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  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成18年10月

地方財政の状況に関する会計検査の結果について


 決算額に関するその他の事項は、職員に対する特殊勤務手当等の状況、職員の福利厚生事業への支出状況及び職員の病気休暇等の制度の状況の3事項である。

(1)職員に対する特殊勤務手当等の状況

ア 特殊勤務手当の総額

 全国の地方公共団体の普通会計の16年度性質別歳出決算における人件費のうち職員給の額は18兆7562億円で、その内訳は表2—1のとおりである。このうち特殊勤務手当の額は1109億円となっている。

表2—1 全国の地方公共団体の普通会計における職員給の内訳(16年度決算額)

(単位:億円)

区分
都道府県
市町村
(1)基本給
  給料
  扶養手当
  調整手当等
(2)その他の手当
  時間外勤務手当
  管理職手当
  特殊勤務手当
  宿日直手当
  期末勤勉手当
  寒冷地手当
  通勤手当
  単身赴任手当
  住居手当
  児童手当
  その他
(3)臨時職員給与
    計
74,329
69,456
1,954
2,918
39,999
2,647
961
669
345
28,996
339
1,721
109
975
178
3,055
10
114,339
47,754
44,154
1,418
2,181
25,313
2,441
1,031
440
47
18,587
253
877
2
786
160
683
154
73,222
122,083
113,610
3,372
5,100
65,313
5,089
1,992
1,109
392
47,583
593
2,599
111
1,762
338
3,739
165
187,562

 普通会計における特殊勤務手当の額の昭和62年度から平成16年度までの推移は図2—1のとおりである。

図2—1 普通会計の特殊勤務手当の推移

図2—1普通会計の特殊勤務手当の推移

 普通会計の特殊勤務手当の額は9年度をピークに10年度から減少している。これは、総務省による特殊勤務手当など諸手当の見直しの指導が行われたこと、地方公共団体においても財政状況悪化による経費削減対策として特殊勤務手当の見直しを実施したことによるものと考えられる。10年度から16年度までの特殊勤務手当の是正を実施した地方公共団体数の状況は、総務省の資料によると表2—2のとおりである。

表2—2 特殊勤務手当の是正を実施した地方公共団体数
団体区分
10年度
11年度
12年度
13年度
14年度
15年度
16年度
都道府県
政令指定都市
市、区
町、村
22
7
191
468
688
26
8
165
379
578
9
5
95
241
350
9
5
95
241
350
10
5
109
253
377
9
4
95
213
321
21
5
172
269
467

イ 特殊勤務手当の支給状況

 実地検査の対象とした地方公共団体が、16年度に普通会計及び公営事業会計で支給した特殊勤務手当の手当数、支給額の状況は次のとおりである。

(ア)道府県

 15道府県の手当数、支給額及び支給額を職員数で除した1人当たり支給額の状況は、表2—3のとおりであり、普通会計及び公営事業会計を合わせた手当数は38手当(福岡県)から96手当(静岡県)、支給額は4億円(鳥取県)から57億円(大阪府)の状況である。

表2—3 15道府県の手当数、支給額
(単位:支給額・千円、1人当たり支給額・円)

団体名
普通会計
公営事業会計
合計
手当数
支給額
職員数
1人当たり支給額
手当数
支給額
職員数
1人当たり支給額
手当数
支給額
北海道
53
3,542,943
80,080
44,242
16
651,624
2,055
317,091
69
4,194,567
山形県
37
693,100
18,216
38,048
8
358,826
2,614
137,270
45
1,051,926
栃木県
31
1,022,116
25,120
40,689
11
118,301
836
141,508
42
1,140,417
千葉県
47
2,332,128
59,836
38,975
22
473,012
4,012
117,899
69
2,805,140
山梨県
39
399,142
14,345
27,824
8
265,963
1,021
260,492
47
665,105
長野県
44
931,033
28,455
32,719
16
212,389
1,266
167,763
60
1,143,422
静岡県
74
1,763,502
39,209
44,976
22
558,293
2,167
257,634
96
2,321,795
滋賀県
55
728,504
18,208
40,010
10
248,284
1,007
246,558
65
976,788
大阪府
37
4,924,688
84,044
58,596
33
804,922
4,281
188,021
70
5,729,610
兵庫県
63
2,607,143
58,912
44,254
25
1,328,970
5,023
264,576
88
3,936,113
鳥取県
29
337,553
11,003
30,678
11
154,206
828
186,239
40
491,759
岡山県
29
857,447
24,811
34,559
19
44,641
281
158,864
48
902,088
愛媛県
36
701,161
21,118
33,202
11
513,772
2,149
239,074
47
1,214,933
福岡県
30
2,367,698
52,578
45,032
8
106,025
863
122,856
38
2,473,723
宮崎県
49
641,071
17,248
37,167
8
347,956
1,588
219,115
57
989,027

 そして、具体的な特殊勤務手当の名称、支給対象などについて、15道府県のうちから事例を示すと巻末別表1のとおりである。この中で支給額が多額である手当は、普通会計では、教育部局における児童又は生徒に対する部活動指導業務などを対象とする特殊業務手当、警察部局における犯罪の予防若しくは捜査又は被疑者の逮捕の業務などを対象とする私服員勤務手当などがあり、公営事業会計では、病院事業会計等における夜間看護等手当、医務手当などがある。

(イ)政令指定都市

 6政令指定都市の手当数、支給額及び支給額を職員数で除した1人当たり支給額の状況は、表2—4のとおりであり、普通会計及び公営事業会計を合わせた手当数は47手当(札幌市)から110手当(大阪市)、支給額は8億円(千葉市)から94億円(大阪市)の状況である。

表2—4 6政令指定都市の手当数、支給額
(単位:支給額・千円、1人当たり支給額・円)

団体名
普通会計
公営事業会計
合計
手当数
支給額
職員数
1人当たり支給額
手当数
支給額
職員数
1人当たり支給額
手当数
支給額
札幌市
20
1,024,629
11,829
86,620
27
332,459
4,026
82,577
47
1,357,088
千葉市
28
262,977
6,609
39,790
36
592,203
1,236
479,128
64
855,180
大阪市
34
4,564,529
30,732
148,526
76
4,926,537
17,294
284,869
110
9,491,066
神戸市
35
2,603,206
13,569
191,849
39
1,510,686
5,635
268,089
74
4,113,892
北九州市
40
641,867
7,753
82,789
41
560,971
2,306
243,265
81
1,202,838
福岡市
44
561,735
8,200
68,504
46
372,740
2,471
150,845
90
934,475

 そして、具体的な特殊勤務手当の名称、支給対象などについて、6政令指定都市のうちから事例を示すと巻末別表1のとおりである。この中で支給額が多額である手当は、普通会計では、日曜日等の勤務を対象とする変則勤務者手当、廃棄物の収集等の業務を対象とする環境維持等業務手当などがあり、公営事業会計では、日曜日等の勤務を対象とする変則勤務者手当、市民病院事業会計等における夜間看護手当、自動車運送事業会計等における業務手当などがある。

(ウ)市町村

 6政令指定都市以外の336市町村の手当数及び支給額の状況については、手当数及び支給額の計数区分別に市町村数を示すと表2—5のとおりであり、手当数が0で支給額が0円の団体が普通会計で56、公営事業会計で103みられる。一方、手当数が30以上の団体が普通会計で8、公営事業会計で7、支給額が1億円以上の団体が普通会計で16、公営事業会計で52みられる。このように、手当数及び支給額は市町村によって差異がみられる。

表2—5 手当数及び支給額の区分別の該当市町村数

[手当数]

手当数の区分
普通会計
公営事業会計
0
1〜9
10〜19
20〜29
30以上
0
1〜9
10〜19
20〜29
30以上
北海道管内
3
22
6
3
1
5
16
11
2
1
山形県管内
4
9
4
 
 
3
9
2
3
 
栃木県管内
3
8
3
 
 
6
6
2
 
 
千葉県管内
 
2
5
4
1
 
9
2
1
 
山梨県管内
4
8
 
 
 
4
6
2
 
 
長野県管内
3
22
2
 
1
8
15
4
 
1
静岡県管内
3
19
8
1
 
10
16
3
1
1
滋賀県管内
2
23
3
 
 
6
17
3
2
 
大阪府管内
 
2
6
1
2
 
3
5
3
 
兵庫県管内
 
 
3
4
3
 
 
4
2
4
鳥取県管内
12
18
1
 
 
14
13
4
 
 
岡山県管内
5
23
6
 
 
17
12
4
1
 
愛媛県管内
9
19
2
4
 
15
15
3
1
 
福岡県管内
6
11
1
 
 
11
6
1
 
 
宮崎県管内
2
16
 
1
 
4
13
2
 
 
56
202
50
18
8
103
156
52
16
7

[支給額]
支給額の区分
普通会計
公営事業会計
0円
100万円未満
1000万円未満
1億円未満
1億円以上
0円
100万円未満
1000万円未満
1億円未満
1億円以上
北海道管内
3
12
11
9
 
5
4
3
10
13
山形県管内
4
5
5
3
 
3
5
 
4
5
栃木県管内
3
6
3
1
1
6
4
1
2
1
千葉県管内
 
1
2
8
1
 
6
4
 
2
山梨県管内
4
4
4
 
 
4
3
2
2
1
長野県管内
3
17
6
2
 
8
7
9
2
2
静岡県管内
3
10
9
7
2
10
9
2
2
8
滋賀県管内
2
18
6
2
 
6
10
4
7
1
大阪府管内
 
 
1
6
4
 
1
2
2
6
兵庫県管内
 
 
 
6
4
 
 
 
1
9
鳥取県管内
12
17
1
1
 
14
8
4
5
 
岡山県管内
5
18
5
4
2
17
4
3
9
1
愛媛県管内
9
11
9
3
2
15
8
6
3
2
福岡県管内
6
8
2
2
 
11
3
1
2
1
宮崎県管内
2
10
5
2
 
4
8
1
6
 
56
137
69
56
16
103
80
42
57
52
(注)
 手当数及び支給額とも愛媛県管内の2市町の計数が不明のため、合計の市町村の数は334となっている。


ウ 検討を要すると思われる特殊勤務手当

(ア)総務省における調査

 総務省では、従来から制度本来の趣旨に合致しない特殊勤務手当について、内容の見直し及び適正化を行うよう地方公共団体に助言しているが、更に見直しを促すため、15年度における都道府県及び政令指定都市の特殊勤務手当の支給状況の特別調査を実施した。この実態調査は、次のように、3つの視点から実施され、その結果、必要性、妥当性等について検討を要する手当の状況が、16年12月に公表されている。総務省では、各都道府県及び政令指定都市に対して、この調査結果を基に、各特殊勤務手当ごとに改めて総合的な点検を行い、その結果、特殊勤務手当の制度の趣旨に合致しないと認められる場合には、見直しを図ることを要請している。

〔1〕 国家公務員においては設けられていない特殊勤務手当

 地方公共団体固有の業務に基づくものなどがあり、国にない手当であることをもって直ちに妥当でないというものではないが、時代の変化を踏まえ、必要性及び妥当性を改めて検証する必要があるもの

 都道府県1,138手当、支給額248億円、政令指定都市374手当、支給額153億円

〔2〕 他の手当又は給料で措置される勤務内容に対して重複の観点から検討を要すると思われる特殊勤務手当

 都道府県97手当、支給額44億円、政令指定都市113手当、支給額108億円

〔3〕 月額支給等となっている特殊勤務手当

 対象となる業務に従事した場合ごとに日額や件数当たりで支給されることが適当であり、月額となっている支給方法の妥当性の検討が必要であるもの

 都道府県696手当、支給額318億円、政令指定都市167手当、支給額105億円

(イ)会計検査院における調査

 実地検査の対象とした15道府県及び6政令指定都市において、上記の総務省調査で検討を要するとされた3区分に該当する特殊勤務手当に係る16年度の手当数及び支給額は、表2—6のとおりである。

表2—6 道府県及び政令指定都市における検討を要すると思われる特殊勤務手当の手当数及び支給額
(単位:千円)

団体名
〔1〕国家公務員に設けられていない
〔2〕他の手当、給料との重複の観点
〔3〕月額支給等
16年度特殊勤務手当の総数、総支給額
支給額
支給額
支給額
支給額
北海道
28
916,557
7
534,404
19
2,134,679
69
4,194,567
山形県
21
85,496
3
19,798
11
321,573
45
1,051,926
栃木県
17
41,974
2
27,126
12
376,070
42
1,140,417
千葉県
36
1,851,418
1
3,490
16
971,842
69
2,805,140
山梨県
23
217,352
3
18,612
13
182,052
47
665,105
長野県
25
395,386
3
1,985
11
393,154
60
1,143,422
静岡県
43
243,464
4
3,353
34
848,207
96
2,321,795
滋賀県
18
103,570
1
2,460
19
412,445
65
976,788
大阪府
14
537,720
9
6,722
20
2,509,757
70
5,729,610
兵庫県
27
896,700
31
1,100,609
88
3,936,113
鳥取県
19
205,600
13
192,205
40
491,759
岡山県
20
311,716
4
16,211
14
307,913
48
902,088
愛媛県
19
412,268
7
308,579
47
1,214,933
福岡県
17
1,031,424
3
4,009
16
291,357
38
2,473,723
宮崎県
32
373,956
2
38,536
10
130,918
57
989,027
359
7,624,601
42
676,706
246
10,481,360
881
30,036,413
札幌市
16
1,053,620
8
308,581
14
385,422
47
1,357,088
千葉市
46
124,278
12
403,949
28
533,093
64
855,180
大阪市
32
2,825,040
28
5,211,650
25
3,763,168
110
9,491,066
神戸市
38
2,660,623
19
1,170,379
15
695,187
74
4,113,892
北九州
44
449,314
13
102,118
15
385,895
81
1,202,838
福岡市
49
621,023
13
491,868
31
762,777
90
934,475
225
7,733,898
93
7,688,545
128
6,525,542
466
17,954,539
合計
584
15,358,499
135
8,365,251
374
17,006,902
1,347
47,990,952

 また、市町村については、総務省の調査では対象とされなかったが、実地検査の対象とした336市町村における16年度の特殊勤務手当について、前記の総務省調査と同様な視点から検査した結果、検討を要すると思われる手当数及び支給額は表2—7のとおりとなっている。これを市町村別の内訳でみると、巻末別表2のとおりである。

表2—7 市町村における検討を要すると思われる特殊勤務手当の手当数及び支給額

(単位:千円)

区分
〔1〕国家公務員に設けられていない
〔2〕他の手当、給料との重複の観点
〔3〕月額支給等
16年度特殊勤務手当の総数、総支給額
支給額
支給額
支給額
支給額
北海道
35市町村
366
2,606,661
75
732,906
213
1,289,977
546
3,926,239
山形県
17市町村
94
742,658
17
248,447
37
892,991
180
1,352,108
栃木県
14市町
64
169,678
12
163,982
56
228,116
125
530,271
千葉県
12市町
217
931,206
40
221,679
140
658,254
318
1,408,355
山梨県
12市町村
43
171,325
4
9,089
39
145,031
69
226,599
長野県
28市町村
203
718,799
29
105,829
107
438,878
269
856,527
静岡県
31市町村
238
2,039,486
36
142,112
122
1,554,342
378
3,562,546
滋賀県
28市町村
146
166,993
38
164,425
93
184,128
285
566,139
大阪府
11市町
235
1,745,919
86
516,140
134
1,173,288
352
2,657,811
兵庫県
10市
330
2,258,031
101
511,812
165
1,106,540
488
2,994,300
鳥取県
31市町村
101
188,378
12
15,895
60
142,132
135
259,369
岡山県
34市町村
175
904,518
35
308,050
75
494,921
273
1,369,491
愛媛県
34市町村
227
541,469
20
80,342
109
439,653
323
859,990
福岡県
18市町
40
224,366
10
86,029
25
152,925
60
296,958
宮崎県
19市町
60
134,523
19
33,410
66
199,703
129
345,558
2,539
13,544,010
534
3,340,147
1,441
9,100,879
3,930
21,212,261
(注)
 愛媛県管内の2市町の計数が不明のため、合計の市町村の数は334となっている。


エ その他の手当

 地方公共団体の職員に対する特殊勤務手当以外の諸手当について、実地検査の対象とした15道府県及び226市町村における17年4月1日現在の制度を検査したところ国家公務員に係る諸手当の制度とは異なっているものが多くみられたが、特に、住居手当及び通勤手当の一部については次のような状況となっている。

(ア)住居手当

 住居手当のうち自宅所有者に対する手当について、国家公務員の場合は、住宅を新築又は購入した日から5年以内に限り月額2,500円とされているのに対し、表2—8のように、15道府県及び156市町村では、手当支給期間が住宅を新築又は購入した日から5年を超えて退職等までとなっており、5年以内の支給月額も2,500円以上となっていて、国と格差のある制度となっている。

表2—8 自宅所有者に対する住居手当
区分
5年以内(円)
5年超(円)
2,500
0
北海道及び管内32市町村
2,500〜 13,500
1,000〜 13,500
山形県及び管内17市町村
3,000
3,000
栃木県及び管内3市
3,000〜 4,500
3,000〜 4,500
千葉県及び管内11市
4,300〜 10,000
4,300〜 10,000
山梨県及び管内9市町村
2,500〜 4,000
2,500〜 4,000
長野県及び管内8市町村
3,000〜 3,500
3,000〜 3,500
静岡県及び管内14市町
2,500〜 10,000
1,000〜 8,500
滋賀県及び管内5市町
2,500〜 5,500
1,000〜 5,500
大阪府及び管内11市
4,600〜 13,300
3,800〜 12,500
兵庫県及び管内11市
3,500〜 25,650
2,000〜 25,650
鳥取県及び管内4市町
2,500
1,000〜 1,500
岡山県及び管内7市町
3,000〜 9,500
2,500〜 7,500
愛媛県及び管内9市町
3,500〜 4,500
3,500〜 4,500
福岡県及び管内12市町
2,500〜 9,600
2,500〜 9,600
宮崎県及び管内3市
2,500〜 4,500
1,500〜 2,000

(イ)通勤手当

 通勤手当のうち通勤のため自動車等を使用することを常例とする職員に係る手当について、国家公務員の場合は自動車等の使用距離が片道2km以上5km未満は月額2,000円、片道5km以上10km未満は月額4,100円などとされているのに対し、表2—9のように、14道県及び123市町村では、支給月額が2,000円以上又は4,100円以上となっていて、国と格差のある制度となっている。

表2—9 自動車等を使用する場合の通勤手当
区分
5km未満(円)
10km未満(円)
2,000
4,100
北海道及び管内10市町
2,000〜6,000
4,100〜10,890
山形県及び管内17市町村
4,200〜7,470
7,000〜15,100
栃木県及び管内8市町
2,800〜7,000
5,240〜 9,500
千葉県及び管内10市
3,000〜6,500
5,100〜10,500
山梨県及び管内4市
2,900〜4,500
5,400〜 7,500
長野県及び管内9市村
2,200〜6,400
4,100〜10,000
静岡県及び管内16市町
2,570〜8,700
5,100〜14,500
滋賀県及び管内7市町
3,000〜5,600
5,100〜 6,700
大阪府管内6市
2,200〜7,000
4,100〜 9,500
兵庫県及び管内5市
2,200〜7,500
4,400〜11,000
鳥取県及び管内2市
2,200〜4,100
4,800〜 6,900
岡山県及び管内9市町
4,000〜6,170
5,200〜12,470
愛媛県及び管内2市
2,500〜2,700
4,100〜 4,900
福岡県及び管内12市町
2,300〜8,400
4,500〜14,280
宮崎県及び管内6市町
2,400〜6,600
5,100〜12,320