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  • 平成17年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
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  • 補助金

精神保健対策費補助金の経理において、補助対象事業費の精算が過大となっているもの


(204)—(207)精神保健対策費補助金の経理において、補助対象事業費の精算が過大となっているもの

会計名及び科目
一般会計 (組織)厚生労働本省 (項)精神保健費
部局等の名称
静岡県ほか3府県
補助の根拠
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)
補助事業者
府1、県2、市1、計4補助事業者
間接補助事業者(事業主体)
4医療法人
補助事業
精神障害者社会復帰施設運営事業
補助事業の概要
精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、精神障害者社会復帰施設を運営するもの
上記に対する国庫補助金交付額
128,790,010円
(平成14年度〜16年度)
不当と認める国庫補助金交付額
22,478,184円
(平成14年度〜16年度)

1 補助金の概要

 精神保健対策費補助金(精神障害者社会復帰施設運営事業分)は、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)等に基づき、市町村、医療法人等が行う精神障害者生活訓練施設、精神障害者地域生活支援センター等の精神障害者社会復帰施設の運営事業に対し、都道府県又は政令指定都市(以下「県等」という。)が補助する場合等に、その費用の一部を国が補助するものである。
 この補助金の補助対象経費は、精神障害者社会復帰施設を運営するために必要となる職員の給料等の人件費、各所修繕費、その他事務の執行に伴う需用費(食糧費、光熱水料等)、備品購入費等となっており、このうち各所修繕費は、故障や老朽化が生じたものを原状に回復するための費用とされている。また、入所者個人の生活に必要な給食費や光熱水費等の経費、施設整備の費用、施設開所時までに必要な設備整備(以下「初度設備整備」という。)の費用は、補助対象経費に含めないことになっている。
 そして、この補助金の交付額は、所定の月額単価を用いるなどして算出される基準額、補助対象経費の実支出額及び総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して最も少ない額を選定し、これと県等が補助した額とを比較して少ない方の額を補助対象事業費とし、これに補助率2分の1を乗じて得た額とすることとなっている。

2 検査の結果

(1)検査の対象及び方法

 秋田県ほか19都府県及び千葉市ほか2市の39事業主体について、事業実績報告書等により検査した。

(2)検査の結果

 検査したところ、静岡県ほか2府県及び京都市の4事業主体が実施した精神障害者社会復帰施設の運営事業に係る補助対象事業費が過大に精算されていて国庫補助金22,478,184円が不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、事業主体において補助制度の内容についての理解が十分でなかったこと、府県市において事業主体から提出された事業実績報告書の審査、確認が十分でなかったことなどによると認められる。
 これを府県市別に示すと次のとおりである。

 
府県市名
事業主体
(所在地)
施設の種類
年度
補助対象事業費
左に対する国庫補助金
不当と認める補助対象事業費
不当と認める国庫補助金
摘要
 
 
 
 
 
千円
千円
千円
千円
 
(204)
静岡県
医療法人社団辰糸会
( 沼津市)
精神障害者生活訓練施設 15、16
68,884
34,442
12,700
6,350
精算過大

 上記の医療法人では、補助対象経費の実支出額の備品購入費に、冷暖房設備等の施設整備の費用を含めていたり、避難器具等の初度設備整備の費用を含めていたりなどしたため、補助対象事業費が計12,700,422円過大に精算されていた。
 したがって、適正な補助対象事業費に基づいて国庫補助金を算定すると計28,091,789円となり、交付額との差額計6,350,211円が過大となっていた。

(205)
京都市
医療法人社団ウエノ診療所
( 京都市)
精神障害者地域生活支援センター 16
19,747
9,873
3,316
1,658
精算過大

 上記の医療法人では、補助対象経費の実支出額の備品購入費に、平成16年度の精神障害者社会復帰施設設備整備事業の初度設備整備の補助対象としていた机、椅子等の購入費を計上するなどしていたため、補助対象事業費が3,316,077円過大に精算されていた。
 したがって、適正な補助対象事業費に基づいて国庫補助金を算定すると8,215,474円となり、交付額との差額1,658,038円が過大となっていた。

(206)
大阪府
医療法人白水会
( 泉南市)
精神障害者生活訓練施設 14〜16
101,903
50,951
21,273
10,636
精算過大

 上記の医療法人では、補助対象経費の実支出額の需用費及び備品購入費に、入所者個人の生活に必要な給食費や光熱水費等の経費を含めていたり、平成13年度の精神障害者社会復帰施設整備事業の補助対象としていた冷暖房設備の施設整備の費用を計上していたりなどしたため、補助対象事業費が計21,273,869円過大に精算されていた。
 したがって、適正な補助対象事業費に基づいて国庫補助金を算定すると計40,315,063円となり、交付額との差額計10,636,935円が過大となっていた。

(207)
高知県
医療法人祥星会
( 宿毛市)
精神障害者生活訓練施設 15、16
67,045
33,522
7,666
3,833
精算過大

 上記の医療法人では、補助対象経費の実支出額の各所修繕費に、当該施設を原状に回復するための費用には該当しない2人部屋を個室にする改修工事の費用を含めるなどしていたため、補助対象事業費が計7,666,000円過大に精算されていた。
 したがって、適正な補助対象事業費に基づいて国庫補助金を算定すると計29,689,500円となり、交付額との差額計3,833,000円が過大となっていた。

(204) —(207) の計
257,580
128,790
44,956
22,478