会計名及び科目
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一般会計
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(組織)文部科学本省
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(項)公立文教施設整備費
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部局等の名称
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埼玉県
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補助の根拠
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地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号)、予算補助
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補助事業者(事業主体)
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埼玉県川越市
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補助事業
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川越市立高階西小学校地震補強
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補助事業の概要
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小学校の校舎の地震補強のため、主にK型鉄骨ブレースを設置する工事
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上記に対する国庫補助金交付額
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20,689,000円
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不当と認める国庫補助金交付額
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4,270,000円
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公立学校等施設整備費補助金(地震補強事業)(以下「補助金」という。)は、学校建物の耐震性能を確保し、地震防災対策の促進を図るため、公立の小中学校等の木造以外の校舎の地震補強を行う地方公共団体に対し、当該事業に要する経費の一部を国が補助するものである。
補助金の交付額は、柱、壁、梁等の補強に必要な工事、それらに伴い必要となる設備、電気等の工事等に係る経費を補助対象として算定した補助対象事業費に、2分の1の補助率を乗じて得た額とすることとなっている。
本件事業は、川越市が、平成17年度に高階西小学校の校舎の地震補強事業として、耐震補強工事、その他の工事を実施したものである。
そして、同市では、補助対象事業費の算定に当たり、耐震補強工事については、K型鉄骨ブレース(注1)
を設置し無収縮モルタル(注2)
を注入して固定するなどの工事費を補助対象経費として、補助対象事業費を41,378,000円と算定し、国庫補助金20,689,000円の交付を受けていた。
本件事業について、実績報告書等により検査したところ、同市では、耐震補強工事における無収縮モルタルの所要量を4.3m3
とすべきところ、誤って、その10倍の43m3
としていたため工事費が過大となっており、その結果、補助対象事業費が過大に算定されていた。
このような事態が生じていたのは、同市において補助対象事業費の算定についての確認が十分でなく、同事業費を過大に算定したまま実績報告書を作成し提出したこと、また、埼玉県において実績報告書に対する審査が十分でなかったことによると認められる。
したがって、適正な工事費により補助対象事業費を修正計算すると、32,839,000円となる。これに基づき国庫補助金相当額を算定すると16,419,000円となり、交付額20,689,000円との差額4,270,000円が過大となっていて、不当と認められる。