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  • 平成17年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第7 厚生労働省|
  • 不当事項|
  • 補助金

保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金の経理において、補助対象事業費の精算が過大となっているもの


(128)保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金の経理において、補助対象事業費の精算が過大となっているもの

会計名及び科目
一般会計
(組織)厚生労働本省
(項)保健衛生施設整備費
(項)保健衛生諸費
部局等の名称
京都府
補助の根拠
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)
補助事業者
京都市
間接補助事業者
(事業主体)
医療法人社団ウエノ診療所
補助事業
精神障害者社会復帰施設の施設及び設備整備事業
補助事業の概要
精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、精神障害者社会復帰施設の施設及び設備を整備するもの
上記に対する国庫補助金交付額
15,508,000円
(平成15、16両年度)
不当と認める国庫補助金交付額
7,949,000円
(平成15、16両年度)

1 補助金の概要

 保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金(精神障害者社会復帰施設分)は、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)等により、医療法人等が設置する精神障害者地域生活支援センター(以下「支援センター」という。)等の精神障害者社会復帰施設の施設及び設備の整備に要する費用に対して、都道府県又は政令指定都市が補助する場合等に、その費用の一部を国が補助するものである。
 この補助金の交付額は、次のとおり算定することとなっている。
〔1〕 施設整備事業及び設備整備事業の経費の種目ごとに、所定の基準額と補助対象経費の実支出額(以下「実支出額」という。)とを比較して少ない方の額と、総事業費から当該事業に係る寄付金その他の収入額を控除した額(以下「差引額」という。)とを比較して少ない方の額を選定する。
〔2〕 〔1〕により選定された額に4分の3を乗じて得た額と都道府県又は政令指定都市が補助した額とを比較して少ない方の額を補助対象事業費とし、これに3分の2を乗じるなどして得た額を交付額とする。
 京都市に所在する医療法人社団ウエノ診療所では、平成15、16両年度に既存の施設を改築して整備した支援センターに係る施設整備事業及び設備整備事業について、基準額、実支出額及び差引額を比較して、それぞれ基準額が最も少ない額であるとして、京都市から補助を受け、同市に事業実績報告書を提出していた。そして、同市では、補助対象事業費を、基準額に4分の3を乗じた額よりも少ない額の15年度18,072,368円、16年度5,191,734円とし、これを基に国庫補助金15年度12,048,000円、16年度3,460,000円、計15,508,000円の交付を受けていた。

2 検査の結果

 本件事業について、事業実績報告書等により検査したところ、同法人では、支援センターの工事費について、同一建物内に整備した他の福祉施設との共用部分に係る費用を適正にあん分していなかったり、他の福祉施設の専用部分に係る費用の一部を含めたりなどしていたため、両年度における基準額、実支出額及び差引額が過大に算定されていた。
 したがって、適正な基準額、実支出額及び差引額を基に補助対象事業費を算定すると、15年度8,069,279円、16年度3,272,504円となり、補助対象事業費が過大に精算されていた。そして、適正な補助対象事業費に基づき国庫補助金額を算定すると、15年度5,379,000円、16年度2,180,000円となり、交付額との差額15年度6,669,000円、16年度1,280,000円、計7,949,000円が過大となっていて、不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、同法人において補助事業の適正な実施に対する認識が十分でなかったこと、同市において同法人から提出された事業実績報告書の審査、確認が十分でなかったことなどによると認められる。