会計名及び科目
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一般会計 (組織)中小企業庁 (項)中小企業対策費
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部局等の名称
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関東、近畿、中国、四国、九州各経済産業局、沖縄総合事務局
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補助の根拠
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予算補助
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補助事業者
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7会社等(事業主体)及び栃木県ほか2県
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間接補助事業者
(事業主体)
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3会社
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補助事業
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創造技術研究開発等
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補助事業の概要
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中小企業者等が自ら新製品、新技術等に関する研究開発等を行うもの
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事業費の合計
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178,856,923円
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(平成13年度〜16年度)
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補助対象事業費の合計
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166,501,195円
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(平成13年度〜16年度)
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上記に対する国庫補助金交付額の合計
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88,604,319円
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不当と認める補助対象事業費
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119,778,626円
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(平成13年度〜16年度)
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不当と認める国庫補助金交付額
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60,217,661円
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(平成13年度〜16年度)
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中小企業庁では、中小企業者等に対して、創造技術研究開発費補助金、中小企業経営革新等対策費補助金、地場産業等活力強化事業費補助金、地域産業集積中小企業等活性化補助金、地域活性化創造技術研究開発費補助金及び中小企業経営資源強化対策費補助金を交付している。
これらの補助金に係る補助事業、交付の目的、補助の対象、補助の対象となる事業費及び補助率は次表のとおりである。
補助金名
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補助事業
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交付の目的
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補助の対象
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補助の対象となる事業費
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補助率
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創造技術研究開発費補助金
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創造技術研究開発
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中小企業の技術開発を促進し、中小企業の技術改善を図り、もって中小企業製品の高付加価値化、中小企業の新分野進出等の円滑化等に資すること
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中小企業者等が自ら行う新製品、新技術等の研究開発に要する経費の一部を国が直接補助するもの
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研究開発に直接関与する研究者の人件費等
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当該経費の2分の1以内など
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中小企業経営革新等対策費補助金
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中小企業・ベンチャー挑戦支援事業のうち実用化研究開発
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中小企業の技術開発を促進し、中小企業の技術改善を図り、もって中小企業製品の高付加価値化、中小企業の新分野進出等の円滑化等に資すること
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中小企業者等が克服すべき技術的課題の解決のために新規の考案を行い、開発終了後速やかに当該技術を実施又は製品化することを目的として行う試験研究に要する経費の一部を国が直接補助するもの
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機械装置等の購入費、研究開発に直接関与する研究者の人件費等
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当該経費の3分の2以内
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IT活用型経営革新モデル
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中小企業の経営革新の促進に資すること
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中小企業者等が地域でのビジネスモデルとなりうるITを活用した経営革新を行うために有効なシステムの開発・導入事業等に要する経費の一部を国が直接補助するもの
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システムエンジニア等の人件費等
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当該経費の2分の1以内
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中小商業ビジネスモデル支援
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中小商業者等が行う消費者ニーズや社会的要請に対応した新たなビジネスモデルの開発を支援し、中小商業者の競争力強化に資すること
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中小商業者等が行うビジネスモデルの策定に必要な調査等を実施する事業に要する経費の一部を国が直接補助するもの
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謝金等
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当該経費の2分の1以内
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地場産業等活力強化事業費補助金
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地場産業等活力強化
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地場産業に属する地域中小企業の事業活動の活力強化等による全国的又は国際的な事業の展開が図られ、地場産業の活性化及び地域中小企業の振興に寄与すること
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中小企業者等が行う地場産品等開発・高付加価値化支援事業等に要する経費の一部を国が直接補助するもの
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委託費等
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当該経費の2分の1以内
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地域産業集積中小企業等活性化補助金
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地域産業集積中小企業活性化
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地域の中小企業の基盤的技術の高度化等を図り、地域産業集積の活性化及び地域中小企業の振興と経営の安定化に寄与すること
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中小企業者等が行う新商品、新技術等の研究開発等に要する経費の一部を国が都道府県を通じて補助するものなど
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機械装置等の購入費等
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当該経費の3分の1以内で、かつ都道府県が事業主体へ補助する額の2分の1以内など
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地域活性化創造技術研究開発費補助金
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地域活性化創造技術研究開発
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中小企業の技術開発を促進し、中小企業の技術改善を図り、もって中小企業製品の高付加価値化及び中小企業の新分野進出等の円滑化等に資すること
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中小企業者等が自ら行う新製品、新技術等の研究開発等に要する経費の一部を国が都道府県を通じて補助するもの
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機械装置等の購入費等
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当該経費の3分の1以内で、かつ都道府県が事業主体へ補助する額の2分の1以内
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中小企業経営資源強化対策費補助金
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そして、事業主体は、事業完了後に、実績報告書を経済産業局若しくは内閣府沖縄総合事務局又は都道府県に提出し、経済産業局若しくは内閣府沖縄総合事務局又は都道府県はこれに基づいて事業の実施状況を確認することとなっている。
北海道経済産業局ほか7経済産業局及び北海道ほか25都府県の445件の補助事業について実績報告書等により検査を実施した。その結果、関東経済産業局ほか4経済産業局及び栃木県ほか2県の10件の補助事業(補助対象事業費計166,501,195円)において、事業主体が、支払の実績がない機械装置の購入費等を補助対象事業費に含めたり、補助金の交付決定前に発注した事業を補助の対象としたり、自ら行う研究開発とは認められない他の会社から受託した業務を補助事業としていたりなどしていた。このため、補助対象事業費119,778,626円が過大になっていて、これに係る国庫補助金相当額60,217,661円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、事業主体が事実と相違した内容の実績報告を行っていたこと、経済産業局又は県の指導、審査及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。
これを経済産業局又は県別・事業主体別に示すと次のとおりである。
経済産業局又は県名
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事業主体(所在地)
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補助事業
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年度
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事業費
(補助対象事業費)
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左に対する国庫補助金
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不当と認める補助対象事業費
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不当と認める国庫補助金
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摘要
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千円
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千円
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千円
|
千円
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(304)
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関東経済産業局
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スーパーウエーブ株式会社
(
東京都港区)
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創造技術研究開発
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14
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32,146
(31,233)
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20,820
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2,588
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1,725
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精算過大
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この補助事業は、パソコンなどと個人の所持するIDカードなどとの間で双方向通信を行うことにより個人認証することができるワイヤレス認証モジュールの開発を行うものである。事業主体は、本件事業の実施に当たり、研究者の人件費等に要したとする事業費32,146,751円(補助対象事業費31,233,659円)に対して、国庫補助金20,820,155円の交付を受けていた。
しかし、事業主体は、実際には研究者が本件補助事業に従事していない時間に係る人件費2,588,917円を上記の補助対象事業費に含めていた。
したがって、適正な補助対象事業費は28,644,742円となり、前記の補助対象事業費31,233,659円との差額2,588,917円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助金1,725,944円が過大に交付されていた。
(305)
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関東経済産業局
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東横テクノプラン株式会社
(
山梨県南都留郡鳴沢村)
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中小企業・ベンチャー挑戦支援事業のうち実用化研究開発
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16
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22,509
(22,509)
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15,000
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22,509
|
15,000
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精算過大
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この補助事業は、従来の壁体の強度・耐久性を維持しながら自然環境・生態系を復元する機能を持った緑化ブロック擁壁の開発を行うものである。事業主体は、本件事業の実施に当たり、機械装置の購入費、構築物の基礎工事費等に要したとする事業費22,509,000円(補助対象事業費同額)に対して、国庫補助金15,000,000円の交付を受けていた。
しかし、機械装置の購入費18,830,000円は、全額返金を受けていたり、構築物の基礎工事費等3,679,000円は、すべて第三者が負担していたりしたため、実際には事業主体は事業費を全く負担していなかった。
したがって、本件国庫補助金15,000,000円は交付の必要がなかった。
(306)
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近畿経済産業局
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株式会社フジキン
(
大阪市)
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IT
活用型経営革新モデル
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16
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28,584
(28,584)
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14,292
|
28,584
|
14,292
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補助の対象外
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この補助事業は、工場における生産工程等を一元管理するシステムの開発を行うものである。事業主体は、本件事業の実施に当たり、開発に従事した者の人件費に要したとする事業費28,584,091円(補助対象事業費同額)に対して、国庫補助金14,292,045円の交付を受けていた。
しかし、事業主体は、補助事業の対象としたシステムの開発を、補助金の交付決定(平成16年8月)前の15年7月に発注していることから、本件事業はすべて補助の対象とならないものであった。
したがって、本件国庫補助金14,292,045円は交付の必要がなかった。
(307)
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中国経済産業局
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協同組合魁
(
鳥取市)
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中小商業ビジネスモデル支援
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15
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6,424
(6,205)
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3,102
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6,094
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3,047
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精算過大
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この補助事業は、飲食と物品販売の融合店舗において扱う商品、その販売方法、提供するサービス等の新たなビジネスモデルの調査研究を行うものである。事業主体は、本件事業の実施に当たり、外部の専門家に対する謝金、旅費等に要したとする事業費6,424,200円(補助対象事業費6,205,200円)に対して、国庫補助金3,102,600円の交付を受けていた。
しかし、事業主体は、支払に係る虚偽の領収書等を作成するなどしており、支払等の事実を証明できない謝金、旅費等6,094,640円を上記の補助対象事業費に含めていた。
したがって、適正な補助対象事業費は110,560円となり、前記の補助対象事業費6,205,200円との差額6,094,640円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助金3,047,320円が過大に交付されていた。
(308)
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中国経済産業局
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公協産業株式会社
(
岡山市)
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中小企業・ベンチャー挑戦支援事業のうち実用化研究開発
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16
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13,611
(13,035)
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8,661
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2,599
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1,703
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精算過大及び無断処分
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この補助事業は、産業廃棄物である硫酸ピッチ(注1)
の経済的かつ安全な処理方法の開発を行うものである。事業主体は、本件事業の実施に当たり、機械装置の購入費及び人件費に要したとする事業費13,611,129円(補助対象事業費13,035,904円)に対して、国庫補助金8,661,000円の交付を受けていた。
しかし、事業主体は、実際には研究者が本件補助事業に従事していない時間等に係る人件費730,391円を上記の補助対象事業費に含めていた。また、本件補助事業で取得した機械装置の一部(購入金額2,300,000円)を、平成17年7月に経済産業局に無断で他の企業に譲渡していた(譲渡時点での残存価額1,868,750円)。
したがって、適正な補助対象事業費は10,436,763円となり、前記の補助対象事業費13,035,904円との差額2,599,141円に係る国庫補助金相当額1,703,833円が不当と認められる。
(309)
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四国経済産業局
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バイオソリューション株式会社
(
徳島市)
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創造技術研究開発
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16
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28,869
(28,371)
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14,185
|
28,371
|
14,185
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補助の対象外
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この補助事業は、タンパク質の数値データを視覚化して解析するシステムの開発を行うものである。事業主体は、本件事業の実施に当たり、システム開発のための人件費等に要したとする事業費28,869,787円(補助対象事業費28,371,376円)に対して、国庫補助金14,185,688円の交付を受けていた。
しかし、事業主体は、実際には他の会社から受託した業務を本件事業として実施したことにしており、中小企業者が自ら行う研究開発とは認められないことから、本件事業はすべて補助の対象とならないものであった。
したがって、本件国庫補助金14,185,688円は交付の必要がなかった。
(310)
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九州経済産業局
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株式会社トライ・ウッド
(
日田市)
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地場産業等活力強化
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16
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6,735
(6,735)
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3,367
|
5,985
|
2,992
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精算過大
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この補助事業は、未利用木材の木粉化装置及び木粉利用商品の開発を行うものである。事業主体は、本件事業の実施に当たり、機械装置の開発のための委託費等に要したとする事業費6,735,451円(補助対象事業費同額)に対して、国庫補助金3,367,725円の交付を受けていた。
しかし、実際には事業主体は本件事業に係る経費の一部である750,000円を負担していたにすぎず、残りの経費のすべては事業主体が構成員の一員となっている団体が負担していた。
したがって、適正な補助対象事業費は750,000円となり、前記の補助対象事業費6,735,451円との差額5,985,451円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助金2,992,725円が過大に交付されていた。
(311)
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栃木県
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株式会社タスク
(
栃木市)
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地域産業集積中小企業活性化
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14
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13,058
(12,308)
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3,700
|
6,500
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1,995
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精算過大
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この補助事業は、超音波診断装置を用いて生検針(注2)
を使用する際に助手を必要としない全自動式片手操作可能生検針の開発を行うものである。事業主体は、本件事業の実施に当たり、機械装置等の購入費等に要したとする事業費13,058,000円(補助対象事業費12,308,000円)に対して、国庫補助金3,700,000円の交付を受けていた。
しかし、事業主体は、返金を受けるなどしていたため実際には支払の実績がない機械装置等の購入費6,500,000円を上記の補助対象事業費に含めていた。
したがって、適正な補助対象事業費は5,808,000円となり、前記の補助対象事業費12,308,000円との差額6,500,000円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助金1,995,000円が過大に交付されていた。
(312)
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山梨県
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ララ果汁工業株式会社(東山梨郡勝沼町
(注3)
)
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地域活性化創造技術研究開発
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13
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19,172
(9,772)
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3,000
|
8,800
|
2,800
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補助の対象外
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この補助事業は、非加熱高品位天然果汁の試作開発を行うものである。事業主体は、本件事業の実施に当たり、機械装置の購入費等に要したとする事業費19,172,514円(補助対象事業費9,772,514円)に対して、国庫補助金3,000,000円の交付を受けていた。
しかし、事業主体が購入したとしていた機械装置は、支払完了日が補助事業期間を超えて設定され、支払完了まで事業主体に所有権が移転しない割賦販売契約によっており、補助事業期間内に購入したとは認められないことから、上記の補助対象事業費のうち機械装置の購入費8,800,000円は補助の対象とならないものであった。
したがって、適正な補助対象事業費は972,514円となり、前記の補助対象事業費9,772,514円との差額8,800,000円に係る国庫補助金2,800,000円が過大に交付されていた。
(313)
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沖縄県
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株式会社エコ・エナジー研究所
(
那覇市)
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地域活性化創造技術研究開発
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16
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7,746
(7,746)
|
2,475
|
7,746
|
2,475
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補助の対象外
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この補助事業は、ペットボトル、廃油等の廃棄物から精製された重油代替燃料に含まれる有害物質の除去技術の開発を行うものである。事業主体は、本件事業の実施に当たり、技術開発のための機械装置の購入費等に要したとする事業費7,746,000円(補助対象事業費同額)に対して、国庫補助金2,475,106円の交付を受けていた。
しかし、事業主体は機械装置を設置当初から別会社が販売している軽油代替燃料の精製のために使用させており、技術開発のために購入したものとは認められないことから、本件事業はすべて補助の対象とならないものであった。
したがって、本件国庫補助金2,475,106円は交付の必要がなかった。
(304)
—(313)
の計
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178,856
(166,501)
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88,604
|
119,778
|
60,217
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