医療保険等における給付(以下「保険給付」という。)とは、被保険者等に保険事故(疾病、負傷等)が発生した場合、これに対応して保険者が当該被保険者等に行う一定の給付及び老人の疾病、負傷等に対して市町村が実施する医療等の給付であり、各医療保険法等に定められている法定給付と保険者等が法定給付に上乗せして自らの裁量により行う付加給付とがある。そして、法定給付には、各種の保険給付が定められているが、これらは、現物給付、償還払給付及び現金給付に区分される。
現物給付は、被保険者等は医療機関で診察等の療養の給付等を受け、この給付に要した費用のうち患者負担分のみを支払い、残りの費用は保険者等から医療機関に支払われる、すなわち被保険者等は金銭ではない療養という現物による給付を受けるという形で行われるものである。償還払給付は、いったん被保険者等が給付に要した費用として医療機関等に支払った金額の一部が後から保険者等から償還されるという形で給付が行われるものである。一方、現金給付は、保険者等から被保険者等に対して直接、金銭という形で給付が行われるものである。なお、償還払給付は現金給付の中に含めて区分されることもある。
保険給付の種類やその具体的内容について、各医療保険等のうち3保険等についてみると、制度により給付の名称、有無、要件等に相違点があるもののおおむね表2―28のとおりとなっている。そして、3保険等に係る保険給付費の実績額は表2―29のとおりとなっていて、このうち療養の給付、入院時食事療養費、訪問看護療養費等の医療給付に係る費用(以下「医療費」という。)が給付全体額に占める割合は、政管健保で93.6%、国民健康保険で98.4%、老人保健制度の老人医療では100%とそのほとんどを占めていて、この傾向は、他の医療保険においても同様となっている。
給付の種類
|
給付(制度)の有無
|
給付の内容等
|
|||
政管健保
|
国保
|
老人保健
|
|||
医療給付
|
療養の給付
*(医療)
|
○
|
○
|
○
|
疾病又は負傷に関し、診察、薬剤の支給、処置、手術その他の治療等を行うもの
・患者の一部負担[健保、国保]3割、3歳未満2割
70歳以上1割(一定以上所得者は2割)
[老人]1割(一定以上所得者は2割)
・入院、入院外、歯科(以上3つを診療費として集計)、薬剤支給の区分で集計している。
|
入院時食事療養費
|
○
|
○
|
○
|
保険医療機関に入院した際に受けた食事療養に要した費用を支給
・患者の標準負担額[健保、国保、老人共通]1日780円(所得に応じて減額あり)
|
|
特定療養費
|
○
|
○
|
○
|
一般の保険医療機関において選定療養(厚生労働大臣の定める特別のサービスや治療材料等について患者が選択したもの)を受けた場合や、特定承認保険医療機関(大学病院等のうち厚生労働大臣の承認を受けたもの)において高度先進医療を含む療養を受けた場合に、一般の診療と変わらない基礎的な部分について、特定療養費として支給
|
|
療養費
*(医療費)
|
○
|
○
|
○
|
保険診療を受けるのが困難な場合や、やむを得ない事情で保険診療を受けられず全額自費で受診した場合などに、保険診療を行ったとした場合の基準による金額(一部負担金相当額を除く)を事後に療養費として支給
|
|
訪問看護療養費
*(老人訪問看護療養費)
|
○
|
○
|
○
|
居宅において継続して療養を受ける状態にある者が、指定訪問看護事業者の行う指定訪問看護を受けた場合に、訪問看護療養費として支給
|
|
※(特別療養費)
|
×
|
○
|
×
|
国民健康保険において被保険者資格証明書(1年以上保険料を滞納している者に対し被保険者証に代えて交付されるもの)の交付を受けている者は、保険診療を受けた場合にいったん費用の全額を支払うこととされており、事後に保険診療を行ったとした場合の基準による金額(一部負担金相当額を除く)を特別療養費として支給
|
|
高額療養費
*(高額医療費)
|
○
|
○
|
○
|
患者が支払った一部負担金(入院時食事療養費の自己負担分及び特定療養費の差額部分は除く)の額が、1箇月ごとに所定の方法で算定した自己負担限度額を超えた場合は、超えた金額を高額療養費として支給
・算定方法は、原則として、健保、国保共70歳未満の者については同じであり、健保及び国保の70歳以上の者と老人保健対象者についても同じである。
|
|
移送費
|
○
|
○
|
○
|
疾病又は負傷により移動が著しく困難である場合等に、療養の給付を受けるために医療機関に移送された場合に移送費を支給
・移送費の額は最も経済的な経路及び方法により移送された場合の費用として算定
|
|
その他の給付
|
傷病手当金
|
○
|
○
任意
|
×
|
被保険者本人が病気等のため仕事を休んでいる間、事業所から報酬が受けられない場合に所定の方法で算定した額を傷病手当金として支給
<国保においては、条例又は規約の定めにより支給可能(支給は一部の組合国保のみで行われており、市町村国保では行われていない)。>
|
埋葬料
※(葬祭費)
|
○
|
○
任意
|
×
|
被保険者が死亡したときに、埋葬を行う者に埋葬料を支給
・支給額[健保]所定の額(故人の標準報酬月額の1箇月分、最低10万円)
[国保]条例又は規約の定める額
|
|
出産育児一時金
|
○
|
○
任意
|
×
|
被保険者が出産したときに出産育児一時金を支給
・支給額[健保]所定の額(1児ごとに30万円)
[国保]条例又は規約の定める額
|
|
出産手当金
|
○
|
○
任意
|
×
|
被保険者本人が出産のため仕事を休んでいる間、事業所から報酬が受けられない場合に所定の方法で算定した額を出産手当金として支給
<国保においては、条例又は規約の定めにより支給可能(支給は一部の組合国保のみで行われており、市町村国保では行われていない)。>
|
表2―29 保険給付費の実績額
|
|
〔1〕 政管健保(15年度) | (単位:千円) |
法定給付
|
現物給付
|
療養の給付
4,472,523,977
※特定療養費
|
診療費
3,879,731,472
|
入院
1,280,522,171
|
医療給付
4,628,929,678
(93.6%)
|
入院外
2,004,231,704
|
|||||
歯科
594,977,597
|
|||||
薬剤支給
592,792,505
|
|||||
入院時食事療養費
80,919,557
|
|||||
訪問看護療養費
2,480,629
|
|||||
償還払給付
|
療養費
72,992,215
|
||||
高額療養費
(119,587,205)
|
|||||
現金給付
|
移送費
13,299
|
||||
傷病手当金
131,706,163
|
その他の給付
318,651,239
(6.4%)
|
||||
埋葬料
20,516,857
|
|||||
出産育児一時金
122,292,658
|
|||||
出産手当金
44,135,562
|
注(1)
|
社会保険庁「事業年報」を基に作成
|
注(2)
|
金額は15年度の政管健保(日雇特例被保険者に係る分を除く)の給付額である。
|
注(3)
|
※を付した給付については区分して集計しておらず、他の項目に含まれている。
|
注(4)
|
患者の一部負担金を含んでいる。
|
注(5)
|
高額療養費については患者が支払った負担金の一部が償還されるものであることから、金額を( )書きとしている。
|
法定給付
|
現物給付
|
療養の給付
7,999,813,857
※特定療養費
|
診療費
6,971,007,907
|
入院
2,968,833,207
|
医療給付
(療養諸費)
8,395,029,787
(98.4%)
|
入院外
3,210,100,682
|
|||||
歯科
792,074,018
|
|||||
薬剤支給
1,028,805,950
|
|||||
入院時食事療養費
265,267,679
|
|||||
訪問看護療養費
9,710,266
|
|||||
償還払給付
|
療養費
120,210,688
|
||||
※特別療養費
|
|||||
高額療養費
(606,970,166)
|
|||||
現金給付
|
移送費
27,297
|
||||
出産育児一時金
76,928,206
|
その他の給付
133,565,321
(1.6%)
|
||||
葬祭費
35,179,818
|
|||||
その他
21,457,297
|
法定給付
|
現物給付
|
医療
11,036,326,158
※特定療養費
|
診療費
9,565,265,164
|
入院
5,182,766,939
|
老人医療費
11,652,324,563
(100%)
|
入院外
3,960,883,228
|
|||||
歯科
421,614,997
|
|||||
薬剤支給
1,471,060,994
|
|||||
入院時食事療養費
464,535,523
|
|||||
老人訪問看護療養費
17,365,588
|
|||||
(老人保健施設療養費)
△82,163
|
|||||
償還払給付
|
医療費
134,158,851
|
||||
高額医療費
(78,190,214)
|
|||||
現金給付
|
移送費
20,605
|
医療費の全体の動向について、平成元年以降の国民医療費等の推移によりみてみると、表2―30のとおり、国民医療費は、2年度に20兆円、11年度には30兆円を超えて国民所得の8.2%を占めるなどその額は着実に増加している。近年は、診療報酬のマイナス改定や薬価の引き下げ、患者負担の増加等を伴う制度改正の影響もあって、国民医療費の伸び率は鈍っているものの、依然として増加傾向にあり、国民医療費の国民所得に対する割合も増加傾向が続いている。
年度
|
国民医療費(A)
|
国民1人当たり医療費
|
国民所得(B)
|
国民医療費の国民所得に対する割合(%)
(A/B)
|
|||
(億円)
|
対前年度増減率
(%)
|
(千円)
|
対前年度増減率
(%)
|
(億円)
|
対前年度増減率
(%)
|
||
元
|
197,290
|
5.2
|
160.1
|
4.8
|
3,222,073
|
6.0
|
6.12
|
2
|
206,074
|
4.5
|
166.7
|
4.1
|
3,483,454
|
8.1
|
5.92
|
3
|
218,260
|
5.9
|
176.0
|
5.6
|
3,710,808
|
6.5
|
5.88
|
4
|
234,784
|
7.6
|
188.7
|
7.2
|
3,693,236
|
△0.5
|
6.36
|
5
|
243,631
|
3.8
|
195.3
|
3.5
|
3,690,327
|
△0.1
|
6.60
|
6
|
257,908
|
5.9
|
206.3
|
5.6
|
3,740,795
|
1.4
|
6.89
|
7
|
269,577
|
4.5
|
214.7
|
4.1
|
3,742,775
|
0.1
|
7.20
|
8
|
284,542
|
5.6
|
226.1
|
5.3
|
3,867,937
|
3.3
|
7.36
|
9
|
289,149
|
1.6
|
229.2
|
1.4
|
3,913,411
|
1.2
|
7.39
|
10
|
295,823
|
2.3
|
233.9
|
2.1
|
3,792,644
|
△3.1
|
7.80
|
11
|
307,019
|
3.8
|
242.3
|
3.6
|
3,733,403
|
△1.6
|
8.22
|
12
|
301,418
|
△1.8
|
237.5
|
△2.0
|
3,790,659
|
1.5
|
7.95
|
13
|
310,998
|
3.2
|
244.3
|
2.9
|
3,683,742
|
△2.8
|
8.44
|
14
|
309,507
|
△0.5
|
242.9
|
△0.6
|
3,621,183
|
△1.7
|
8.55
|
15
|
315,375
|
1.9
|
247.1
|
1.8
|
3,686,591
|
1.8
|
8.55
|
そして、近年の医療保険等の制度別被保険者等数の推移をみると、表2―31のとおりとなっていて、被用者保険の被保険者等は減少傾向にあるのに対し、国民健康保険の被保険者は増加している。これは、近年の雇用情勢や雇用形態の多様化等により被用者保険から国民健康保険に移行する者が増加していることなどによると思料される。
また、老人保健の老人医療受給対象者は、14年度までは高齢化の進展により一貫して増加してきたものの、15年度からは減少に転じている。これは、14年10月に老人医療における対象年齢が70歳以上から75歳以上に引き上げられ、経過措置により、19年9月までは、原則として新たに老人医療の受給対象者は発生しないことによるものである。このことは、従来であれば老人保健制度の対象者となって老人医療の給付を受けることになる者が引き続き医療保険から給付を受けることを意味しており、医療費の制度別の動向に影響を与えているものである。
年度
|
被用者保険
|
国民健康保険
|
老人保健
|
|||
政管健保
|
組合健保
|
船員保険
|
共済
|
|||
11
|
37,321
|
32,115
|
244
|
10,091
|
46,581
|
14,186
|
12
|
36,758
|
31,677
|
228
|
10,013
|
47,628
|
14,778
|
13
|
36,299
|
31,018
|
212
|
9,937
|
48,953
|
15,405
|
14
|
35,851
|
30,568
|
198
|
9,790
|
50,297
|
15,926
|
15
|
35,522
|
30,144
|
185
|
9,739
|
51,236
|
15,480
|
このような医療保険等の被保険者等数の推移を受けて、近年の国民医療費の推移を医療保険等の制度別にみると、表2―32の〔1〕のとおり、医療保険の国民医療費に占める割合は減少傾向にあるが、その内訳をみると、被用者保険は減少しているのに対し、国民健康保険は増加している。また、老人保健については、14年度以降、金額の伸びが鈍るとともに構成比は減少しているが、上記の経過措置が終了した後は、高齢化の進展に伴って対象者が増えると見込まれることから、長期的には老人保健(20年度からは新たな医療保険制度である後期高齢者医療制度に移行)の国民医療費に占める割合も増加すると見込まれる。一方、患者負担分は増加傾向となっているが、これは、近年の患者負担の増加を伴う制度改正によるものである。
表2―32 近年の国民医療費の推移
|
|
〔1〕 制度別
|
(単位:億円)
|
制度区分
|
12年度
|
13年度
|
14年度
|
15年度
|
||||
金額
|
構成比
(%)
|
金額
|
構成比
(%)
|
金額
|
構成比
(%)
|
金額
|
構成比
(%)
|
|
医療保険
|
137,073
(100.0)
|
45.5
|
138,755
(101.2)
|
44.6
|
136,959
(99.9)
|
44.3
|
138,171
(100.8)
|
43.8
|
被用者保険
|
77,603
(100.0)
|
25.7
|
77,833
(100.3)
|
25.0
|
75,665
(97.5)
|
24.4
|
71,436
(92.1)
|
22.7
|
政管健保
|
38,431
(100.0)
|
12.7
|
38,562
(100.3)
|
12.4
|
37,224
(96.9)
|
12.0
|
34,765
(90.5)
|
11.0
|
組合健保
|
29,123
(100.0)
|
9.7
|
29,267
(100.5)
|
9.4
|
28,660
(98.4)
|
9.3
|
27,113
(93.1)
|
8.6
|
船員保険
|
281
(100.0)
|
0.1
|
264
(94.0)
|
0.1
|
239
(85.1)
|
0.1
|
219
(77.9)
|
0.1
|
共済
|
9,768
(100.0)
|
3.2
|
9,740
(99.7)
|
3.1
|
9,541
(97.7)
|
3.1
|
9,339
(95.6)
|
3.0
|
国民健康保険
|
59,470
(100.0)
|
19.7
|
60,922
(102.4)
|
19.6
|
61,294
(103.1)
|
19.8
|
66,734
(112.2)
|
21.2
|
老人保健
|
102,399
(100.0)
|
34.0
|
107,641
(105.1)
|
34.6
|
106,652
(104.2)
|
34.5
|
106,686
(104.2)
|
33.8
|
公費負担医療
|
16,051
(100.0)
|
5.3
|
16,899
(105.3)
|
5.4
|
17,218
(107.3)
|
5.6
|
18,206
(113.4)
|
5.8
|
その他
|
3,141
(100.0)
|
1.0
|
3,116
(99.2)
|
1.0
|
2,896
(92.2)
|
0.9
|
2,861
(91.1)
|
0.9
|
患者負担
|
42,754
(100.0)
|
14.2
|
44,588
(104.3)
|
14.3
|
45,782
(107.1)
|
14.8
|
49,451
(115.7)
|
15.7
|
計
|
301,418
(100.0)
|
100.0
|
310,998
(103.2)
|
100.0
|
309,507
(102.7)
|
100.0
|
315,375
(104.6)
|
100.0
|
診療種類
|
12年度
|
13年度
|
14年度
|
15年度
|
||||
金額
|
構成比
(%)
|
金額
|
構成比
(%)
|
金額
|
構成比
(%)
|
金額
|
構成比
(%)
|
|
入院
|
113,019
(100.0)
|
37.5
|
115,219
(101.9)
|
37.0
|
115,537
(102.2)
|
37.3
|
117,231
(103.7)
|
37.2
|
入院外
|
124,941
(100.0)
|
41.5
|
127,275
(101.9)
|
40.9
|
122,623
(98.1)
|
39.6
|
123,700
(99.0)
|
39.2
|
歯科
|
25,569
(100.0)
|
8.5
|
26,041
(101.8)
|
8.4
|
25,875
(101.2)
|
8.4
|
25,375
(99.2)
|
8.0
|
薬局調剤
|
27,605
(100.0)
|
9.2
|
32,140
(116.4)
|
10.3
|
35,297
(127.9)
|
11.4
|
38,907
(140.9)
|
12.3
|
入院時食事療養費
|
10,003
(100.0)
|
3.3
|
9,999
(100.0)
|
3.2
|
9,835
(98.3)
|
3.2
|
9,815
(98.1)
|
3.1
|
訪問看護医療費
|
282
(100.0)
|
0.1
|
324
(114.9)
|
0.1
|
339
(120.2)
|
0.1
|
348
(123.4)
|
0.1
|
計
|
301,418
(100.0)
|
100.0
|
310,998
(103.2)
|
100.0
|
309,507
(102.7)
|
100.0
|
315,375
(104.6)
|
100.0
|
注(1)
|
厚生労働省「国民医療費」を基に作成
|
注(2)
|
金額欄の( )書きは、12年度の金額を100とした場合の指数である。
|
そして、国民医療費の診療種類別の内訳をみると、表2―32の〔2〕のとおり、入院の金額は増えているものの、国民医療費に占める構成比は横ばい傾向、入院外については構成比が減少傾向にあり、一方、薬局調剤は金額、割合共に増加傾向となっている。これは、表2―33に示したような近年の医薬分業の進展によるものと思料される。
年度
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
全国比率
|
34.8
|
39.5
|
44.5
|
48.8
|
51.6
|
また、3保険等における医療費の推移は、表2―34のとおり、医療費の合計額では、政管健保は減少、国民健康保険は増加、老人保健は横ばい傾向となっている。また、医療費の大宗を占める入院、入院外、歯科に係る費用(以下、これらを併せて「診療費」という。)の各制度における構成比をみると、入院は老人保健、国保、政管健保の順で高く、入院外及び歯科は逆に政管健保、国保、老人保健の順に高くなっている。これは、3保険等の被保険者等の年齢構成が異なることから生じているものと思料される。また、薬剤支給は、医薬分業の進展によりいずれの制度においても金額、構成比共に増加している。
表2―34 3保険等における医療費の給付別推移
(単位:千円)
制度区分
|
給付の種類
|
13年度
|
14年度
|
15年度
|
|||||
金額
|
構成比(%)
|
金額
|
構成比(%)
|
金額
|
構成比(%)
|
||||
政管健保
|
療養の給付
|
診療費
|
入院
|
1,391,867,218
(100.0)
|
28.5
|
1,326,671,776
(95.3)
|
28.0
|
1,280,522,171
(92.0)
|
27.7
|
入院外
|
2,159,433,962
(100.0)
|
44.1
|
2,052,179,813
(95.0)
|
43.4
|
2,004,231,704
(92.8)
|
43.3
|
|||
歯科
|
644,531,696
(100.0)
|
13.2
|
630,117,290
(97.8)
|
13.3
|
594,977,597
(92.3)
|
12.9
|
|||
計
|
4,195,832,875
(100.0)
|
85.8
|
4,008,968,878
(95.5)
|
84.7
|
3,879,731,472
(92.5)
|
83.8
|
|||
薬剤支給
|
527,300,175
(100.0)
|
10.8
|
562,524,553
(106.7)
|
11.9
|
592,792,505
(112.4)
|
12.8
|
|||
計
|
4,723,133,050
(100.0)
|
96.6
|
4,571,493,431
(96.8)
|
96.6
|
4,472,523,977
(94.7)
|
96.6
|
|||
入院時食事療養費
|
94,531,746
(100.0)
|
1.9
|
87,767,564
(92.8)
|
1.9
|
80,919,557
(85.6)
|
1.7
|
|||
訪問看護療養費
|
2,053,146
(100.0)
|
0.0
|
2,248,692
(109.5)
|
0.0
|
2,480,629
(120.8)
|
0.1
|
|||
療養費
|
71,491,181
(100.0)
|
1.5
|
71,510,075
(100.0)
|
1.5
|
72,992,215
(102.1)
|
1.6
|
|||
高額療養費
|
(84,457,205)
(100.0)
|
(1.7)
|
(77,524,449)
(91.8)
|
(1.6)
|
(119,587,205)
(141.6)
|
(2.6)
|
|||
移送費
|
14,874
(100.0)
|
0.0
|
15,794
(106.2)
|
0.0
|
13,299
(89.4)
|
0.0
|
|||
計
|
4,891,223,997
(100.0)
|
100.0
|
4,733,035,555
(96.8)
|
100.0
|
4,628,929,678
(94.6)
|
100.0
|
|||
国保
|
療養の給付
|
診療費
|
入院
|
2,791,530,282
(100.0)
|
36.0
|
2,782,468,136
(99.7)
|
35.8
|
2,968,833,207
(106.4)
|
35.4
|
入院外
|
3,051,682,945
(100.0)
|
39.3
|
2,992,639,431
(98.1)
|
38.5
|
3,210,100,682
(105.2)
|
38.2
|
|||
歯科
|
751,350,887
(100.0)
|
9.7
|
760,850,261
(101.3)
|
9.8
|
792,074,018
(105.4)
|
9.4
|
|||
計
|
6,594,564,114
(100.0)
|
85.0
|
6,535,957,828
(99.1)
|
84.0
|
6,971,007,907
(105.7)
|
83.0
|
|||
薬剤支給
|
787,233,887
(100.0)
|
10.1
|
868,586,085
(110.3)
|
11.2
|
1,028,805,950
(130.7)
|
12.3
|
|||
計
|
7,381,798,001
(100.0)
|
95.2
|
7,404,543,913
(100.3)
|
95.2
|
7,999,813,857
(108.4)
|
95.3
|
|||
入院時食事療養費
|
262,873,208
(100.0)
|
3.4
|
258,491,972
(98.3)
|
3.3
|
265,267,679
(100.9)
|
3.2
|
|||
訪問看護療養費
|
7,423,273
(100.0)
|
0.1
|
8,360,593
(112.6)
|
0.1
|
9,710,266
(130.8)
|
0.1
|
|||
療養費
|
105,275,630
(100.0)
|
1.4
|
109,118,429
(103.7)
|
1.4
|
120,210,688
(114.2)
|
1.4
|
|||
高額療養費
|
(548,843,547)
(100.0)
|
(7.0)
|
(543,942,434)
(99.1)
|
(7.0)
|
(606,970,166)
(110.6)
|
(7.2)
|
|||
移送費
|
32,622
(100.0)
|
0.0
|
23,642
(72.4)
|
0.0
|
27,297
(83.7)
|
0.0
|
|||
計
|
7,757,402,734
(100.0)
|
100.0
|
7,780,538,548
(100.3)
|
100.0
|
8,395,029,787
(108.2)
|
100.0
|
|||
老人保健
|
医療
|
診療費
|
入院
|
5,029,559,768
(100.0)
|
43.1
|
5,119,831,635
(101.8)
|
43.6
|
5,182,766,939
(103.0)
|
44.5
|
入院外
|
4,324,312,363
(100.0)
|
37.1
|
4,143,422,822
(95.8)
|
35.3
|
3,960,883,228
(91.6)
|
34.0
|
|||
歯科
|
441,565,456
(100.0)
|
3.8
|
452,242,969
(102.4)
|
3.9
|
421,614,997
(95.5)
|
3.6
|
|||
計
|
9,795,437,586
(100.0)
|
84.0
|
9,715,497,427
(99.2)
|
82.8
|
9,565,265,164
(97.7)
|
82.1
|
|||
薬剤支給
|
1,246,227,639
(100.0)
|
10.7
|
1,391,271,814
(111.6)
|
11.9
|
1,471,060,994
(118.0)
|
12.6
|
|||
計
|
11,041,665,225
(100.0)
|
94.7
|
11,106,769,241
(100.6)
|
94.7
|
11,036,326,158
(100.0)
|
94.7
|
|||
入院時食事療養費
|
467,675,505
(100.0)
|
4.0
|
468,933,867
(100.3)
|
4.0
|
464,535,523
(99.3)
|
4.0
|
|||
老人訪問看護療養費
|
19,145,758
(100.0)
|
0.2
|
19,210,375
(100.3)
|
0.2
|
17,365,588
(90.7)
|
0.1
|
|||
(老人保健施設療養費)
|
△169,969
(100.0)
|
△0.0
|
△119,535
(70.3)
|
△0.0
|
△82,163
(48.3)
|
△0.0
|
|||
医療費
|
127,693,072
(100.0)
|
1.1
|
135,197,780
(105.9)
|
1.2
|
134,158,851
(105.1)
|
1.2
|
|||
高額医療費
|
(1,759,344)
(100.0)
|
(0.0)
|
(12,861,032)
(731.0)
|
(0.1)
|
(78,190,214)
(4444.3)
|
(0.7)
|
|||
移送費
|
24,596
(100.0)
|
0.0
|
21,766
(88.5)
|
0.0
|
20,605
(83.8)
|
0.0
|
|||
計
|
11,656,034,186
(100.0)
|
100.0
|
11,730,013,493
(100.6)
|
100.0
|
11,652,324,563
(100.0)
|
100.0
|
注(1)
|
金額欄の( )書きは、13年度の金額を100とした場合の指数である。
|
注(2)
|
患者の一部負担金を含んでいる。
|
注(3)
|
高額療養費(老人保健の場合は高額医療費)については、患者が支払った負担金の一部が償還されるものであることから、金額を( )書きとしている。
|
注(4)
|
老人保健施設療養費は、現行制度における給付ではないため( )書きとしている。
|