達額
5881万円
(平成16、17両年度)

1 食器の調達の概要

 防衛庁では、「装備品等及び役務の調達実施に関する訓令」(昭和49年防衛庁訓令第4号)に基づき、陸上、海上、航空各自衛隊が駐屯地、基地等で使用する合成樹脂製の食器を毎年度多数調達している。
 食器の調達に当たっては、各自衛隊は、品名、数量、納期等を記載した調達要求書に寸法、材質、性能等を定めた仕様書等を添付し、これを契約本部(平成18年7月31日以降は装備本部)に送付して調達要求することとされている。契約本部では、各自衛隊から送付された調達要求書等に基づき、それぞれの調達要求ごとに食器の品目別に契約を行って食器を調達している。

2 検査の結果

(検査の観点、着眼点及び方法)

 契約本部では、各自衛隊がそれぞれ独自に定めた仕様書等に基づいて食器を調達していることから、経済性・効率性等の観点から、各自衛隊の食器の調達が適切なものとなっているかなどに着眼し、契約本部において調達の状況等を検査するとともに、各自衛隊における調達要求の手続と内容及び駐屯地、基地等における食器の使用状況等を検査した。

(検査の対象)

 16、17両年度に契約本部が調達した食器のうち、同一年度に複数の自衛隊の要求により調達した飯わん、汁わん、菜皿、洋皿、小鉢、小皿及び湯呑の7品目の食器の調達に係る38件の契約(陸上自衛隊365,810個、海上自衛隊48,750個、航空自衛隊110,207個、契約金額計1億3144万余円)を対象として検査した。

(検査の結果)

 検査したところ、契約本部が16、17両年度に調達した上記7品目の食器の品目ごとの数量は、陸上自衛隊が海上自衛隊及び航空自衛隊の約2〜8倍となっていて、調達数量が大幅に異なっていた。そして、これらの食器の調達単価(注) は次表のとおり、海上自衛隊及び航空自衛隊に係る調達単価は陸上自衛隊に係る調達単価の約3〜5倍と大幅な開差が生じていた。

調達単価 調達単価は契約金額を数量で割り戻し、円未満を切り上げた金額


表 食器の調達単価
区分
\
品目名
陸上自衛隊
海上自衛隊
航空自衛隊
飯わん
147
 円

583
 円

147
 円

136
580
576
汁わん
146
566
579
132
566
576
菜皿
216
—
620
173
—
618
洋皿
200
770
646
187
732
644
小鉢
153
—
497
147
507
493
小皿
87
417
332
82
415
330
湯呑
94
—
335
89
332
333
注(1)  上段:平成16年度、下段:17年度
注(2)  「—」は調達実績がないことを示す。

 一方、7品目の食器の使用状況等についてみると、各自衛隊の駐屯地、基地等の隊員食堂において同様の条件の下で使用されており、また、食器の寸法、材質、性能等も各自衛隊間でほぼ同様のものであると認められた。
 したがって、各自衛隊の食器の仕様を統一して共通の食器を使用することも十分可能であるのに、各自衛隊ごとに仕様を定め、それぞれ別個に契約していて食器の調達単価に大幅な開差が生じている事態は、全体としてより経済的な調達を図るという趣旨から適切とは認められず、改善の必要があると認められた。

(節減できた調達額)

 前記7品目の食器について、各自衛隊の仕様を統一し、品目ごとに各自衛隊の要求数量を合わせて一本化してより経済的な陸上自衛隊の単価により調達したとすると、16、17両年度の38件の契約に係る契約金額計1億3144万余円は7263万余円となり、5881万余円節減できたと認められた。

(発生原因)

 このような事態が生じていたのは、防衛庁において、各自衛隊が使用する食器の調達状況等を把握した上、全体としてより経済的な方法で調達するための検討が十分でなかったことによると認められた。

3 当局が講じた改善の処置

 上記についての本院の指摘に基づき、防衛庁では、18年7月に各自衛隊が統一的に使用し得る食器の仕様書を作成するとともに、品目ごとに各自衛隊の要求数量を合わせて一本化し、契約本部が一括して調達することとする処置を講じた。