会計名及び科目
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一般会計 (組織)厚生労働本省 (項)社会福祉諸費
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部局等の名称
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千葉県ほか4県
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補助の根拠
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予算補助
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補助事業者
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千葉県ほか3県
県1、市2、計3事業主体
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間接補助事業者(事業主体)
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市3、町1、村1、計5事業主体
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補助事業
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在宅福祉事業(在宅介護支援センター運営事業及び介護予防・地域支え合い事業)
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補助事業の概要
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在宅の老人等の福祉の向上を図るため、在宅介護等に関する総合的な相談に応じるなどの業務を行う在宅介護支援センターを運営するもの及び要介護状態にならないための介護予防や生活支援等のサービスを提供したり、生きがい活動の普及啓発等を行ったりするもの
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上記に対する国庫補助金交付額
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265,636,000円
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(平成15、16両年度)
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不当と認める国庫補助金交付額
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38,042,000円
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(平成15、16両年度)
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在宅福祉事業費補助金(以下「補助金」という。)は、在宅の老人等の福祉の向上を図ることを目的として、市町村(政令指定都市及び中核市を除き、特別区を含む。以下同じ。)が行う在宅介護支援センター運営事業又は介護予防・地域支え合い事業に対して都道府県が補助する場合に要する費用、都道府県、政令指定都市及び中核市が行う介護予防・地域支え合い事業に要する費用等について、その一部を国が補助するものである。
この補助金の交付額の算定等を上記の各事業ごとに示すと以下のとおりである。
この事業は、市町村が、在宅の要援護高齢者等に対し、在宅介護等に関する総合的な相談に応じるなどの業務を行う在宅介護支援センターを運営する事業である。
そして、この事業に係る補助金の交付額は、次のとおり算定することとされている。
ア 運営費の上限額として定められている基準額と補助の対象とされている経費(以下「対象経費」という。)の実支出額とを基幹型在宅介護支援センター(以下「基幹型センター」という。)及び地域型在宅介護支援センターの各箇所ごとに比較し、各箇所における少ない方の額を算定上の基準額(以下「算定基準額」という。)として選定する。
イ アにより選定した算定基準額の合計額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額(以下「差引額」という。)とを比較して少ない方の額に4分の3を乗じて得た額と都道府県が補助した額とを比較し、少ない方の額を補助対象事業費として、この額に3分の2を乗じて得た額を補助金の交付額とする。
この事業は、要援護高齢者等に対し、要介護状態にならないための介護予防や生活支援等のサービスを提供するもので、都道府県が実施する痴呆性高齢者地域生活支援事業等のうちの老人性痴呆指導対策事業等、及び市町村等(政令指定都市、中核市及び市町村。以下同じ。)が実施する介護予防・生きがい活動支援事業等のうちの生きがい活動支援通所事業等である。
そして、これらの事業に係る補助金の交付額は、次のとおり算定することとされている。
ア 都道府県、政令指定都市又は中核市が行うものについて補助する場合
所定の基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を差引額と比較し、少ない方の額を補助対象事業費として、この額に2分の1を乗じて得た額を補助金の交付額とする。
イ 市町村が行うものについて補助する場合
所定の基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を差引額と比較し、少ない方の額に4分の3を乗じて得た額と都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額を補助対象事業費として、この額に3分の2を乗じて得た額を補助金の交付額とする。
秋田県ほか20府県及び北海道ほか23都府県の248市町村等について、実績報告書等により検査した。
検査したところ、千葉県及び岐阜市ほか4市1町1村の計8事業主体において、補助金の交付額の算定を誤ったため、補助金交付額計265,636,000円のうち計38,042,000円が過大に交付されていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、事業主体において交付要綱等の理解が十分でなかったこと、県において事業主体から提出された実績報告書の審査、確認が十分でなかったことなどによると認められる。
これを事業別・事業主体別に示すと次のとおりである。
ア 在宅介護支援センター運営事業
県名
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事業主体
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年度
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補助対象事業費
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左に対する国庫補助金
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不当と認める補助対象事業費
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不当と認める国庫補助金
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千円
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千円
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千円
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千円
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(130)
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千葉県
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鴨川市
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16
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14,850
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9,900
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2,096
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1,398
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(131)
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島根県
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簸川郡
斐川町
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15、16
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29,835
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19,890
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6,418
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4,281
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(132)
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高知県
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安芸市
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16
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16,931
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11,287
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4,240
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2,827
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基幹型センターには、社会福祉士等又は保健師のいずれかの資格を有する職員と、看護師又は介護福祉士のいずれかの資格を有する職員を配置することとされている。そして、資格を有しない職員の人件費は、対象経費の実支出額に含めることができないこととされている。
しかし、上記の2市1町では、補助金の交付額の算定に当たり、上記の資格を有しない者の人件費を対象経費の実支出額に含めるなどしていたため、補助対象事業費が計12,756,214円過大に算出されていた。
したがって、適正な対象経費の実支出額に基づいて補助金の交付額を算定すると、2市1町で計32,571,000円となり、計8,506,000円が過大に交付されていた。
アの計
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61,616
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41,077
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12,756
|
8,506
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イ 介護予防・地域支え合い事業
(133)
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千葉県
|
千葉県
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15、16
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39,362
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19,680
|
31,806
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15,903
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(134)
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熊本県
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熊本市
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15
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230,530
|
115,265
|
14,870
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7,435
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(135)
|
同
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宇土市
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15
|
22,959
|
15,306
|
4,631
|
3,088
|
(136)
|
同
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阿蘇郡
西原村
|
15
|
10,941
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7,294
|
2,677
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1,785
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老人性痴呆指導対策事業及び生きがい活動支援通所事業(平成15年度実施分のみ)に係る補助金の交付額の算定に当たっては、事業に従事する者の給料や手当等の人件費(以下「給料等人件費」という。)は、都道府県又は市町村等が一般財源により措置すべきものであるので、対象経費の実支出額に計上できないこととされている。
しかし、上記の1県2市1村では、補助金の交付額の算定に当たり、上記2事業のそれぞれの対象経費の実支出額に給料等人件費を計上するなどしていたため、補助対象事業費が計53,984,836円過大に算出されていた。したがって、適正な対象経費の実支出額に基づいて補助金の交付額を算定すると、1県2市1村で計129,334,000円となり、計28,211,000円が過大に交付されていた。
(137) |
岐阜県 |
岐阜市 |
15 |
134,028 |
67,014 |
2,649 |
1,325 |
生きがい活動支援通所事業に係る補助金の交付額の算定に当たっては、老人に関する相談や健康の増進等のための便宜を供与する施設である老人福祉センターの運営に要する経費は、通所事業の実施のためのもの以外は対象経費の実支出額に計上できないこととされている。
しかし、岐阜市では、補助金の交付額の算定に当たり、老人福祉センターの通所事業以外の事務費を計上するなどしていたため、補助対象事業費が2,649,969円過大に算出されていた。
したがって、適正な対象経費の実支出額に基づいて補助金の交付額を算定すると65,689,000円となり、1,325,000円が過大に交付されていた。
イの計
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437,821
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224,559
|
56,634
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29,536
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ア、イの計
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499,437
|
265,636
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69,391
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38,042
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