<参考事例1> D事務所は、平成18年度に、兼轄するE国において農業プロジェクトの一環として、そのプロジェクトで使用する自動二輪車を調達するために、D国内及びE国内の複数の業者に指名見積競争を実施する目的で見積書の提出を依頼した。 |
<参考事例2> F事務所は、平成19年度に、農業プロジェクトで使用する田植機の調達を行い、プロジェクト実施場所に納品させた。しかし、技術協力を行うためにJICAから派遣されていた専門家から金具のさびやプラスティック部分の劣化を指摘されたことから、納入業者にこれに代わる新たな機材の納品を求めたところ、同一の機材がさび部分の再塗装を施されるなどして再納入された。そのため、同事務所は、業者に文書を送付して善処を求めたが、解決しなかったため、その契約を解除した。 |
<参考事例3> G事務所は、都市環境プロジェクトのために使用するダンプトラック1台を調達することにしたが、G国内で調達が困難なために、H地域支援事務所に対して、その調達を要請した。 |
<参考事例4> J事務所は、平成18年度に、ガバナンスプロジェクト等の一環として、車両の調達を行うことにした。当初、指名見積競争で決定した業者と契約すべく準備していたところ、業者から型式変更により納入すべき車両の在庫がなくなったこと及びこれに伴い新しい年式の車両への仕様変更と値上げが必要になったことが知らされた。そこで、同事務所は、指名見積競争に参加した他の2社に確認したところ、同様に仕様変更及び値上げは不可避との回答があったため、仕様を変更し新たな予定価格を設定の上、指名見積競争をやり直し、18年度中に納入できる業者と契約を締結した。 |
<参考事例5> K事務所は、平成19年度に、地域開発プロジェクトの一環として、自動二輪車1台を供与するために、登録業者による見積合わせによる随意契約で調達しようとしたところ、調達数量が少ないとして見積書の提出を辞退する業者が続出し、見積書の提出に応じた業者であっても納品先はJICAが希望した地方都市のプロジェクト実施場所ではなく、最寄りの港とすることを条件にされた。同事務所は、地方都市の業者との交渉も試みたが、JICAとの取引実績がないため、契約額全額の前払いを求められるなどしたため、契約を締結することができず、20年5月現在、自動二輪車の調達には至っていない。 |
<参考事例6> L事務所が平成19年度に締結した111件の資機材の調達等の契約のうち、20件の契約において契約で定められた納期が守られていなかった。同事務所は、これら納期が守られなかった契約について、契約書の遅延条項に従って厳正に遅延損害金を徴収することとした。実際の徴収に当たっては、業者への支払いの際に遅延損害金相当額を支払額から減額する方式を執っている。 |