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  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成19年10月

我が国政府開発援助における無償資金協力及び技術協力において被援助国が実施する施設の建設や資機材の調達等の契約に関する会計検査の結果について


第1 検査の背景及び実施状況

1 検査の要請の内容

 会計検査院は、平成18年6月7日、参議院から、国会法第105条の規定に基づき下記事項について会計検査を行いその結果を報告することを求める要請を受けた。これに対し同月8日検査官会議において、会計検査院法第30条の3の規定により検査を実施してその検査の結果を報告することを決定した。

一、会計検査及びその結果の報告を求める事項

(一) 検査の対象

 内閣府本府、警察庁、金融庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、独立行政法人国際協力機構、各府省が所管する公益法人

(二) 検査の内容

 我が国政府開発援助における無償資金協力及び技術協力において被援助国が実施する施設の建設や資機材の調達等の契約についての次の各事項

〔1〕 契約の競争性・透明性の向上に向けた我が国援助実施機関の取組の状況

〔2〕 落札率の状況

(予定価格、入札、落札、不落随契等契約の状況)


2 平成16年度決算審査措置要求決議等の内容

 参議院決算委員会は、18年6月7日に検査を要請する旨の上記の決議を行っているが、同日に「平成16年度決算審査措置要求決議」を行っている。
 このうち、上記検査の要請に関する項目の内容は、以下のとおりである。

7 資金の使途に疑惑が持たれる事件に係るODA案件の調査について

 ベトナムにおける外国からのODAで実施されたインフラ整備事業等において、不適切な設計や施工が行われ、日本を含むODA資金が遊興費等に流用されているのではないかとの疑念が同国国民の間に生じているほか、一般プロジェクト無償資金協力に関する入札の落札率が極めて高い事態等が明らかになった。
 政府は、近年の厳しい財政状況の中、ODAに対して国民の厳しい目が向けられていることを十分認識し、相手国政府の理解と協力を得て、時宜に適ったODA案件の実施や費用の適正化等に努め、我が国ODAの一層の透明性向上、適正かつ効率的な執行に努力すべきである。また、ベトナムにおいて疑念が生じているベトナム交通運輸局第18事業管理局(PMU18)が関係する我が国ODA案件については、同国が我が国ODAの第3位の受取国となっている現状を踏まえ、捜査の動向を注視しつつ、入札手続や施工等が適切に実施されているか調査を実施し、その結果をインターネット等を通じて広く公開すべきである。


 また、18年6月15日の参議院決算委員会理事会で、「国会法第105条に基づく会計検査院に対する検査要請(18.6.7)について」として、
〔1〕 技術協力については、我が国援助実施機関が実施する、海外での施設の建設や海外向けの資機材の調達等の契約
〔2〕 ベトナムにおける、ベトナム交通運輸省第18事業管理局(PMU18)が関係する我が国の政府開発援助
の両事項が含まれることが確認され、報告については、19年次及び20年次に行うよう求めることとされた。

3 平成16年度決算審査措置要求決議について政府が講じた措置の内容

 政府は、上記2の「平成16年度決算審査措置要求決議」に対して、19年3月16日「平成16年度決算審査措置要求決議について講じた措置」を以下のとおり参議院決算委員会に報告している。

7 資金の使途に疑惑が持たれる事件に係るODA案件の調査について

 ODA事業の実施に際しては、外務省において、企業及び関係者に対して注意喚起を行うとともに、不正に対する認識を共有し、モラルの向上を図る取組を行っているところである。
 ベトナム交通運輸省第18事業管理局(PMU18)汚職疑惑事件については、ベトナム政府に対し、真相の早期究明について累次にわたり申し入れてきたところであり、ベトナム政府からは、調査の結果として、日本政府のODAを使ったプロジェクトは全てよい品質であり、ベトナム政府と日本側とのしっかりした管理協力を得ていることや、日本のODA資金を用いた全てのプロジェクトについて資金の不正使用及び流用の問題はなかったことが判明したほか、反汚職法の公布等汚職防止対策として種々の措置を執ってきた旨を伝達してきている。我が国としては本件疑惑事件を踏まえた再発防止策等の着実な実施等について引き続きベトナム政府に要請していく所存である。
 一般プロジェクト無償資金協力等の入札については、これまで入札期間の延長、契約の細分化、入札関連情報公開の拡充の措置を講じてきたところであるが、さらに本年度からは、入札事前資格審査基準の緩和、入札公告の和文掲載の措置を講じ、競争性の更なる向上、費用の適正化を図ることにより、適正かつ効率的な執行に努めているところである。
 今後とも、このような取組を通じ、我が国ODA事業の適切な実施を確保してまいる所存である。


4 検査の対象、観点、着眼点及び方法

(1) 検査の対象、観点及び着眼点

 ベトナム社会主義共和国(以下「ベトナム国」という。)に対する我が国の政府開発援助は、4年度から18年度までの累計額で、無償資金協力903億9700万余円、円借款1兆1528億6100万円、技術協力698億2000万余円、計1兆3130億7800万余円と多額に上っている。
 前記のとおり、参議院決算委員会理事会で、18年6月7日の国会法第105条に基づく会計検査院に対する検査要請の検査の内容には、「ベトナムにおける、ベトナム交通運輸局第18事業管理局(PMU18)が関係する我が国の政府開発援助」を含むことが確認された。
 会計検査院は、PMU18が事業の実施機関となった我が国のすべての政府開発援助である無償資金協力4事業支出済額100億9875万余円及び円借款7事業貸付実行額808億1733万余円を対象として検査した。
 これら11事業に係る我が国援助実施機関であり、会計検査院の検査対象機関である外務省、独立行政法人国際協力機構(Japan International Cooperation Agency。以下「JICA」という。)及び国際協力銀行(Japan Bank for International Cooperation。以下「JBIC」という。)に対する検査に当たっては、合規性等の観点から、援助は交換公文、借款契約に則したものになっているか、また、資金の供与等は法令、予算等に従って適正に行われているかに着眼して検査した。
 また、ベトナム国において、ベトナム国政府の協力が得られた範囲内で、合規性等の観点から、入札、契約等の事業実施の手続はJICA及びJBICが示している指針等に則して適切に行われたかに着眼して調査した。
 そして、我が国の国会で、PMU18が関係する事業において不適切な設計や施工が行われているのではないかなどという疑念がベトナム国国民の間に生じているとされたことを踏まえ、会計検査院は、今回特に、
〔1〕 無償資金協力の事業では、橋りょうの建設の工事において設計変更がある場合に手続等は上記の指針等に則して適切に行われているか
〔2〕 円借款の事業では、道路の工事において設置された施設や使用された資材が設計どおりのものとなっているか、適切な施工監理が実施されているか、契約書に記載された仕様どおりの機材を調達しているか
に着眼して調査した。

(2) 検査の方法

 会計検査院は、今回、外務省、JICA本部及びJBIC本店において、援助実績、実施に関する資料の提出及び提示を受け、会計実地検査を行った。
 また、ベトナム国に職員を派遣し、ベトナム国の計画投資省、財政省、公安省、交通運輸省等の政府関係機関から、協力が得られた範囲内で、事業、契約の実施状況や施設、資機材の利用状況等について説明を受け、実地に調査した。
 そして、PMU18などが保有している図面、仕様書、基準等調査に必要と認められる資料について、その協力が得られた範囲内で提出又は提示を受けた。
 さらに、会計検査院は、ベトナム国において、無償資金協力事業の16箇所、円借款事業の23箇所、計39箇所について、外務省、JICA及びJBICの職員等の立会の下に、PMU18の協力が得られた範囲内で、目視により、また、一部は出来形の計測により、現場確認を行い、完成した橋りょうの施設等の施工状況を実地に調査した。
 会計検査院は、本件事案の検査において、在庁して関係書類の分析等の検査を行ったほか、172.5人日を要して、外務本省、JICA本部、JBIC本店等に対する会計実地検査及びベトナム国における現地調査を行った。