科目
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(畜産勘定)(項)畜産振興事業費
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平成15年9月30日以前は、
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農畜産業振興事業団(畜産助成勘定) (項)畜産助成事業費
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部局等の名称
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独立行政法人農畜産業振興機構(平成15年9月30日以前は農畜産業振興事業団)本部
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補助の根拠
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独立行政法人農畜産業振興機構法(平成14年法律第126号)
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平成15年9月30日以前は、
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農畜産業振興事業団法(平成8年法律第53号)
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補助事業者
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社団法人酪農ヘルパー全国協会
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間接補助事業者(事業主体)
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全国農業協同組合連合会埼玉県本部
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補助事業
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酪農ヘルパー利用拡大推進
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補助事業の概要
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酪農経営における労働負担の軽減等を図ることを目的として、搾乳作業等を請け負う酪農ヘルパーを利用した酪農経営者に対し、その利用料金を軽減するため補助金を交付するもの
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不当と認める補助金交付額
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11,279,885円(平成13年度〜16年度)
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独立行政法人農畜産業振興機構(平成15年9月30日以前は農畜産業振興事業団。以下「機構」という。)では、12年度から、毎日の搾乳・給餌(じ)作業等が必須である酪農経営における労働負担の軽減及び休日の確保を図るため、酪農経営者からこれらの作業等を請け負う酪農ヘルパーの普及・定着を推進する酪農ヘルパー利用拡大推進事業を実施している。
この事業は、酪農ヘルパー利用拡大推進事業実施要綱(平成15年15農畜機第48号。15年9月以前は酪農ヘルパー利用拡大推進事業助成実施要綱(平成12年12農畜団第538号)。)等に基づき、酪農ヘルパーを利用した酪農経営者に対し、その利用料金を軽減するため、利用実績に応じて補助金(以下「利用拡大補助金」という。)を交付するものである。
そして、この利用拡大補助金の交付に当たっては、上記の実施要綱等に基づき、次のとおり行うこととされている。
〔1〕 機構は、社団法人酪農ヘルパー全国協会(以下「協会」という。)に対し、酪農ヘルパー利用拡大中央基金を造成するために必要な経費を補助する。
〔2〕 協会は、〔1〕の基金を取り崩し、都道府県知事が指定する団体(以下「都道府県団体」という。)に対し、酪農ヘルパー利用拡大基金を造成するために必要な経費を補助する。
〔3〕 都道府県団体では、〔2〕の基金を取り崩し、酪農ヘルパーを利用した酪農経営者に対し、酪農経営者からの申込みに応じて酪農ヘルパーを出役させる酪農ヘルパー利用組合等を通じて利用拡大補助金を交付する。
そして、埼玉県内において都道府県団体と酪農ヘルパー利用組合を兼ねる全国農業協同組合連合会埼玉県本部(以下「全農埼玉県本部」という。)では、12年度から16年度までの間に酪農経営者223戸が酪農ヘルパー延べ16,492名を利用したとして、協会から補助を受けた酪農ヘルパー利用拡大基金を取り崩し、利用拡大補助金12年度1,339,100円、13年度1,474,970円、14年度2,114,231円、15年度3,484,084円、16年度4,206,600円を酪農経営者に交付したとする実績報告書等をそれぞれ翌年度に協会に提出していた。
本件事業の実施について、実績報告書等により検査したところ、次のとおり適切とは認められない事態が見受けられた。
すなわち、全農埼玉県本部では、上記利用拡大補助金のうち、13年度から16年度までの間に酪農経営者211戸が酪農ヘルパー延べ12,480名を利用した分の利用拡大補助金計11,279,885円(13年度1,474,970円、14年度2,114,231円、15年度3,484,084円、16年度4,206,600円)については、実際には、酪農経営者に交付しておらず、全農埼玉県本部の別口座に移し替えるなどして保有していた。
このような事態が生じていたのは、全農埼玉県本部において、適正に本件事業を実施するという認識が十分でなかったこと、協会において、全農埼玉県本部に対する審査、指導等が十分でなかったことなどによると認められる。
したがって、本件事業は13年度から16年度まで実施されておらず、利用拡大補助金計11,279,885円(機構補助金相当額同額)が不当と認められる。