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  • 平成20年9月

各府省等が締結している随意契約に関する会計検査の結果について


4 契約の透明性の向上に向けた体制整備の状況

 前項2、3のとおり、各府省等が随意契約の見直しを進めている中で、競争性、透明性の確保に関して検討の必要があったと認められた事例が多数見受けられるなど、公共調達の適正化は運用面においてまだ十分とはいえず、契約に係る情報について更なる透明性の向上も要請されている。
 一方、各府省等が、現在進めている「随意契約見直し計画」に基づく随意契約の適正化においては、競争性のある契約方式に移行するための入札手続や仕様書の整備等一定程度の業務の増加が避けられないと考えられる。
 そこで、上記の状況を踏まえ、また、19年報告において、各府省等の内部部局における契約担当職員の配置状況、随意契約とした理由の審査体制、随意契約等の公表状況等について報告していることから、今回は、その後の状況を把握することとし、併せて、随意契約の適正化を一層推進するための新たな取組の状況についても検査した。

(1) 契約事務体制の状況

 各省庁の内部部局における契約担当職員(契約担当官等を含む。)の20年4月1日現在の数(実員)は、図表4-1のとおり、全体では1,304人(うち契約担当官等164人)であり、19年報告における18年4月1日現在の数より56人の増員となっている。これを省庁別にみると、大幅な増員が行われた省庁もあるが、ほとんどの省庁では、大きな変化はみられない。
 また、契約担当部局において各部局課に対し調達要求を早期に行うよう周知したり、契約事務に必要となる調書等をシステムを利用して作成したりするなどの工夫をして業務の増加に対応している点は19年報告と同様である。

図表4-1 省庁別の内部部局における契約担当職員の配置状況(平成20年4月1日現在)
(単位:人、件)
省庁\区分
内部部局における契約担当官等の数
左を含む契約担当職員数(増△減数)
〈参考〉
競争契約の件数
平成18年度(12月まで)
19年度(12月まで)
内閣
内閣官房
6
19
( 2)
63
76
内閣法制局
1
3
( 0)
2
11
人事院
1
9
( 0)
24
31
内閣府
内閣本府
13
44
( 3)
158
359
宮内庁
1
58
( 0)
107
121
公正取引委員会
1
4
( 0)
20
44
警察庁
1
16
( 2)
235
279
金融庁
2
8
( 0)
37
69
総務省
総務本省
8
37
( 0)
410
578
公害等調整委員会
1
4
( 0)
3
3
消防庁
1
3
( 0)
43
73
法務省
法務本省
2
9
(△1)
257
398
公安調査庁
1
8
( 1)
17
11
外務省
3
38
( 0)
144
179
財務省
財務本省
3
24
(△3)
180
240
国税庁
1
17
( 0)
280
311
文部科学省
文部科学本省
12
87
( 2)
137
325
文化庁
1
31
( 0)
12
40
厚生労働省
厚生労働本省
28
92
(△2)
230
378
中央労働委員会
2
7
( 0)
4
7
社会保険庁
1
8
( 0)
436
527
農林水産省
農林水産本省
8
112
(△2)
605
708
林野庁
2
11
( 0)
48
55
水産庁
6
25
( 5)
158
179
経済産業省
経済産業本省
10
165
( 1)
103
658
資源エネルギー庁
2
52
(24)
6
207
特許庁
1
18
( 0)
58
184
中小企業庁
1
17
( 12)
27
77
国土交通省
国土交通本省
16
104
( 2)
478
561
気象庁
1
16
( 0)
187
185
海上保安庁
1
12
(△1)
267
257
海難審判庁
1
5
( 0)
5
2
環境省
11
49
( 1)
330
476
防衛省
1
19
(△8)
185
177
国会
衆議院
3
65
( 12)
64
74
参議院
1
10
( 0)
40
78
国立国会図書館
5
38
( 1)
91
84
裁判所
1
43
( 5)
104
169
会計検査院
3
17
( 0)
50
81
合計(A)
164
1,304
( 56)
5,605
8,272
〈参考〉
18年4月1日現在(B)
166
1,248
(A)-(B)
△2
56
注(1)
  契約担当職員とは、契約担当官等のほか、これらの代行機関や契約事務を担当する補助者として任命されている者(実員)及びこれら以外で事務分担表等において契約事務を担当することとされている者(実員)をいう。
注(2)
 「増△減数」は、平成20年4月1日現在の数を18年4月1日現在の数と比較し、その増減数を記載している。
注(3)
 防衛省については、平成18年4月1日現在の防衛本庁及び防衛施設庁の合計数と比較している。

(2) 随意契約に関する審査、監視体制等の状況

ア 事前の審査体制

 随意契約とした理由の妥当性に関する事前の審査体制については、図表4-2のとおり、20年4月1日現在ですべての省庁において、契約担当部局が通常の契約締結事務の決裁を行う中で審査を行っている。また、これに加えて、内部規程等に基づき設置された審査委員会等や監査担当部局等がそれぞれ又は重ねて審査を行うとしている省庁が33省庁あり、これらの状況は、19年報告(19年4月1日現在)と同様である。

省庁\区分
随意契約とした理由の妥当性に関する事前審査を実施している組織(平成20年4月1日現在)
19年度の内部監査の実施状況
監査結果のデータベース化の有無(20年4月1日現在)
契約担当部局
審査委員会等
監査担当部局
その他の審査組織
随意契約に関する監査
内閣
内閣官房
内閣法制局
人事院
一部◎
内閣府
内閣本府
宮内庁
公正取引委員会
警察庁
金融庁
一部◎
総務省
総務本省
一部◎
公害等調整委員会
本省で実施
一部◎
消防庁
法務省
法務本省
公安調査庁
外務省
財務省
財務本省
国税庁
本省で実施
文部科学省
文部科学本省
一部○
文化庁
本省で実施
一部○
厚生労働省
厚生労働本省
中央労働委員会
本省で実施
社会保険庁
農林水産省
農林水産本省
一部○
林野庁
一部○
水産庁
本省で実施
一部○
経済産業省
経済産業本省
一部◎
資源エネルギー庁
本省で実施
一部◎
特許庁
本省で実施
一部◎
中小企業庁
本省で実施
一部◎
国土交通省
国土交通本省
気象庁
海上保安庁
海難審判庁
本省で実施
環境省
防衛省
一部◎
国会
衆議院
一部◎
参議院
国立国会図書館
裁判所
会計検査院
一部○
合計
39
23
14
11
注(1)
 「19年度の内部監査の実施状況」の「◎」は、監査計画上、随意契約に関する監査を重点事項に掲げ監査したことを示し、「○」は、同計画上、一般的な監査項目として監査したことを示す。
注(2)
 「監査結果のデータベース化の有無(20年4月1日現在)」の「◎」は、平成19年4月2日以降にデータベース化を行ったことを示し、「○」は、19年4月1日以前からデータベース化を行っていたことを示す。また、「一部◎」又は「一部○」は、蓄積したデータについて監査担当部局等一部の職員のみが閲覧可能な状況を示す。

イ 内部監査の実施状況

 各省庁の内部部局の内部監査機関が19年度に実施した随意契約に関する内部監査の状況をみると、図表4-2のとおりであり、ほとんどの省庁において、18年度に引き続き19年度においても重点事項として監査を実施している。また、国土交通本省においては、競争契約等における1者応札(応募)を重点事項に加えて内部監査を実施している。
 監査結果のデータベース化についてみると、11省庁(19年報告では8省庁)においては、内部監査の結果をイントラネット等に掲示して全職員が閲覧可能な状況であるとし、16省庁(同6省庁)においては、監査担当部局等一部の職員が閲覧できる状況であるとしている。一方、データベース化には至っていない省庁もなお相当数見受けられる。
 内部監査の結果は、一部の関係者だけにとどめず、当該省庁の他部署における執務の参考にもさせて適切な会計事務処理に資するようにすることが重要であり、指示・指摘事項や見直し事例のデータベース化を行うなどして情報の蓄積と共有化を図ることが重要である。

ウ 契約監視のための第三者機関の設置・監視状況

 従来、各府省が行う公共工事の入札及び契約については、「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成13年3月閣議決定)に基づき、第三者の意見を反映させる仕組みが採られていたが、19年11月の公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議において、「随意契約の適正化の一層の推進について」の申合せが行われ、すべての府省において工事以外の物品・役務等の契約についても監視対象とする第三者機関が設置されることとなった。
 そこで、上記の申合せに基づく各省庁の第三者機関の設置状況をみると、図表4-3のとおり、20年5月1日現在では、すべての省庁の内部部局に設置(35機関)されている。そして、上記の申合せにおいて、相応の発注規模の地方支分部局にも原則として設置することとされていることから、地方支分部局等のある25省庁のうち8省庁においては地方支分部局等にも設置(122機関)されている。

図表4-3 第三者機関の設置状況(平成20年5月1日現在)
省庁\区分
設置箇所
<参考>平成18年度契約
内部部局
地方支分部局等
件数(件)
支払金額(百万円)
内閣
内閣官房
1
1
330
24,631
内閣法制局
1
1
16
105
人事院
1
0
1
130
1,002
内閣府
内閣本府
1
2
3
2,623
91,788
宮内庁
1
0
1
422
5,499
公正取引委員会
1
0
1
75
389
警察庁
1
0
1
2,748
65,070
金融庁
1
1
206
4,956
総務省
総務本省
1
0
1
1,836
65,374
公害等調整委員会
6
21
消防庁
0
263
2,674
法務省
法務本省
4
0
4
6,561
111,862
公安調査庁
0
127
583
外務省
1
1
1,108
15,297
財務省
財務本省
1
12
13
3,575
92,021
国税庁
4,495
94,998
文部科学省
文部科学本省
1
0
1
3,080
194,471
文化庁
1,235
12,181
厚生労働省
厚生労働本省
1
47
48
10,676
237,157
中央労働委員会
23
108
社会保険庁
1
0
1
5,357
234,724
農林水産省
農林水産本省
2
12
14
8,405
424,417
林野庁
1
7
8
8,369
91,694
水産庁
1
0
1
400
17,779
経済産業省
経済産業本省
1
0
1
2,364
87,925
資源エネルギー庁
0
484
137,315
特許庁
425
54,806
中小企業庁
121
4,134
国土交通省
国土交通本省
2
34
36
64,725
2,399,683
気象庁
1
0
1
1,268
17,699
海上保安庁
1
0
1
3,538
61,955
海難審判庁
1
1
7
18
環境省
1
0
1
2,080
38,134
防衛省
1
8
9
41,262
720,755
国会
衆議院
1
1
252
4,587
参議院
1
1
244
5,362
国立国会図書館
1
1
328
8,443
裁判所
1
0
1
2,160
24,783
会計検査院
1
1
130
4,702
合計
35
122
157
181,454
5,359,072
注(1)
 「-」は、各省庁の組織に地方支分部局等が置かれていない場合、又は置かれていても契約担当官等がいない場合を示す。
注(2)
 このほかに、工事契約(設計等を含む。)のみを対象とした第三者機関が8機関設置されている。
注(3)
 防衛省の平成18年度契約の件数、支払金額は、19年9月1日に廃止された防衛施設庁分を含めている。

 前記35機関の体制等及び監視状況は次のとおりである。

(ア) 第三者機関の体制等

 各第三者機関の監視対象、組織、開催頻度等については、図表4-4のとおりとなっている。

a 対象官署及び対象契約

 対象官署については、〔1〕 内部部局のほか地方支分部局等も対象としているもの18機関、〔2〕 地方支分部局等に第三者機関を設置しているため内部部局のみを対象としているもの6機関、〔3〕 地方支分部局等が置かれていないなどのため内部部局のみを対象としているもの8機関、〔4〕 地方支分部局等のみを対象としているもの3機関となっている。
 また、対象契約については、〔1〕 すべての契約を対象としているもの24機関、〔2〕 工事について別の第三者機関において対象としているため物品・役務等に限定しているもの11機関となっている。

b 委員の数、構成等

 委員の数については、ほとんどの第三者機関が3人から5人であり、計131人が委嘱されている。その構成は、大学教員(大学院を含む。)71人(54.2%)、弁護士24人(18.3%)、公認会計士24人(18.3%)、その他12人(9.2%)となっている。
 また、委員の除斥規定の有無については、各第三者機関の設置規程等において、委員が自己又は親族等に利害のある審査等に参加できないとする規定が設けられているものが29機関、設けられていないものが6機関となっている。

c 会議の開催回数

 各第三者機関の設置規程等において規定されている最低限の開催回数をみると、年間4回開催としている機関が比較的多いが、中には年間1回の開催としているものもある。

d 対象契約の抽出

 内部部局に設置されている第三者機関については、全機関とも、審査は一定期間分の契約から抽出して行うこととされているが、抽出を行う者については、設置規程等において、〔1〕 第三者機関の各委員と規定されているもの7機関、〔2〕 委員長又は委員会が指定した者と規定されているもの25機関、〔3〕 定めのないもの3機関となっている。
 また、設置規程等で審査対象の契約を抽出する方法を定めているものは26機関であるが、このうち、前記の「随意契約の適正化の一層の推進について」の申合せの中で重点的に監視することとされている「応札者(応募者)が1者しかいないもの」を抽出対象として明記しているものは11機関となっている。

e 意見の具申方法

 審査結果の意見の具申方法については、設置規程等において、会計課長等に対して行うと規定されているものが多いが、具申の規定がないものが1機関、具申の相手について特に定めのないものが4機関ある。

図表4-4 第三者機関の体制等の状況(平成20年5月1日現在)
省庁\区分
名称
対象官署
対象契約
委員数(実数)
(人)
委員の除斥規定の有無
規定上の開催回数(/年間)
抽出
意見の具申先
 
(構成)
抽出者
抽出方法の有無
大学教員
弁護士
公認会計士
その他
内閣
内閣官房
内閣官房入札等監視委員会
〔3〕
〔1〕
5
3
1
1
 
4
〔2〕
内閣参事官(会計担当)
内閣法制局
内閣法制局入札等監視委員会
〔3〕
〔1〕
3
1
1
1
 
2
〔2〕
長官総務室会計課長
人事院
人事院契約監視委員会
〔1〕
〔1〕
3
2
1
 
 
2
〔3〕
内閣府
内閣本府
内閣府本府入札等監視委員会
〔2〕
〔1〕
5
3
1
1
 
4
〔2〕
大臣官房会計課長
宮内庁
宮内庁契約監視委員会
〔1〕
〔1〕
3
 
1
1
1
2
〔2〕
長官官房皇室経済主管
公正取引委員会
公正取引委員会契約監視委員会
〔1〕
〔1〕
3
2
 
1
 
2
〔1〕
官署支出官又は支出負担行為担当官等
警察庁
警察庁入札等監視委員会
〔1〕
〔1〕
3
1
1
1
 
定めなし
〔1〕
金融庁
金融庁契約監視委員会
〔3〕
〔1〕
5
3
1
1
 
3
〔1〕
総務企画局総務課長
総務省
総務本省
総務省契約監視会
〔1〕
〔1〕
5
4
 
 
1
4
〔1〕

具申の規定がない
公害等調整委員会
消防庁
法務省
法務本省
検察庁等契約監視会議
〔4〕
〔2〕
3
3
 
 
 
3
〔3〕
大臣官房会計課長
矯正官署契約監視会議
〔4〕
〔2〕
3
2
 
 
1
3
〔1〕
大臣官房会計課長
法務局契約監視会議
〔4〕
〔2〕
3
2
 
1
 
3
〔2〕
大臣官房会計課長
法務本省等契約監視会議
〔1〕
〔2〕
3
2
 
 
1
3
〔1〕
大臣官房会計課長
公安調査庁
外務省
契約監視委員会
〔3〕
〔1〕
5
3
2
 
 
4
〔2〕
契約担当官等
財務省
財務本省
財務省第3入札等監視委員会
〔2〕
〔1〕
5
3
1
1
 
4
〔2〕
部局長
国税庁
文部科学省
文部科学本省
物品・役務等契約監視委員会
〔1〕
〔2〕
5
3
1
1
 
4
〔2〕
大臣官房長
文化庁
厚生労働省
厚生労働本省
厚生労働省公共調達中央監視委員会(第一分科会、第二分科会)
〔1〕
〔1〕
6
2
2
1
1
4
〔2〕
大臣官房会計課長
中央労働委員会
社会保険庁
社会保険庁公共調達監視委員会
〔1〕
〔1〕
3
 
1
1
1
4
〔2〕
社会保険庁長官
農林水産省
農林水産本省
農林水産本省入札等監視委員会
〔2〕
〔2〕
3
1
 
1
1
4
〔2〕
大臣官房経理課長
食料安定供給特別会計入札等監視委員会
〔2〕
〔2〕
3
 
 
2
1
4
〔1〕
総合食料局長
林野庁
林野庁入札等監視委員会
〔2〕
〔1〕
3
2
 
 
1
4
〔2〕
林野庁長官
水産庁
水産庁入札等監視委員会
〔1〕
〔1〕
3
2
 
1
 
4
〔2〕
水産庁長官
経済産業省
経済産業本省
経済産業省契約評価監視委員会
〔1〕
〔1〕
5
3
1
1
 
4
〔2〕
大臣官房会計課長
資源エネルギー庁
特許庁
中小企業庁
国土交通省
国土交通本省
公正入札調査会議
〔1〕
〔2〕
4
3
1
 
 
4
〔2〕
入札監視委員会
〔2〕
〔1〕
3
2
1
 
 
2
〔2〕
航空局長
気象庁
入札監視委員会
〔1〕
〔1〕
3
2
1
 
 
1
〔2〕
気象庁長官
海上保安庁
入札監視委員会
〔1〕
〔1〕
3
2
1
 
 
2
〔2〕
海上保安庁次長
海難審判庁
入札監視委員会
〔1〕
〔1〕
3
2
1
 
 
1
〔2〕
高等海難審判庁長官
環境省
物品・役務等に係る契約適正化監視等委員会
〔1〕
〔2〕
5
4
1
 
 
1
〔2〕
大臣官房会計課長
防衛省
防衛調達審議会
〔1〕
〔2〕
7
1
2
3
1
8
〔3〕
防衛大臣
国会
衆議院
契約監視委員会
〔3〕
〔1〕
3
1
 
1
1
2
〔2〕
参議院
参議院契約監視委員会
〔3〕
〔1〕
3
2
 
1
 
4
〔2〕
庶務部会計課長
国立国会図書館
国立国会図書館契約監視委員会
〔3〕
〔1〕
3
2
 
1
 
2
〔2〕
総務部長
裁判所
契約監視委員会
〔1〕
〔2〕
3
1
1
 
1
2
〔2〕
経理局長
会計検査院
会計検査院契約監視委員会
〔3〕
〔1〕
3
2
 
1
 
2
〔2〕
事務総局次長
合計
〔1〕  18
〔1〕  24
131
71
24
24
12
有 29
〔1〕  7
○ 15
無 5
〔2〕  6
〔2〕  11
無 6
〔2〕  25
◎ 11
〔3〕  8
〔3〕  3
計 26
〔4〕  3
無 9
注(1)
 本表の第三者機関の組織等の状況は、平成20年5月1日現在における各第三者機関の設置規程等に規定されているもの(ただし、「委員数(実数)」は除く。)を示している。なお、海上保安庁については、第三者機関の設置、運営に当たり、従来、設置されている工事に係る第三者機関に関する設置規程等を準用していたが、20年7月に物品、役務を監視対象とする旨の規定等の改正を行ったところである。
注(2)
 「対象官署」の「〔1〕 」は内部部局のほか地方支分部局等も対象としている場合、「〔2〕 」は地方支分部局等に第三者機関を設置しているため、内部部局のみを対象としている場合、「〔3〕 」は地方支分部局等が置かれていないなどのため、内部部局のみを対象としている場合、「〔4〕 」は地方支分部局等のみを対象としている場合を示す。
注(3)
 「対象契約」の「〔1〕 」はすべての契約を対象としている場合、「〔2〕 」は工事については別の第三者機関において対象としているため、物品・役務等に限定している場合を示す。
注(4)
 「抽出」の「抽出者」の「〔1〕 」は各委員が抽出する場合、「〔2〕 」は委員長又は委員会の指定した者が抽出する場合、「〔3〕 」は定めのない場合を示す。
注(5)
 「抽出」の「抽出方法の有無」の「○」は設置規程等で抽出方法を定めているもの、「◎」は更に「応札者(応募者)が1者しかいないもの」を明記しているものを示す。
注(6)
 「意見の具申先」は第三者機関が当該省庁に意見の具申を行う際の具申先であり、「無」は意見の具申先に係る規定がないことを示す。

(イ) 第三者機関の監視状況

 次に、第三者機関の監視状況について、19年度に開催された会議のうち直近のものについてみると、図表4-5のとおりとなっている。

a 対象期間及び対象契約件数

 審査の対象とした契約の対象期間については、会議の開催頻度により異なっているが、おおむね、年間4回開催の機関では3か月分、年間2回開催の機関では6か月分を対象としている。
 また、審査の対象契約件数は、全体で19,460件となっている。これを各省庁でみると、その予算規模等により異なるため、5件から4,588件となっている。

b 審査実施契約件数

 上記のとおり、対象契約件数は各機関で異なるものの、審議時間はいずれの機関も2時間から6時間となっており、審査のために選定された件数は2件から35件である。全機関でみると、対象契約から選定された269件のうち、1者応札の件数は58件(21.6%)、1者応募の件数は53件(19.7%)となっている。

c 意見の具申

 19年度に開催された会議においては、抽出した契約について、各委員から様々な意見、質問等が出されているが、委員会としての意見の具申、勧告の実績はない。

d 審議内容の公表

 19年度に開催された会議に係る審議の公表状況について20年7月1日現在でみると、多くの省庁はホームページ上で公表しているが、準備中であるとして公表に至っていない省庁や、公表手段が閲覧窓口における閲覧等にとどまっていてホームページ上で公表していない省庁もある。
 上記のとおり、審査の対象契約が多数である一方、限られた開催回数、審議時間の中で第三者機関が十分機能するためには、実質的な審議が効率的に行われるとともに、審議内容の透明性の向上を図ることが重要である。

図表4-5 第三者機関の監視状況(平成19年度)
区分\省庁
名称
平成19年度に開催された直近の会議における審議状況
左の会議に係る公表状況
(20年7月1日現在)
審査対象とした期間
左の期間中の審査対象契約件数
(件)
審査した契約件数
(件)
審議時間
(時間)
具申意見の有無
 
一般競争(うち1者応札)
指名競争
企画競争・公募(うち1者応募)
企画競争、公募を除く随意契約
内閣
内閣官房
内閣官房入札等監視委員会
19年度第3四半期
28
3
1
(1)
1
(-)
1
2
内閣法制局
内閣法制局入札等監視委員会
19年度第1〜第3四半期
20
3
1
(1)
1
(1)
1
2
人事院
人事院契約監視委員会

(-)

(-)
内閣府
内閣本府
内閣府本府入札等監視委員会
19年度第3四半期
161
6
2
(2)
2
(-)
2
2
宮内庁
宮内庁契約監視委員会

(-)

(-)
公正取引委員会
公正取引委員会契約監視委員会
19年度第1〜第3四半期及び20年1月期
48
3
3
(3)

(-)
2
警察庁
警察庁入札等監視委員会
19年度上半期
1,290
6
3
(-)

(-)
3
3
金融庁
金融庁契約監視委員会
19年度上半期
166
35
5
(3)
23
(16)
7
2
総務省
総務本省
総務省契約監視会
19年10月期、11月期
155
12
12
(8)

(-)
2
公害等調整委員会
消防庁
法務省
法務本省
検察庁等契約監視会議
--

(-)

(-)
矯正官署契約監視会議
19年10月期、11月期
132
7
5
(4)

(-)
2
2
法務局契約監視会議
19年10月期、11月期
101
6
2
(-)
1
(-)
3
2
公安調査庁
法務本省等契約監視会議
19年10月期、11月期
80
6
4
(2)
1
(1)
1
2
外務省
契約監視委員会
19年度第3四半期
160
10
3
(1)
1
5
(-)
1
2
財務省
財務本省
財務省第3入札等監視委員会
19年度第3四半期
205
4
3
(2)

(-)
1
2
国税庁
文部科学省
文部科学本省
物品・役務等契約監視委員会
19年度上半期
4,588
10
4
(4)
4
(4)
2
3
文化庁
厚生労働省
厚生労働本省
厚生労働省公共調達中央監視委員会(第一分科会、第二分科会)
19年度第2、第3四半期
825
20
9
(4)
3
1
(-)
7
6
中央労働委員会
社会保険庁
社会保険庁公共調達監視委員会
19年度第2、第3四半期
654
16
7
(2)
1
(-)
8
3
農林水産省
農林水産本省
農林水産本省入札等監視委員会
19年度第3四半期
109
20
8
(6)
10
(7)
2
3
食料安定供給特別会計入札等監視委員会
19年度第3四半期
229
9
5
(1)
2

(-)
2
3
林野庁
林野庁入札等監視委員会
19年度第3四半期
39
11
4
(2)
7
(2)
2
水産庁
水産庁入札等監視委員会
19年度第3四半期
65
15
6
(3)
6
(6)
3
4
経済産業省
経済産業本省
経済産業省契約評価監視委員会
19年度上半期
2,715
7
3
(3)
3
(-)
1
2.5
資源エネルギー庁
特許庁
中小企業庁
国土交通省
国土交通本省
公正入札調査会議
19年度第1四半期、19年7月期
2,024
入札監視委員会
19年度第1四半期、19年7月期
6
5

(-)
5
(5)
3
気象庁
入札監視委員会
18年度第4四半期、19年度第1〜第3四半期
1,036
5
3
(2)
2
(2)
2
海上保安庁
入札監視委員会
19年度第2、第3四半期
894
8
6
(1)

(-)
2
4
海難審判庁
入札監視委員会
19年度第1〜第3四半期及び20年1月期
5
3
2
(2)

(-)
1
2
環境省
物品・役務等に係る契約適正化監視等委員会

(-)

(-)
防衛省
防衛調達審議会
18年度第4四半期
2,048
2

(-)
2

(-)
2
国会
衆議院
契約監視委員会

(-)

(-)
参議院
参議院契約監視委員会
19年度第3四半期
30
4
1
(1)
1
1
(1)
1
3
国立国会図書館
国立国会図書館契約監視委員会

(-)

(-)
裁判所
契約監視委員会
19年度上半期
1,513
30

(-)
8
(8)
22
3
会計検査院
会計検査院契約監視委員会
19年度第1〜第3四半期
134
3
1
(-)
1
(-)
1
2
合計
19,460
269
103
(58)
9
83
(53)
74
注(1)
 本表の第三者機関の監視状況は、平成19年度に開催された会議のうち直近のものの状況である。
注(2)
 国土交通本省の公正入札調査会議については、契約態様について各委員に個別に説明が行われ、質疑応答がなされたものであり、個々の契約を抽出し審議したものでないため、表記していない。
注(3)
 「公表状況」の「◎」は審議の概要について、ホームページ上で公表しているもの、「○」はホームページ以外(例えば、掲示板による掲示、窓口における閲覧等)で公表しているもの、「△」は公表準備中であるとしているものを示す。

(3) 契約情報の公表状況

 各省庁が締結する契約内容の事後の公表に関しては、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)、「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」(昭和55年政令第300号)、「公共調達の適正化について」(平成18年財計第2017号)等の根拠法令等において定められている(巻末別表16 参照)。そして、これらの根拠法令等において公表すべきと定められている各種契約情報(物品役務等の名称及び数量、契約を締結した日、契約相手方の名称及び住所、契約金額、随意契約の理由、予定価格等)は、各省庁とも公表している。
 各種契約情報の公表方法については、19年報告において、「根拠法令等によって、公衆の閲覧に供する方法、官報により公示する方法又はホームページに掲載する方法などの違いがあるが、近年インターネットが広く普及し、これを利用した情報の入手が一般的になっている。」と報告している。
 そこで、少額随契等を除くすべての契約を公表対象としている「公共調達の適正化について」に基づく公表について、契約情報のホームページでの掲載状況(20年4月1日現在)をみると、図表4-6のとおりである。
 これによると、トップページから「公共調達の適正化について」に基づく契約情報であることが示されているページに至るまで、1回のクリック操作で済むものが14省庁ある一方、6回の操作が必要なものも1省庁ある。この状況を19年報告(19年7月末現在)と比べると、「公共調達の適正化について」に基づく契約情報であることを示すためホームページ上の記述変更を行いクリック回数を減らした省庁が9省庁ある。
 また、内部部局のホームページから地方支分部局の契約情報を掲載したページへのリンクの設定状況をみたところ、当該ページに直接アクセスするリンクを設定しているものも8省庁あるが、リンクを設定しておらず利便性が十分でない省庁が3省庁見受けられた。さらに、近年、各省庁の予算がどのように使われているかを国民に分かりやすく明らかにするよう求められているが、各省庁のホームページにおける契約情報の掲載方式をみると、いずれの省庁も、会計別や主な契約相手方ごとの年間合計支払金額等の情報が一覧できるような方式にはなっていない状況である。
 契約情報の公表については、契約の透明性を高める上で重要であり、国民の利便性や要望に配慮した情報の提供が望まれる。

図表4-6 「公共調達の適正化について」に基づく各省庁の契約情報の公表状況(平成20年4月1日現在)
省庁\区分
「公共調達の適正化について」に基づく契約情報であることが示されているページ
トップページから左に至るまでのクリック回数
(平成19年7月末現在のクリック回数)
地方支分部局での契約の情報への直接のリンクの有無
内閣
内閣官房
内閣本府の「調達情報」へリンク
4(4)
内閣法制局
公共調達の適正化に係る情報の公表
1(1)
人事院
一覧表
2(2)
内閣府
内閣本府
公共調達の適正化について
2(2)
宮内庁
公共調達の適正化について
1(1)
公正取引委員会
公共調達の適正化に基づく情報の公表
1(1)
警察庁
「公共調達の適正化について」に基づく情報の公表
2(3)
金融庁
公共調達の適正化に基づく情報の公表
1(1)
総務省
総務本省
(本省会計課)
公共調達の適正化に基づく公表
3(4)
(統計局)
公共調達の適正化に基づく公表
3(3)
公害等調整委員会
公共調達の適正化に基づく公表
1(1)
消防庁
一覧表
2(3)
法務省
法務本省
(公共調達の適正化)契約に係る情報の公表について
1(1)
公安調査庁
本省ホームページ上に記載
外務省
一覧表
3(3)
財務省
財務本省
公共調達の適正化に係る情報の公表(公表ゲートウェイ)
1(1)
国税庁
公共調達の適正化に係る情報の公表(公表ゲートウェイ)
2(1)
文部科学省
文部科学本省
公共調達の適正化について
1(1)
文化庁
公共調達の適正化について
1(-)
厚生労働省
厚生労働本省
一覧表
5(5)
中央労働委員会
一覧表
4(4)
社会保険庁
一覧表
3(3)
農林水産省
農林水産本省
契約情報の公表(公共調達の適正化についてに基づく公表)
2(4)
林野庁
(国有林野)
一覧表
3(3)
(一般、森林)
一覧表
3(-)
水産庁
契約情報の公表(公共調達の適正化についてに基づく公表)
2(-)
経済産業省
経済産業本省
落札情報一覧等・公共調達の適正化についてに基づく競争入札に係る情報の公表
2(2)
資源エネルギー庁
一覧表
3(3)
特許庁
(委託情報)
「公共調達の適正化について」に基づく契約締結情報の公表
1(3)
(請負契約等)
「公共調達の適正化について」に基づく契約締結情報の公表
1(4)
中小企業庁
公共調達の適正化に係る情報の公表
1(1)
国土交通省
国土交通本省
公共調達の適正化に係る情報等の公表について
1(5)
気象庁
公共調達の適正化に係る情報の公表
1(3)
海上保安庁
「公共調達の適正化について」に基づく契約に係る情報の公表(国土交通省調達情報システム)
1(2)
海難審判庁
随意契約結果書[記載無し]
3(3)
環境省
契約締結情報の公表
3(3)
防衛省
公共調達の適正化についてに基づく情報の公表について
3(3)
国会
衆議院
一覧表
3(3)
参議院
(物品役務)
公共調達の適正化についてに基づく随意契約に係る情報の公表
2(3)
(公共工事)
公共調達の適正化についてに基づく随意契約に係る情報の公表
2(2)
国立国会図書館
競争入札に係る情報・随意契約に係る情報
3(3)
裁判所
一覧表
6(6)
会計検査院
予算執行関係
物品、役務等関係(随意契約の公表)(競争入札の公表)
4(4)
合計42 (38省庁)
1回 15 〈14省庁〉 (10)
◎ 8
2回 10 〈9省庁〉 (5)
○ 3
3回 12 〈10省庁〉 (15)
△ 3
4回 3 〈3省庁〉 (6)
- 9
5回 1 〈1省庁〉 (2)
/ 19
6回 1 〈1省庁〉 (1)
 
注(1)
 「「公共調達の適正化について」に基づく契約情報であることが示されているページ」とは、当該ページの掲載項目名、一覧表の標題または掲載項目の説明の中で、「公共調達の適正化について」であることが示されているページである。また、同欄の「[記載無し]」は、「公共調達の適正化について」に基づくことが示されていないものである。
注(2)
 「地方支分部局での契約の情報への直接のリンクの有無」の「◎」はすべての地方支分部局のページと直接のリンクがあるもの、「○」は一部の地方支分部局のページと直接のリンクがあるもの、「△」は直接のリンクがないもの、「-」は内部部局のページで地方支分部局の契約情報についても公表しているもの、「/」は地方支分部局が設置されていないものを示す。
注(3)
 合計の( )書きは、平成19年7月末現在における各クリック回数ごとの合計である。