科目
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雑収入(その他・資金取引)
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部局等の名称
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成田国際空港株式会社本社
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土地の貸付けの相手方
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トータルコンサルティングサービス株式会社、臨空開発整備株式会社
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土地賃貸借契約を締結せず、賃料を収納していなかった代替地用地
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3件 4,476.25m2
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上記に係る賃料相当額
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6,420,000円(平成16年度)
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成田国際空港株式会社(平成16年3月31日以前は新東京国際空港公団。以下「成田会社」という。)では、成田国際空港の設置及び管理に必要な空港施設用地及び航空保安施設用地(以下「空港用地」という。)のうち、未買収の空港用地(以下「未買収用地」という。)の取得を進めている。そして、未買収用地を取得する際には、原則として、未買収用地の所有者(以下「用地所有者」という。)に対し適正な損失補償を金銭により行うこととしているが、用地所有者が金銭に代えて、代替地の提供を要望する場合には、必要に応じ当該取得に係る未買収用地の価格の範囲内で代替地を提供することとしている。
このため、成田会社では、代替地を要望する用地所有者に提供するための土地(以下「代替地用地」という。)を保有していて、これら代替地用地の中には、用地所有者が賃料等の収入を継続的に得られる代替地を要望した場合に備えて、あらかじめ不動産管理会社等に駐車場等として整備させ、管理、運営させている土地がある。
成田会社では、15年度以前は、上記の代替地用地の整備等の初期費用については、不動産管理会社等が駐車場等の使用者から収受する使用料等で賄わせることとし、不動産管理会社等に対し当該代替地用地の賃料を請求していなかった。しかし、成田会社では、16年4月に民営化されたことに伴い、従来の方法のまま不動産管理会社等に代替地用地を管理させた場合、税務上、当該代替地用地を無償で貸し付けたとみなされ賃料相当額が寄附金として取り扱われることから、不動産管理会社等と協議の上、16年度から土地賃貸借契約を締結し、賃料を請求することとした。
成田会社の代替地用地に係る契約状況について、土地賃貸借契約書等により検査したところ、次のとおり適切でないと認められる事態が見受けられた。
すなわち、成田会社では、不動産管理会社等に管理させていた9件(計20,145m2
)の代替地用地のうち、6件については16年度から土地賃貸借契約を締結していたが、3件(計4,476.25m2
)について、土地賃貸借契約を締結していなかった。
そして、上記3件の代替地用地について、17年6月、17年度分の土地賃貸借契約を同年4月に遡って締結し賃料を収納していたにもかかわらず、16年度分については土地賃貸借契約を締結することなく、賃料を請求していなかった。
このような事態が生じていたのは、成田会社において、代替地用地に係る契約事務についての認識等が十分でなく、本件土地賃貸借契約を締結することを失念したことなどによると認められる。
したがって、前記3件の代替地用地に係る16年度分の土地賃貸借契約が締結されておらず、賃料相当額6,420,000円が収納されない事態となっていて、不当と認められる。