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  • 平成17年度|
  • 第4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等|
  • 第3節 特定検査対象に関する検査状況

政府開発援助の状況について


第2 政府開発援助の状況について

検査対象
(1)
外務省
(2)
国際協力銀行
(3)
独立行政法人国際協力機構
政府開発援助の内容
(1)
無償資金協力
(2)
円借款
(3)
技術協力
平成17年度実績
(1)
1910億6812万円
 
(2)
8795億8768万円
 
(3)
877億1942万円
 
現地調査実施国数並びに事業数及び対象事業費
6箇国
(1)
19事業227億6985万円
 
(2)
2事業160億9650万円
 
(3)
11事業87億1517万円
 
技術協力プロジェクトにおいてその事業執行に改善すべき点があったと認めたもの
鉱山公害防止研修センター協力事業
ブラジル都市交通人材開発プロジェクト
サンパウロ州森林環境保全研究計画

1 政府開発援助の概要

 我が国は、国際社会の平和と発展に貢献し、これを通じて我が国の安全と繁栄の確保に資することを目的として、政府開発援助を実施している。その援助の状況は、地域別にみるとアジア、アフリカ、中南米、中東等の地域に対して供与されており、特にアジア地域に重点が置かれている。また、分野別にみると教育、水供給及び衛生、運輸及び貯蔵、エネルギー、農林水産業、環境保護等の各分野となっている。
 そして、我が国の政府開発援助は毎年度多額に上っており、平成17年度の実績は、無償資金協力(注1) 1910億6812万余円、円借款(注2) 8795億8768万余円(注3) 、技術協力(注4) 877億1942万余円などとなっている。

 無償資金協力 開発途上にある海外の地域又は国の経済・社会の発展のための事業に必要な施設の建設、資機材の調達等のために必要な資金を返済の義務を課さないで供与するもので、外務省が実施している。
 円借款 開発途上にある海外の地域又は国における経済・社会の開発のための基盤造りに貢献する事業等に係る費用を対象として、相手国に対し長期かつ低利の資金を貸し付けるもので、国際協力銀行が実施している。
 債務繰延べを行った額2219億6086万余円を含む。
 技術協力 開発途上にある海外の地域又は国の経済・社会の開発に役立つ技術・技能・知識を移転し、技術水準の向上に寄与することを目的として、技術研修員受入、専門家派遣、機材供与等を行うものである。

2 検査の範囲、観点及び着眼点

 本院は、無償資金協力、円借款、技術協力等(以下、これらを「援助」という。)の実施及び経理の適否を検査するとともに、援助が効果を発現し、援助の相手となる開発途上にある海外の地域又は国(以下「相手国」という。)の経済開発及び福祉の向上などに寄与しているか、援助の制度や方法に改善すべき点はないかなどについて検査している。この検査の範囲、観点及び着眼点について、我が国援助実施機関に対する検査及び相手国において行う現地調査の別に具体的に示すと、次のとおりである。

(1)我が国援助実施機関に対する検査

 本院は、国内において、援助実施機関である外務省、国際協力銀行(Japan Bank for International Cooperation。以下「JBIC」という。)及び独立行政法人国際協力機構(Japan International Cooperation Agency。以下「JICA」という。)に対して検査を行うとともに、海外において、在外公館、JBICの駐在員事務所及びJICAの在外事務所に対して検査を行っている。
 これら我が国援助実施機関に対する検査に当たっては、合規性、経済性・効率性、有効性等の観点から次の点に着眼して、検査を実施している。
〔1〕 我が国援助実施機関は、事前の調査、審査等において、事業が相手国の実情に適応したものであることを十分検討しているか。
〔2〕 援助は交換公文、借款契約等に則したものになっているか、また、資金の供与などは法令、予算等に従って適正に行われているか。
〔3〕 我が国援助実施機関は、援助対象事業を含む事業全体の進ちょく状況を的確に把握し、援助の効果が早期に発現するよう適切な措置を執っているか。
〔4〕 我が国援助実施機関は、援助実施後、事業全体の状況を的確に把握、評価し、必要に応じて援助効果発現のために追加的な措置を執っているか。

(2)現地調査

 相手国に対しては、我が国援助実施機関に対する検査の場合とは異なり本院の検査権限は及ばない。一方、援助は相手国が主体となって実施する事業に必要な資金を供与するなど、相手国の自助努力を支援するものであり、その効果が十分発現しているか、事業が計画どおりに進ちょくしているかなどを確認するためには、我が国援助実施機関に対する検査のみでは必ずしも十分ではない。このため、本院では、相手国に赴いて、我が国援助実施機関の職員等の立会いの下に相手国の協力が得られた範囲内で、有効性等の観点から次の点に着眼して、事業の実施状況を中心に現地調査を実施している。
〔1〕 事業は計画どおり順調に進ちょくしているか。
〔2〕 援助の対象となった施設、機材、移転された技術等は、当初計画したとおりに十分利用されているか。
〔3〕 事業は所期の目的を達成し、効果を上げているか。
〔4〕 事業は援助実施後においても相手国によって順調に運営されているか。
 そして、調査を要すると認めた事業について、相手国に派遣した本院の職員が相手国の事業実施責任者等から説明を受けたり、事業現場の状況の確認を行ったりなどし、また、相手国の保有している資料で調査上必要なものがある場合には、相手国の同意が得られた範囲内で我が国援助実施機関を通じて入手している。

3 検査の状況

(1)現地調査の対象及び検査の概況

 本院は、18年次において上記の検査の範囲、観点及び着眼点で検査を実施した。そして、その一環として、6箇国において次の32事業について現地調査を実施した。
〔1〕 無償資金協力の対象となっている事業のうち19事業(贈与額計227億6985万余円)
〔2〕 円借款の対象となっている事業のうち2事業(17年度末までの貸付実行累計額160億9650万余円)
〔3〕 技術協力事業のうち技術協力プロジェクト(注5) 11事業(17年度末までの経費累計額87億1517万余円)
 上記の32事業を分野別にみると、教育6事業、農林水産業6事業、その他社会インフラ4事業、保健3事業、運輸及び貯蔵3事業等となっており、その国別の現地調査状況は、次表のとおりである。

表 国別現地調査実施状況

国名
調査事業数(事業)
援助形態別内訳
無償資金協力
円借款
技術協力プロジェクト
事業数(事業)
援助額(百万円)
事業数(事業)
援助額(百万円)
事業数(事業)
援助額(百万円)
バングラデシュ
11
6
6,459
2
16,096
3
1,565
ブラジル
4
4
3,186
クロアチア
1
1
32
レバノン
2
2
95
東ティモール
1
1
201
ベトナム
13
9
15,980
4
3,963
32
19
22,769
2
16,096
11
8,715

 なお、18年次においては、政府開発援助に関して国会からの検査要請に関する報告を行うために、上記の6箇国に加えて、コスタリカ、エチオピア、インドネシア、モルディブ及びスリランカの計11箇国において必要な現地調査を実施した
 現地調査を実施した事業のうち、技術協力プロジェクトにおいてその事業執行に改善すべき点があったと認めたものが、鉱山公害防止研修センター協力事業、ブラジル都市交通人材開発プロジェクト及びサンパウロ州森林環境保全研究計画の計3事業あった。

 技術協力プロジェクト 技術協力の中核をなすもので、技術研修員受入、専門家派遣、機材供与などの事業を組み合わせたプロジェクトとして平成14年度から実施されている。13年度までは、プロジェクト方式技術協力として実施されていた。


(2)技術協力プロジェクトにおいてその事業執行に改善すべき点があったと認めたもの

ア 技術協力プロジェクトの制度の概要

 JICAは、相手国が抱える開発課題に対して定められた目標を達成するために、技術協力の中核をなすものとして、「技術研修員受入」、「専門家派遣」、「機材供与」を組み合わせた技術協力プロジェクトを実施している。
 技術協力プロジェクトは、我が国の技術や技能、知識を相手国に移転するなどして上記の目標を達成する援助であることから、相手国は、技術移転を受けるに当たり必要となるカウンターパート(注6) の確保、建物、施設の提供等の諸措置が求められるほか、JICAがプロジェクトを終了した後においても、技術を移転された事業実施機関が自立的に活動を維持し、当該技術協力プロジェクトが目指す効果を持続的に発現することで開発課題に対して定められた目標を達成していくことが求められている。
 技術協力プロジェクトは、開発途上国が我が国に援助を要請してきたもののうち案件の検討を経て外務省が採択したものについて、JICAが実施してきており、JICAは、個別の技術協力プロジェクトごとに、事業実施に当たって相手国が執るべき諸措置に関し、相手国の事業実施機関とともに討議議事録及びその付属文書を作成し、署名することとなっている。
 そして、JICAが作成し、技術協力プロジェクト実施に当たっての基本的な考え方を示した「プロジェクト事業実施指針」(平成3年7月策定)では、JICAの事業実施及び相手国が執るべき諸措置に関連して、JICAが配慮すべき事項として次の点が示されている。
〔1〕 相手国の開発目標及び当該プロジェクトの目的、規模、内容、成果、外部条件等を明確にし、実施に当たっては適切なモニタリングを行い、プロジェクトの全過程を総合的に管理するよう努める。
〔2〕 事業実施に当たっての相手国の執るべき諸措置、例えば予算措置、カウンターパートの配置、関係機関との連携等を事前に把握の上、相手国と十分に協議し、それらに関し必要に応じ相手国の適切な措置を求める。
〔3〕 討議議事録の内容に照らし、協力事業の進ちょくを正しく把握し、計画に沿った事業の円滑な実施を阻害する要因がある場合には、実施計画の修正等適切な対応を検討する。

 カウンターパート 技術協力のために開発途上国にJICAから派遣された専門家などと活動をともにし、技術協力を受ける相手国側の技術者等


イ ブラジル連邦共和国における技術協力プロジェクトに対する検査の観点及び着眼点

 技術協力プロジェクトに関する毎年度の検査では、前記のとおり、多角的な着眼点から実施しているが、本年次の検査においては、有効性等の観点から特に次の点などに着眼して、ブラジル連邦共和国(以下「ブラジル」という。)における4事業を検査した。
〔1〕 援助の効果を持続的に発現させるために相手国が執るべき諸措置が、どのようにJICAと相手国の間で取り決められ、どのように実施されているか。
〔2〕 JICAは、相手国が執るべき諸措置が実施されるように相手国に対してどのような働きかけを行っているか。

ウ 上記の検査の状況

 検査の結果、以下の1事業について援助の効果が十分発現していなかった事態が見受けられた。また、2事業について供与した機材等が十分に活用されていないまま他の方途で事業が実施されている事態が見受けられた。そして、これら3事業においてその事業執行に改善すべき点があったと認められた。

(ア)援助の効果が十分発現していないもの

<鉱山公害防止研修センター協力事業>

a 事業の概要

 ブラジルは、種々の鉱物を生産している鉱山国であるが、鉱山公害が昭和60年頃には深刻な問題となっていた。
 そして、鉱山公害関係の規制の実施機関である鉱山動力省国家鉱物生産局(以下「DNPM」という。)は、当時、その傘下に鉱山の保安監督を担当する地方支局等が全国で25設置されていたが、これら支局等の公害関係技術者は53人のみであり、水質等の計測は実行されていなかった。
 このためブラジル政府は、鉱山公害防止に携わる人材を育成するため、60年に我が国に対し技術協力を要請してきた。
 この事業は、鉱山公害防止分野の人材の育成を目的に、水質汚染、粉じん、騒音及び振動の4分野の公害、特に水質汚染に重点を置いた公害についての測定、試験及び分析技術をDNPMに移転するため、技術協力プロジェクトによる援助を実施したものである。
 JICAは、平成2年6月から8年6月までの間に、技術研修員計18人を我が国へ受け入れ、現地での指導のために我が国から専門家計23人を派遣するとともに、所要機材(2億3900万余円)の供与を行うなどしており(経費累計額8億1240万余円)、一方、DNPMはサンパウロ市に鉱山公害防止研修センター(以下「研修センター」という。)を設立し、技術移転を受けたカウンターパートによって、研修センターにおいて鉱山公害防止技術に係る研修コースを実施することとしていた。
 そして、本研修コースにより鉱山公害防止分野の人材が育成されることが本件事業の目標となっており、この目標を測定する指標として研修コース修了者数等が設定されている。

b 調査の状況

(a)事業実施中及び実施後の状況

 研修センターにおいて研修講師を務めるべきカウンターパートは、8年6月の本件事業終了時には11人いたが、事業終了後1年余りを経過した9年末の時点では4人となった。そして、DNPMに配賦される予算が少なくなってきたため、12年に研修センターに予算が配分されなくなり、13年2月に研修講師を務める最後のカウンターパートが研修センターを離れ、研修センターは研修活動を実施することができなくなった。
 また、本件事業終了後に研修センターにおいて実施された研修コースは、累計で3コース(それぞれの研修期間は12日〜21日)、研修日数は合計で延べ46日に過ぎず、研修修了者数も19人で、本件事業実施中の18人を加えても合計37人にとどまっていた。
 以上のとおり、本件事業は、研修センターでの研修の実施が、公害関係技術者を全国に配置する目的からみて必ずしも活発に行われてきておらず、また活動が停滞していた状況であったことから、援助の効果が十分発現していないと認められた。

(b)ブラジル側が執るべき諸措置の実施状況及び取決めの状況

 上記のとおり、DNPMに配賦される予算が少なくなってきたため、研修センターにおいて研修講師を務めるべきカウンターパートが、13年2月以降、研修センターに配置されていない。
 そして、この点に関し、討議議事録等にも事業終了後のブラジル側の研修活動の継続の必要性について具体的に記述はされていなかったものの、事業終了後のブラジル側の研修活動の継続の必要性については、8年4月の終了時評価においてJICAとブラジル側両者により作成された合同評価報告書において本プロジェクトの持続性に関する見通しが言及されており、ブラジル側も事業終了後の責任を認識していたと考えられる。
 しかし、前記のとおり、事業終了後約1年を経過して研修センターに残っていたカウンターパートは4人で、13年2月に研修センターが研修活動を実施できなくなった際に、ブラジル側からJICAに研修活動停止に関する通知は行われていなかった。
 また、上記の合同評価報告書において、JICAがDNPM及び研修センターと密接に連携することの必要性が指摘されている。しかし、JICAが研修センターの研修活動停止を知ったのは、活動停止から3年以上が経過した16年4月と推測されており、JICAがDNPM及び研修センターと十分密接に連携していたとは認められない。

(c)JICAのブラジル側への働きかけの状況

 JICAは、事業終了時以降においても、研修センターの活動の縮小、停滞傾向の報告を受け、研修センターに再建の働きかけをしたとしていたが、13年2月には研修活動が停止しており、結果的にブラジル側に有効な働きかけとはならなかった。
 そして、JICAでは、研修センターが研修活動を停止したことを認識した後、本件事業の効果の発現がみられなくなったことに対し、研修センター再建について検討を行うなどしていたものの、ブラジル側に正式な事態の改善の申入れを行っていなかった。
 なお、研修センターは、DNPMから地質調査所に移管され、18年3月の本院の現地調査時点では、研修再開の準備を進めている状況となっていた。

(イ)供与した機材等が十分に活用されていないまま他の方途で事業が実施されているもの

<ブラジル都市交通人材開発プロジェクト>

a 事業の概要

 ブラジルでは、かねてから都市化の進展により交通渋滞、大気汚染、騒音等の問題が発生し、都市交通機関の整備が急務となっていた。
 そこで、ブラジル政府は、都市交通分野の大学、研究機関が十分にない中西部及び北部地域において当該分野に取り組む人材を育成するために、6年に我が国に対し技術協力を要請してきた。
 この事業は、ブラジリア大学に設立された都市交通人材育成センター(以下「育成センター」という。)において都市交通分野における人材の研修が効果的に行われるよう、研修コースの開発、教材の作成等の支援を行うとともに、コンピュータ・シミュレーション、都市交通技術及び交通環境の3研究室を整備する技術協力プロジェクトによる援助を実施したものである。
 JICAは、10年8月から14年7月までの間に、技術研修員計12人を我が国へ受け入れ、現地での指導のために我が国から専門家計26人を派遣するとともに、所要機材(1億6480万余円)の供与を行うなどした(経費累計額4億0978万余円)。
 そして、育成センターの実施する研修により都市交通の計画、管理、運営、教育に携わる人材の能力が向上されることが本件事業の目標となっており、この目標を測定する指標として年間300人以上の研修生が育成センターの実施する研修を修了することなどが設定されている。

b 調査の状況

(a)事業実施中及び実施後の状況

 この事業については、10年から17年まで、年平均で600人以上の研修生が育成センターの実施する研修を終了するなどしており、上記の指標からすると、援助の効果が発現していると認められた。
 しかし、JICAが供与した機材のうち、都市交通技術研究室で使用する固定式ダイナミック3軸試験装置ほか150点の道路舗装関連機材(調達価格合計3234万余円。以下、単に「道路舗装関連機材」という。)は、11年度及び12年度に行われた調達から約6年経過した本院調査時の18年3月に、ようやく据え付けられ、使用が開始されたばかりの状況となっていた。これは、育成センターが、当初計画にはなかった育成センター第2棟を建設し、ここに道路舗装関連機材を設置することとしたが、そのしゅん功が設計変更、大学教職員のストライキ等の諸事情により17年7月まで遅延したためである。
 このため、これらの供与機材を使用して実施する予定であった道路舗装関連の研修は、現地の他機関の機材を使用して行われている状況であった。
 以上のとおり、都市交通技術研究室で使用する予定であった道路舗装関連機材は、その調達後約6年の間、活用ができない状況になっており、他の方途で事業が実施されていたと認められる。

(b)ブラジル側が執るべき諸措置の実施状況及び取決めの状況

 上記のとおり、道路舗装関連機材を据え付ける育成センター第2棟が、17年7月までしゅん功していなかった。
 そして、この点に関し、討議議事録においては、土地、建物、施設を供給するのに必要な手段をブラジル政府が執ることを相手国事業実施機関等がブラジル政府に勧告する旨の記載があるが、事業を実施するのに必要な建物、施設がどの程度の規模であるかについては具体的に記載されていなかった。
 また、第2棟建設がブラジル側から表明された11年12月以降、第2棟建設を明記する文書が取り交わされたことは確認できなかった。

(c)ブラジル側が執るべき諸措置の実施に関する働きかけの状況

 第2棟の建設が、前記のとおり遅延していく状況の中で、JICAは育成センター等に対し、第2棟の建設の働きかけを累次行っていたとしている。
 しかし、JICAの働きかけの状況とブラジル側からの対処の状況について、JICAにおいて交渉の経緯を継続的に記録した文書がないことから、ブラジル側に働きかけを行い、それを踏まえ次の申入れを行うという系統立てた働きかけが行われたかについては確認できなかった。
 なお、道路舗装関連機材は、18年3月の本院の現地調査時点では、第2棟に据え付けられ、使用が開始された状況となっていた。

<サンパウロ州森林環境保全研究計画>

a 事業の概要

 ブラジル・サンパウロ州では20世紀初めから、農業・牧畜開発が急激に進められ、それに伴って森林消失が進行し、土壌侵食によって地力が著しく低下していた。こうしたことから、ブラジル政府は、森林消失に起因する土壌侵食の防止のために、侵食発生のメカニズム、侵食防止対策等に関する研究に係る技術協力を我が国に要請してきた。
 この事業は、サンパウロ州森林院(以下「森林院」という。)に技術を移転することにより、荒廃地における土壌侵食防止等に関する研究能力の向上を図ることを目的として、技術協力プロジェクトによる援助を実施したものである。
 JICAは、5年2月から10年1月までの間に、技術研修員計11人を我が国へ受け入れ、現地での指導のために我が国から専門家計29人を派遣するとともに、所要機材(2億7201万余円)の供与や流域試験のための施設建設を行うなどした(経費累計額9億5146万余円。アフターケア協力(14年4月〜16年3月)を含む。)。
 そして、森林院による土壌侵食防止及び森林回復に関する研究成果が実用技術開発に活用されることが本件事業の目標となっており、この目標を測定する指標として土壌侵食防止及び森林回復に関する森林院の研究成果活用の実行例が設定されている。
 また、この事業においては、サンパウロ市内の森林院本院で研究活動が行われたほか、森林院のアシス試験場、パラガス・パウリスタ試験地及びパラガス・パウリスタ市内のアグア・ダ・カショエイラ川流域の3地域が、観測等を行う主なプロジェクトサイトになっていた。

b 調査の状況

(a)事業実施中及び実施後の状況

 この事業については、土壌侵食防止及び森林回復に関する研究成果が実用技術開発に活用されることに関して、森林院の研究成果活用の実行例があり、目標の指標からみると、援助の効果が発現していると認められた。
 しかし、アグア・ダ・カショエイラ川流域で、荒廃地における土壌侵食防止に係る研究を目的に建設された観測施設であるA、B2箇所の量水堰等(注7) の施設(経費推計額約7000万円)における研究活動についてみると、カウンターパート等の配置が十分でなかったことなどにより、B施設では観測を断念し、A施設では、11年3月に観測が中断された。その後、森林院のイニシアティブにより、A施設では15年8月に観測が再開されたものの、本件事業が終了した10年1月から8年2箇月を経た18年3月の本院調査時点で、いまだ再開後に収集したデータの解析作業を行っている状況であり、A、B2施設の観測結果を計画どおり侵食防止法の開発に活かすことはできなかった。
 なお、JICAによると、A、B2施設の観測結果が計画どおり得られることが最善であるものの、カウンターパートの研究水準が向上したことにより、他のプロジェクトサイトであるアシスで実施した試験データを活用することが可能となり、計画に沿った観測結果がなくても侵食防止法の開発が行えるようになったとのことである。そのため、結果的には、侵食防止法の開発に関し、研究活動等が遅延したもののその成果に大きな影響を与えることはなかったとしている。
 上記のことから、A、Bの2施設は、所期の目的に照らし十分に活用されない状況になっており、他の方途で事業が実施されていたと認められる。

 量水堰 流域の流出水量、水質及び流出土砂量を観測するための施設


(b)ブラジル側が執るべき諸措置の実施状況及び取決めの状況

 本件事業開始当時、パラガス・パウリスタ試験地に、A、B2施設の観測のためにカウンターパートは配置することとなっていなかった。
 一方、討議議事録においては、ブラジル側が執るべき諸措置として、必要なカウンターパートを配置する旨記述されていた。
 そして、JICAは、本部から森林院に対し、必要なカウンターパートを配置することを要請する文書を発し、A、B2施設の観測、研究活動に計3人のカウンターパートが配置されることとなった。
 しかし、これらのカウンターパートはいずれも森林院の正規職員ではなく臨時職員であった。このため、この3人の身分は不安定で、森林院の予算難により1人は9年3月に退職し、さらに1人は9年6月に退職し、残る1人も11年3月に退職した。
 また、臨時職員の安定した雇用を確保することに関しては、JICAとブラジル側との間で文書が取り交わされたことについて本院は確認することができなかった。

(c)ブラジル側が執るべき諸措置の実施に関する働きかけの状況

 事業が終了した約1年後の11年3月に、JICA本部から当時のJICAサンパウロ事務所に対して本件事業に係る研究活動の状況を調べるように指示が出されていた。しかし、JICAにおいてサンパウロ事務所から本部に対する報告が確認できないなど、本件事業終了後のA、B2施設における観測の実態が明らかとなっておらず、JICAが施設の活用状況を十分に把握していたとは認められなかった。
 また、カウンターパートに関し長期にわたりブラジル側で有効な手段が講じられない状況下で、JICAは累次の口頭又は文書による申入れを行っていたとしている。
 しかし、JICAの働きかけの状況とブラジル側からの対処の状況について、JICAにおいて交渉の経緯を継続的に記録した文書がないことから、ブラジル側に働きかけを行い、それを踏まえ次の申入れを行うという系統立てた働きかけが行われたかについては確認できなかった。

エ 本院の所見

 上記の各事業は、本院の現地調査の時点で、援助の効果が十分発現していなかったり供与した機材等が十分活用されていないまま、他の方途で事業が実施されていたりしたものである。これは、直接的には、相手国が執るべき諸措置が実施されなかったことによるものである。
 技術協力プロジェクトにおいては、相手国の自助努力を支援することがその根幹であり、技術協力プロジェクトが所期の目的を達成し、その効果を発現するためには、我が国の援助が計画どおり実施されることはもとより、事業終了後においても相手国の技術協力に対する主体的な取組、及び相手国の執るべき諸措置の着実な実施が必要となっている。
 しかし、今回検査を実施した3事業に関し、以下の事態が見受けられた。
〔1〕 相手国において、事業終了後、予算措置ができず研修活動が停止していたり、供与機材を設置する施設の建設が遅延していたり、カウンターパートの確保ができず供与した施設が活用されていなかったりしており、こうした相手国が執るべき諸措置の実施状況が、JICAの担当部署において十分に把握されていない事態
〔2〕 援助効果発現などのために必要な相手国が執るべき諸措置が具体的に特定される文書が取り交わされていなかったり、文書は取り交わされていたものの、相手国において十分に認識されているのか懸念される事態
〔3〕 相手国が執るべき諸措置の実施を促すため、JICAが相手国側に系統立てた働きかけを行ったかについては、交渉の経緯を継続的に記録した文書が確認できない事態
 これらの状況の改善は、今後の新規事業の実施に際し、援助効果の発現の可能性を高め、また、JICAの事業執行に関する説明責任の一層の向上に結びつくと認められる。
 ついては、JICAでは、技術協力プロジェクトにおいて相手国が執るべき諸措置に関連して以下の点に留意し、より着実に事業を執行することが必要である。
〔1〕 相手国が執るべき諸措置の実施状況については、事業終了後においても適時的確に把握し、援助効果の発現に有効な対策を検討すること
〔2〕 相手国が執るべき諸措置について具体的な内容を記録に留め、必要に応じ相手国と文書で確認するとともに、実施状況を見極め、時機を失することなく積極的に働きかけをすること
〔3〕 相手国が執るべき諸措置が実施されていない場合、相手国に対して系統立てた働きかけを行うこと、また、技術協力プロジェクトは長期にわたる事業であることから、相手国との交渉の経緯を継続的に記録すること
 本院としては、技術協力プロジェクト等政府開発援助の事業の執行状況につき、今後とも検査していくことにする。