科目
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業務費
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部局等の名称
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放送大学学園
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契約名
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平成16年度放送教材の複製及び配送業務ほか30件
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契約の概要
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放送教材の複製及び発送、通信指導問題等の編集及び印刷、印刷教材等の梱包及び発送など大学運営に必要な業務の一部を委託するもの
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上記に係る契約件数及び契約金額
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31件
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10億8697万余円
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(平成16、17両年度)
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適切な契約事務を実施する必要があると認められた契約件数及び契約金額
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24件
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10億0744万円
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放送大学学園(以下「学園」という。)は、放送大学学園法(平成14年法律第156号)に基づき、放送大学を設置し、同大学において、放送等による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行っている。そして、学園では、放送大学の運営に必要な業務の一部について、毎年、随意契約により財団法人放送大学教育振興会(以下「振興会」という。)に委託して実施している。
学園の契約事務は、放送大学学園会計規程(平成15年放送大学学園規程第21号。以下「会計規程」という。)等に基づき行うこととされている。
会計規程等によると、業務の委託契約を締結する場合には、原則として競争に付することとされているが、契約の性質又は目的が競争を許さないときなどの場合には随意契約によることができることとされている。
学園の事業については、特殊法人等整理合理化計画(平成13年12月閣議決定)において、子会社等を相手として行われている外部発注には原則として競争条件を導入することが講ずべき措置の一つとして定められている。
そこで、学園が締結している契約のうち、学園の子会社等(関連公益法人)に該当する振興会と締結している業務委託契約について、合規性等の観点から、契約方式の決定等の契約事務が会計規程等に基づき適切に行われ、公正性、競争性及び透明性が確保されているかに着眼して検査した。
学園が平成16、17両年度に随意契約により振興会と締結している契約のうち、1件の契約金額が100万円以上の業務委託契約31件(契約金額10億8697万余円)を対象として検査を実施した。検査に当たっては、学園において契約書等の関係書類の内容を把握した上で、振興会等に協力を求めて業務の実施状況を確認するなどした。
検査したところ、上記31件の契約のうち、〔1〕ビデオテープ等の放送教材の複製及び発送、〔2〕通信指導問題等の編集及び印刷及び〔3〕印刷教材等の梱包及び発送に係る業務委託契約、計24件(契約金額10億0744万余円)において、次のような事態が見受けられた。
すなわち、学園では、上記〔1〕、〔2〕及び〔3〕の業務委託契約については、次の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当するとして随意契約によっていた。
〔1〕 放送授業の開始時期に間に合うように放送教材を短期間で複製し、発送することができるのは、学園の運営の趣旨等を理解している振興会しかない。
〔2〕 通信指導問題等の編集、印刷及び発送を一連の業務として円滑かつ確実に実施できるのは、学園の運営の趣旨等を理解している振興会しかない。
〔3〕 放送授業の実施に間に合うように短期間で膨大な量の印刷物を発送することができるのは、施設環境及び人材を備えている振興会しかない。
しかし、これらの業務の実施状況をみると、振興会は、いずれも業務の実施に必要な施設、設備等を保有しておらず、〔2〕のうちの編集業務を除く大半の業務を再委託先に実施させて、自らは再委託先との連絡調整、監督等の業務を行っている程度であった。そして、上記〔1〕、〔2〕及び〔3〕について、振興会が再委託先に実際に支払った額についてみると、次表のとおり、学園が振興会に対して支払った額(〔2〕については編集業務に要する額を除いた額)の、いずれも約90%となっていた。
表 再委託先への支払割合
(単位:件、千円、%)
年度
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契約
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件数
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振興会への支払金額
(A)
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左のうち、編集費相当額
(B)
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振興会から再委託先への支払額
(C)
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割合
(C/(A-B))
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16
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〔1〕放送教材の複製及び発送
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1
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239,676
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\
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217,877
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90.9
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〔2〕通信指導問題等の編集及び印刷
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10
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165,501
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5,966
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145,031
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90.9
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〔3〕印刷教材等の梱包及び発送
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1
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94,746
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\
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86,278
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91.0
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計
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12
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499,924
|
5,966
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449,188
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90.9
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17
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〔1〕放送教材の複製及び発送
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1
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252,318
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\
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229,492
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90.9
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〔2〕通信指導問題等の編集及び印刷
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10
|
167,367
|
6,898
|
145,863
|
90.8
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〔3〕印刷教材等の梱包及び発送
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1
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87,836
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\
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79,820
|
90.8
|
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計
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12
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507,522
|
6,898
|
455,176
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90.9
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合計
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24
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1,007,446
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12,865
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904,365
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90.9
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また、これらの業務は、いずれもその実施状況等からみて、特殊な技術等を要するものではなく、当該業務の実施に必要な仕様書を整備するなどすれば、振興会でなくても実施できるものであると認められた。
上記のように、受託業務の大半を再委託先に実施させていて当該業務の履行能力が十分でないにもかかわらず、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当するとして振興会と随意契約を締結している事態は適切とは認められず、改善を図る必要があると認められた。
このような事態が生じていたのは、学園において、契約事務の執行に当たり、公正性、競争性及び透明性の確保についての検討が十分でなかったことなどによると認められた。
上記についての本院の指摘に基づき、学園では、契約事務における公正性、競争性及び透明性を確保するため、18年9月に、契約方式が適切かなどについて審議する「契約方式等審議委員会」を設置した。そして、同委員会で審議した結果、前記の〔1〕、〔2〕及び〔3〕の業務委託契約については、直近の契約から競争契約等によることとし、同年同月から順次競争契約等に移行するために必要な作業を開始する処置を講じた。