科目
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(助成勘定)補助金経理 (項)交付補助金
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部局等の名称
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日本私立学校振興・共済事業団
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補助の根拠
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私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)
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事業主体
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学校法人湘南工科大学ほか1学校法人
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補助の対象
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私立大学等における専任教職員の給与等教育又は研究に要する経常的経費
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上記に対する事業団の補助金交付額の合計
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1,281,574,000円
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(平成15、16両年度)
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不当と認める事業団の補助金交付額
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2,891,000円
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(平成15、16両年度)
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日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)は、私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)に基づき、国の補助金を財源として、私立大学等(注1)
を設置する学校法人に私立大学等経常費補助金を交付している。この補助金は、私立大学等の教育条件の維持及び向上並びに学生の修学上の経済的負担の軽減を図るとともに私立大学等の経営の健全性を高めることを目的として、私立大学等における専任教職員の給与等教育又は研究に要する経常的経費に充てるために交付されるものである。
そして、補助の対象となる経常的経費は、私立大学等経常費補助金・政府開発援助私立大学等経常費補助金交付要綱(昭和52年文部大臣裁定)等において、専任教員等給与費、専任職員給与費、教育研究経常費等とされている。
上記のうち教育研究経常費については、私立大学等における特定の分野、課程等に係る教育の振興等のため、特別補助として補助金を増額して交付することができることとなっている。この特別補助の対象となる項目には「単位互換」(注2)
、「科目等履修生」(注3)
、「編入学による学生受入れ」、「外国人留学生の受入れ」などがある。
〔1〕 「単位互換」については、国内の大学、短期大学及び高等専門学校間において協定を締結した上で単位互換を実施している私立大学等に対し、単位互換の受入学生数に応じて増額する。この受入学生数については、当該年度内に私立大学等に在籍する実人員数とする。
〔2〕 「科目等履修生」については、科目等履修生制度により学生の受入れを実施している私立大学等に対し、科目等履修生のうち社会人(大学院等の学籍を有しない者)の受入人数に応じて増額する。
〔3〕 「編入学による学生受入れ」については、編入学定員を設定し編入学生を受け入れている私立の大学(短期大学を除く。)に対し、その受入学生数に応じて増額する。
〔4〕 「外国人留学生の受入れ」については、外国人留学生を受け入れている私立大学等に対し、その受入学生数及び日本語科目の担当教員数に応じて増額する。この担当教員数については、同一学校法人内に複数の私立大学等で日本語科目を担当している専任教員がいる場合は、専任となっている私立大学等に計上する。
そして、事業団では、これらの項目ごとに算定対象となる受入学生数等の資料を各学校法人から提出させて額を算定し、特別補助として補助金を増額している。
私立大学等 私立の大学、短期大学及び高等専門学校
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単位互換 他の大学等において履修した授業科目について修得した単位を、当該大学等における授業科目の履修により修得したものとみなすこと
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科目等履修生 当該大学等の学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修する者
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検査に当たっては、特別補助の額の算定対象である教員、学生の数の算定が適切に行われているかなどに着眼し、各学校法人から事業団に提出された資料等により検査した。
事業団が補助金を交付している学校法人のうち49学校法人について検査したところ、2学校法人において、補助金交付の申請に当たり、特別補助の対象とならない学生等を含めた受入学生数等の資料を提出していたのに、事業団では、この誤った資料に基づいて補助金の額を算定していた。このため、補助金が過大に交付された結果となっていて、補助金2,891,000円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、2学校法人が、制度を十分に理解しておらず誤った資料を提出しているのに、事業団において、これらの学校法人に対する指導及び調査が十分でなかったことによると認められる。
これを学校法人別に示すと次のとおりである。
事業主体
(本部所在地)
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年度
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補助金交付額
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不当と認める補助金額
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千円
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千円
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(343)
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学校法人 湘南工科大学
(
神奈川県藤沢市)
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15
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233,243
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500
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16
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236,029
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1,000
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小計
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469,272
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1,500
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上記の学校法人は、事業団に提出した資料に、湘南工科大学における平成15年度の科目等履修生に係る特別補助の対象となる社会人の数を5人と記入していたが、このうち1人は、同大学大学院に学籍を有する学生であって算定の対象とはならないことから、同特別補助の額は1,000,000円から500,000円に減少することになる。
また、16年度の編入学による学生受入れに係る特別補助の対象となる編入学生数を33人と記入していたが、このうち6人は、同大学を退学又は除籍後再入学を許可されたり、同大学の学科を転籍したりしていた学生であって、編入学定員に基づく学生の受入れに該当しないため算定の対象とはならないことから、同特別補助の額は2,000,000円から1,000,000円に減少することになる。
したがって、適正な補助金は15年度232,743,000円、16年度235,029,000円となり、それぞれ500,000円、1,000,000円、計1,500,000円が過大に交付されていた。
(344)
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学校法人 大阪成蹊学園
(
大阪府大阪市)
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15
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421,668
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391
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16
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390,634
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1,000
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小計
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812,302
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1,391
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上記の学校法人は、事業団に提出した資料に、大阪成蹊大学における平成15年度の外国人留学生の受入れに係る特別補助の対象となる日本語科目の担当教員数を1人と記入していたが、この教員は、同学校法人が設置している大阪成蹊短期大学で日本語科目を担当する専任教員であって、同大学の算定の対象とはならないことから、同特別補助の額は2,347,000円から1,956,000円に減少することになる。
また、同短期大学における16年度の単位互換に係る特別補助の対象となる単位互換の受入人数を20人と記入していたが、この20人は、前期受入人数18人と後期受入人数2人の合計を記入したものであって、このうち1人は前期及び後期で重複しており実際の受入人数は19人であったことから、同特別補助の額は2,500,000円から1,500,000円に減少することになる。
したがって、適正な補助金は15年度421,277,000円、16年度389,634,000円となり、それぞれ391,000円、1,000,000円、計1,391,000円が過大に交付されていた。
(343)(344)
の計
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1,281,574
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2,891
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