検査対象
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成田国際空港株式会社(平成16年3月31日以前は新東京国際空港公団)
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成田国際空港株式会社の概要
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成田国際空港の設置及び管理を効率的に行うことなどにより、航空輸送の利用者の利便の向上を図り、もって航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化に寄与することを目的として設立された法人
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検査の対象とした契約年度
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平成13年度〜17年度
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検査の対象とした空港施設等の整備事業に係る契約件数
|
320件
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上記に係る契約金額
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1927億円
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成田国際空港株式会社(以下「成田会社」という。)は、成田国際空港株式会社法(平成15年法律第124号)に基づき、平成16年4月1日、同法の規定により解散した新東京国際空港公団(以下「空港公団」という。)の一切の権利及び義務を承継して、全額政府出資の特殊会社として設立された。
成田会社では、空港の設置及び管理のために、滑走路、エプロン及び旅客ターミナルビル等の空港施設や航空灯火等の航空保安施設(以下、これらを「空港施設等」という。)の整備事業を実施している。そして、旅客ターミナルビル等の各施設や航空灯火等に電力を供給するなどのため必要となる受変電・配電設備、電源設備及び監視制御設備を設置する工事(以下「受変電設備工事」という。)を多数発注している。
空港公団及び成田会社においては、入札・契約制度に関して、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)等に基づき、一般競争入札等の導入、工事発注に関する情報公表の拡充等による透明性の向上等の入札・契約の適正化に資する措置が執られてきた。
このような状況にあって、17年12月、空港公団が15年度に発注した受変電設備工事に関し、東京地方検察庁(以下「地検」という。)は、当時発注等の業務に従事していた成田会社の社員2名を刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第1項の規定による競売入札妨害罪の容疑で逮捕した。その後、地検は同月に、空港公団が15年7月に発注した「第1旅客ターミナルビル第5サテライト新築工事(受変電設備)」ほか2件の受変電設備工事(表1参照)
の入札に関し、上記2名の社員を競売入札妨害罪で東京地方裁判所に起訴した。
そして、18年3月に、上記2名に対し有罪判決が下され、刑が確定した。
工事件名
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入札公告日
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入札日
|
契約年月日
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契約金額(千円)
|
落札業者
|
|
当初
|
最終
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|||||
第1旅客ターミナルビル第5サテライト新築工事(受変電設備)
|
15.5.21
|
15.7.9
|
15.7.10
|
472,500
|
477,225
|
株式会社東芝
|
南部貨物上屋第2期受変電設備工事
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15.10.30
|
15.11.7
|
15.11.10
|
204,750
|
209,790
|
日新電機株式会社
|
南部貨物官庁事務所受変電設備工事
|
15.12.5
|
15.12.15
|
15.12.15
|
78,750
|
78,750
|
富士電機システムズ株式会社
|
合計
|
756,000
|
765,765
|
上記の事態を踏まえ、成田会社では、17年12月に、従来、入札・契約方式の中心であった指名競争契約(以下「従来型指名競争契約」という。)を18年4月から廃止するなどの契約方式の改善等を内容とする「工事発注事務の適正化策」以下「適正化策」という。)を策定し、公表した。
上記のように、成田会社では今回の競売入札妨害事件を契機として適正化策を策定し公表しているが、このような状況を踏まえ、合規性、経済性・効率性等の観点から、空港公団及び成田会社が発注した空港施設等の整備に係る工事について、特に今回競売入札妨害事件の立件対象となった受変電設備工事に重点を置き、〔1〕入札・契約事務が適切に行われているか、〔2〕工事の予定価格(成田会社においては契約制限価格。以下同じ。)の積算が適切に行われているか、〔3〕この種事態の再発防止策が十分に執られているかなどに着眼して検査を実施した。
検査に当たっては、空港公団及び成田会社が13年度から17年度までの間に発注した契約金額1億円以上の空港施設等の整備に係る建築、土木等の工事297件(当初契約金額計1855億2341万余円)及び契約金額1000万円以上の受変電設備工事23件(同72億0531万円)、計320件(同1927億2872万余円)を対象として検査した(表2参照) 。
空港公団
(13年度〜15年度)
|
成田会社
(16、17両年度)
|
計
(13年度〜17年度)
|
||||
件数
|
契約金額
|
件数
|
契約金額
|
件数
|
契約金額
|
|
契約金額1億円以上の建築、土木等工事
|
205
|
133,849,977
|
92
|
51,673,436
|
297
|
185,523,414
|
契約金額1000万円以上の受変電設備工事
|
14
|
3,030,825
|
9
|
4,174,485
|
23
|
7,205,310
|
計
|
219
|
136,880,802
|
101
|
55,847,921
|
320
|
192,728,724
|
検査は、本院に提出された証拠書類のほか、契約状況等に関する調書を徴し、これらの調査、分析を行うとともに、成田会社本社の実地検査において工事の予定価格の算定状況や工事の発注状況を調査するなどの方法により実施した。
ア 入札・契約方式
空港公団及び成田会社の工事請負契約に係る入札・契約方式は、工事の予定価格に応じて定められており、表3のとおり16年4月の成田会社移行後、公募型指名競争契約(注1) に代えて、公募型競争契約(注2) を導入し、併せて従来型指名競争契約の適用範囲を縮小した。そして、18年4月以降、従来型指名競争契約を廃止し、公募型競争契約の適用範囲を拡大した。
公募型指名競争契約 あらかじめ発注者より競争に参加できることの認定を受けた有資格者から入札参加者を募り、その応募者の中から技術、能力等を審査して入札参加者を決定し、発注者が一定数の範囲内で入札者を指名し、入札して契約する制度
|
|
公募型競争契約 あらかじめ発注者より競争に参加できることの認定を受けた有資格者のうち、応募資格がある者がすべて競争に参加でき、これら応募資格のある者から見積書を徴取して、原則として契約制限価格の範囲内で価格交渉後に契約する制度
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1500万SDR SDRはIMF(国際通貨基金)の特別引出権(Special Drawing Rights)であり、米ドル、ユーロ、日本円、英ポンドの加重平均方式により決定されている。邦貨換算額は2年ごとに見直されており、平成13年度は25億円、14、15両年度は22.2億円、16、17両年度は24.3億円となっている。
|
|
1億円以上の工事においても、特殊な技術条件により、施行できる者が少数(10人以内)に限られることが明らかな工事を施行する場合等は従来型指名競争契約の方法を適用することとされていた。
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イ 入札・契約方式の適用状況
空港公団及び成田会社において、13年度から17年度までの間に入札・契約した工事の件数及び金額を、適用した入札・契約方式ごとに示すと、表4のとおりであり、成田会社では、16年度から導入された公募型競争契約が、従来型指名競争契約に代わり、多数を占めるようになってきている。
表4 入札・契約方式の適用状況
表4—1 契約金額1億円以上の建築、土木等工事
(単位:件、千円)
入札・契約方式
|
空港公団
(13年度〜15年度)
|
成田会社
(16、17両年度)
|
計
(13年度〜17年度)
|
|||
件数
|
契約金額
|
件数
|
契約金額
|
件数
|
契約金額
|
|
一般競争
|
12
|
50,686,524
|
—
|
—
|
12
|
50,686,524
|
公募型指名競争
|
57
|
52,045,560
|
/
|
57
|
52,045,560
|
|
公募型競争
|
/
|
59
|
34,816,120
|
59
|
34,816,120
|
|
従来型指名競争
|
111
|
22,733,118
|
12
|
4,706,625
|
123
|
27,439,743
|
随意契約
|
25
|
8,384,775
|
21
|
12,150,690
|
46
|
20,535,465
|
計
|
205
|
133,849,977
|
92
|
51,673,436
|
297
|
185,523,414
|
表4—2 契約金額1000万円以上の受変電設備工事
(単位:件、千円)
入札・契約方式
|
空港公団
(13年度〜15年度)
|
成田会社
(16、17両年度)
|
計
(13年度〜17年度)
|
|||
件数
|
契約金額
|
件数
|
契約金額
|
件数
|
契約金額
|
|
一般競争
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
公募型指名競争
|
3
|
1,608,600
|
/
|
3
|
1,608,600
|
|
公募型競争
|
/
|
6
|
2,058,000
|
6
|
2,058,000
|
|
従来型指名競争
|
11
|
1,422,225
|
3
|
2,116,485
|
14
|
3,538,710
|
随意契約
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
計
|
14
|
3,030,825
|
9
|
4,174,485
|
23
|
7,205,310
|
ウ 入札への参加状況
(ア)入札への参加状況
工事種別ごと、入札・契約方式ごとの入札者数については、表5のとおりであり、建築、土木等工事と受変電設備工事とを比較すると、受変電設備工事における入札者数の平均は空港公団発注工事では5.9者、成田会社発注工事では5.8者で、建築、土木等工事における入札者数の平均の8.1者(空港公団発注工事)又は8.4者(成田会社発注工事)の7割程度となっていた。
さらに、これを建築、土木等工事のうち、受変電設備工事と同種の工事である電気設備工事における入札者数の平均の9.8者(空港公団発注工事)又は20.8者(成田会社発注工事)と比べると6割又は3割程度となっていた。
工事種別
|
入札・契約方式
|
空港公団
(13年度〜15年度)
|
成田会社
(16、17両年度)
|
||
件数
|
入札者数の平均値(初回)
|
件数
|
入札者数の平均値(初回)
|
||
建築、土木等
|
一般競争
|
12
|
6.8
|
—
|
—
|
公募型指名競争
|
57
|
7.2
|
/
|
||
公募型競争
|
/
|
59
|
9.0
|
||
従来型指名競争
|
111
|
8.7
|
12
|
5.4
|
|
計
|
180
|
8.1
|
71
|
8.4
|
|
上記のうち電気設備
|
一般競争
|
—
|
—
|
—
|
—
|
公募型指名競争
|
6
|
9.3
|
/
|
||
公募型競争
|
/
|
10
|
20.8
|
||
従来型指名競争
|
18
|
9.9
|
—
|
—
|
|
計
|
24
|
9.8
|
10
|
20.8
|
|
受変電設備
|
一般競争
|
—
|
—
|
—
|
—
|
公募型指名競争
|
3
|
5.7
|
/
|
||
公募型競争
|
/
|
6
|
5.7
|
||
従来型指名競争
|
11
|
5.9
|
3
|
6.0
|
|
計
|
14
|
5.9
|
9
|
5.8
|
(イ)受変電設備工事における入札者数と競争参加条件
従来型指名競争で実施した受変電設備工事14件における指名業者数についてみると、空港公団及び成田会社の規程では「なるべく10社以上を指名する」こととなっているにもかかわらず、このうち13件については受変電機器製造会社である6社(注3)
、1件については同6社のうちの5社が指名されていて入札者が限定的となっていた。このように入札者が限定的となっているのは、「変圧器等の主要機器について自ら製作し、設置する工事を実施した実績があること」を競争参加の条件としていることによる。
すなわち、「変圧器等の主要機器について自ら製作」している会社は少数であるため、受注能力、受注意欲を持つ業者があったとしても、入札に参加できない状況となっていた。
しかし、他団体の同種の工事において、入札談合事件を契機に、主要機器について自社製作能力を有することの条件を除外した結果、入札者が増加したことなどを考慮すると、今後成田会社においても競争参加条件について見直しをするなどして競争参加者の拡大を図ることが十分可能であると認められる。
エ 落札率の状況
落札率(注4) の状況について、工事種別ごと、入札・契約方式ごとにみると表6のとおりであり、その平均についてみると、空港公団発注工事では95.7%、成田会社発注工事では95.0%となっていた。
工事種別
|
入札・契約方式
|
空港公団
(13年度〜15年度)
|
成田会社
(16、17両年度)
|
||
件数
|
平均落札率
|
件数
|
平均落札率
|
||
建築、土木等
|
一般競争
|
12
|
97.4
|
—
|
—
|
公募型指名競争
|
57
|
95.5
|
/
|
||
公募型競争
|
/
|
59
|
94.0
|
||
従来型指名競争
|
111
|
95.0
|
12
|
95.2
|
|
随意契約
|
25
|
97.8
|
21
|
96.1
|
|
計
|
205
|
95.6
|
92
|
94.7
|
|
上記のうち電気設備
|
一般競争
|
—
|
—
|
—
|
—
|
公募型指名競争
|
6
|
95.1
|
/
|
||
公募型競争
|
/
|
10
|
94.9
|
||
従来型指名競争
|
18
|
96.0
|
—
|
—
|
|
随意契約
|
1
|
97.0
|
6
|
96.5
|
|
計
|
25
|
95.8
|
16
|
95.5
|
|
受変電設備
|
一般競争
|
—
|
—
|
—
|
—
|
公募型指名競争
|
3
|
98.1
|
/
|
||
公募型競争
|
/
|
6
|
98.1
|
||
従来型指名競争
|
11
|
96.9
|
3
|
98.1
|
|
随意契約
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
計
|
14
|
97.1
|
9
|
98.1
|
|
合計
|
219
|
95.7
|
101
|
95.0
|
また、落札率と入札者数の関係についてみると図1のとおりであり、建築、土木等工事は「4〜6者」以上については、入札者数が多いほど落札率が95%以上の高率な工事の割合が少なくなっている。一方、受変電設備工事については、入札者はすべて「4〜6者」となっていて、落札率が95%以上のものが大半を占めている状況であった。また、平均落札率も表6のとおり、空港公団発注工事では97.1%、成田会社発注工事では98.1%と高率となっていた。
図1 落札率と入札者数との関係
随意契約46件を除く。
受変電設備工事を発注する場合の工事費の積算は、変圧器等の受変電機器の工場製作費(以下「機器費」という。)及び機器の据付費・運搬費などの現場工事費を合算して工事価格とし、これに消費税相当額を加えて積算価格を算定し、この金額を基に予定価格を設定することとしている。
このうち、各工事における工事価格の約90%を占めている機器費の積算は、原則として、3社以上の機器製造会社に対して、見積書の提出を求め、合計額で最低の価格の見積書を基に、機器ごとに値引額(値引率10%を基本とする)を控除の上、各機器の価格を合算した価格を積算価格とすることとされている。
空港公団及び成田会社では、受変電機器製造会社である6社から見積書を徴取していて、実際に採用している値引率についてみると、機器の種類に応じて14年度までは10%から45%、15年度以降は30%から50%としていた。
このように、15年度以降積算基準で基本とされている値引率10%を大きく超えた値引率を採用していることについて、空港公団及び成田会社は、設計コンサルタント等からヒアリングにより得た民間取引の実勢価格を積算に反映させた結果であるとしているが、根拠資料はないとしていて、実勢価格を反映した値引率となっているかについては確認できない状況であった。
国土交通省では、15年5月15日に、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として徴収する旨の違約金条項を制定し、同年6月1日以降に入札手続を開始する契約に適用することとし、空港公団に対して、同年5月19日付けで「工事における違約金に関する特約条項の制定等について」を参考通知している。その後、同省では、17年9月28日に、特に悪質性が際立っている事案については違約金の額を契約金額の15%に相当する額に引き上げるなどの違約金条項の強化を行い、これについても、成田会社に対し、同月30日付けで、「工事における違約金特約条項の強化について」を参考通知している。
しかし、違約金条項の必要性についての認識が十分でなかったため、15年に上記の違約金条項の制定についての参考通知があった際、空港公団では違約金条項を契約書に明記する措置を執っておらず、さらに、17年に上記の違約金条項の強化についての参考通知があった際も成田会社においてこれに対応していなかった。
前記の立件対象となった3件の工事のうち、15年11月及び12月に契約した2件については、同年6月1日以降に入札手続が行われていることから、同年5月の違約金条項の制定についての参考通知に基づき、違約金条項を契約書に明記する措置を執っていれば違約金を請求することが可能であったのにこの措置を執っていなかったため、違約金を請求できない状況となっている。
国土交通省等においては、違約金条項を契約書に明記していない契約についても、損害賠償の請求を行うこととしていることなどから、成田会社においては、立件対象となった3件(契約金額計7億6576万余円)の工事については、損害賠償の請求について検討することが必要である。
なお、成田会社では、前記の適正化策に基づき、18年1月から違約金条項を契約書に明記する措置を講じている。
成田会社は、16年4月に空港公団の一切の権利及び義務を承継して、全額政府出資の特殊会社として設立され、早期に株式を上場し、完全民営化することを目標としている。そして、効率的な企業活動を目指すとともに、「公正・透明な企業活動を通じて、健全経営を目指す」ことを経営ビジョンの一つとして掲げているところであるが、前記のとおり競売入札妨害事件が発生した。成田会社ではこれを受け契約に係る今後の不正防止の確立を目的として適正化策を策定し公表しているものの、適正化策のうち、総合評価方式の拡大や従来型指名競争契約の廃止など契約方式の改善については、18年4月から実施されていて、契約金額1億円以上の工事件数についてみると5月末時点で10件程度であり、入札・契約の実績が少ないため、現時点では、その有効性等について検証することは困難な状況である。
上記のような状況を踏まえ、空港公団及び成田会社が発注した工事における入札・契約事務の執行状況及び予定価格の積算について検査したところ、以下のような事態が見受けられた。
〔1〕 受変電設備工事について「変圧器等の主要機器について自ら製作」することを競争参加の条件としているため、入札者が限定的となっていた。
〔2〕 受変電設備工事の予定価格の積算で使用する見積りの値引率の根拠資料がなく、実勢価格を反映した値引率となっているかについて確認できない状況であった。
〔3〕 17年12月に適正化策を策定し、18年1月から実施するまで、違約金条項を契約書に明記する措置を執っていなかった。
したがって、今後、成田会社において、適正化策を確実に実施すること、立件対象となった3件の工事については、損害賠償の請求について検討すること、契約事務等に係る国の通知等に対しては適時適切に対応することはもとより、次のような処置を講じることが望まれる。
ア 受変電設備工事の入札に当たっては、競争性を高めるため、「変圧器等の主要機器について自ら製作」することの条件について見直しをするなどして、競争参加者の一層の拡大に努めること
イ 予定価格の積算のうち、受変電設備工事における機器費の算定については、定期的に物価調査会社等に価格調査を依頼するなどして、より実勢価格を反映できる積算方法を検討すること
本院としては、今後とも成田会社における適正化策の実施状況とその有効性等について検査するとともに、上記事態についての成田会社の処置状況等について検査していくこととする。