ページトップ
  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成19年9月

日本放送協会における不祥事に関する会計検査の結果について


第1 検査の背景及び実施状況

1 検査の要請の内容

 会計検査院は、平成18年6月7日、参議院から、国会法第105条の規定に基づき下記事項について会計検査を行いその結果を報告することを求める要請を受けた。これに対し同月8日検査官会議において、会計検査院法第30条の3の規定により検査を実施してその検査の結果を報告することを決定した。

一、会計検査及びその結果の報告を求める事項

(一) 検査の対象

 日本放送協会

(二) 検査の内容

 日本放送協会における不祥事についての次の各事項
〔1〕 番組制作費等の経理の実施状況
〔2〕 不祥事の再発防止に向けた体制整備の状況
〔3〕 関連団体の余剰金の状況


2 平成16年度決算に関する決議における内閣に対する警告の内容

 参議院では、18年6月7日に決算委員会において、検査を要請する旨の上記の決議を行うとともに、平成16年度決算に関して内閣に対し警告すべきものと議決し、同月9日に本会議において内閣に対し警告することに決している。
 この警告決議のうち、上記検査の要請に関する項目の内容は、次のとおりである。

7 日本放送協会(NHK)において、近年、相次ぐ不祥事により国民・視聴者の信頼を大きく失墜させ、受信料不払い急増など受信料制度の根幹を揺るがしかねない事態を招いたことに加えて、今般、新たに職員の度重なる架空出張による公金横領が発覚し、再び国民・視聴者の信頼を損ねたことは、極めて遺憾である。また、受信料支払いを法律で義務付けるとの議論がある一方、NHK関連団体に多額の余剰金が積み上がっている事実は、看過できない。
 政府は、NHKの度重なる不祥事を重く受け止め、NHKに対して、綱紀粛正、内部監査の更なる充実によるこの種事案の再発防止に向けた取組、及びNHK関連団体が保有する多額の余剰金の見直しの検討を強く求め、国民・視聴者の信頼回復に努めるべきである。


3 検査の実施状況

 会計検査院は、上記の要請された検査の実施に当たり、以下の第2及び第3でそれぞれ記述するとおり、在庁して資料の分析を行ったほか、日本放送協会(以下「協会」という。)の本部ほか14部局(注1) (以下「15部局」という。)について279人日を要して会計実地検査を行った。

(注1)
 本部ほか14部局  本部及び大阪、大津、名古屋、静岡、福井、岐阜、広島、岡山、鳥取、福岡、北九州、仙台、札幌、帯広各放送局