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  • 平成17年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第7 厚生労働省|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為による損害が生じたもの


(283)(284)職員の不正行為による損害が生じたもの

会計名及び科目
厚生保険特別会計
(健康勘定)
(款)保険収入
(項)保険料収入
(年金勘定)
(款)保険収入
(項)保険料収入
(業務勘定)
(款)児童手当収入
(項)児童手当収入
国立高度専門医療センター特別会計
   
(項)医療技術開発等研究費
平成15年度は、
国立病院特別会計(病院勘定)
(項)医療技術開発等研究費
部局等の名称
浜松東社会保険事務所、国立がんセンター東病院
不正行為
期間平成15年8月〜17年12月
損害金の種類
健康保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金、支出金
損害額
12,232,172円

 浜松東社会保険事務所ほか1部局において、関係職員の不正行為による損害が生じたものが、次のとおり2件12,232,172円(いずれも全額補てん済み)ある。

 
部局等の名称
不正行為期間
損害額
   
年月
(283)
浜松東社会保険事務所
16.8から
17.3まで
3,983,005

 本件は、上記の部局において、徴収課長が、収入官吏として厚生年金保険料等の収納事務に従事中、滞納事業主から直接現金で受領した同保険料等計3,983,005円を国庫に払い込まずに領得したものである。
 なお、本件損害額については、平成17年6月に全額が同人から返納されている。

国立がんセンター東病院
15.8から
17.12まで
8,249,167

 本件は、上記の部局において、同センター運営局会計第二課会計班長が、支出負担行為担当官等の補助者として消耗品の購入に関する事務に従事中、販売業者に作成させた架空の請求書等に基づき虚偽の支出関係書類を作成し、上記販売業者の銀行口座に支出金を振り込ませた上、その一部を領得するなどして、計8,249,167円の損害を国に与えたものである。
 なお、本件損害額については、平成18年6月に全額が同人から返納されている。

(283)(284) の計 2件
   
12,232,172