外務省及びJBICの説明によれば、ベトナム国政府では、ODAの事業実施体制を規定する政令の見直し及び関連する通達の策定を行っているとしている。PMU18に関する疑念を契機として、JBICが他の事業管理局を含めたODAの事業実施体制における問題点及び課題に係る調査を実施し、ベトナム国政府はJBICのこの調査結果を政令の見直し及び関連する通達の策定に活用したとしている。
JBICは、JBICの調査の主な内容について次のように説明している。交通運輸省における事業管理局による事業実施体制には、PMU18が多方面の事業を実施しているように、複数事業間の柔軟なやり繰りが可能であるなどの長所がある。一方で、事業管理局の法的地位、役割、責任の明確な定めがなく、関係機関との業務の重複があるなどのため、説明責任意識が希薄であるなどの課題が挙げられる。
会計検査院は、計画投資省及び公安省から、JBICの調査結果を踏まえたODAの事業実施体制の見直しなどの状況について説明を聴取した。
計画投資省の説明によれば、ODAの事業実施体制を規定していた従来の政令を廃止し、新たな政令を制定するなどして、事業管理局の法的地位、役割、責任等を明確にするなど、ODAの事業実施体制等の見直しを行ったとしている。
また、公安省の説明によれば、汚職防止に関する取組については、反汚職法が17年に成立し、公安省汚職犯罪捜査局が新設されたとしている。なお、外務省の説明によれば、PMU18の元職員等に係るサッカー賭博に関連した裁判が引き続き行われているとしている。