平成17年10月から18年9月までの間に、所管庁から物品管理職員の管理する物品の亡失又は損傷についての通知を受理したものは10,055件1,704,627,201円である。これに繰越し分30件142,518,321円を加え、処理を要するものは10,085件1,847,145,522円であり、そのうち上記の期間内に処理したものは10,065件1,588,978,578円である。
処理を要するもの及び処理したものの所管別内訳は、次表のとおりである。
処理したもののうち内閣府の金額が多いのは、主として、防衛庁において訓練中に魚雷等の高額な物品の亡失又は損傷があったことによる。
処理したものの内訳は次のとおりである。
〔1〕
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物品管理職員に弁償責任があると検定したもの
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1件
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1,879,000円
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〔2〕
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物品管理職員が物品の管理行為について善良な管理者の注意を怠ったことによるものではないと認めたもの
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9,467件
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1,225,951,924円
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〔3〕
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物品管理職員の管理する物品が亡失し又は損傷したことによって生じた損害の全額が既に補てんされているものなど
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597件
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361,147,654円
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物品管理職員に弁償責任があると検定したものの概要は、陸上自衛隊特殊作戦群分任物品管理官補助者久米某が、16年5月12日から8月30日までの間に、有料道路通行回数券3,640枚購入価格相当額1,879,000円を領得したものである。