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  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成20年10月

政府開発援助(ODA)に関する会計検査の結果について


第1 検査の背景

1 検査の要請の内容

 会計検査院は、平成17年6月8日、参議院から、国会法第105条の規定に基づき下記事項について会計検査を行いその結果を報告することを求める要請を受けた。これに対し同日検査官会議において、会計検査院法第30条の3の規定により検査を実施してその検査の結果を報告することを決定した。


一、 会計検査及びその結果の報告を求める事項

(一)検査の対象

 外務省、独立行政法人国際協力機構(JICA)、国際協力銀行(JBIC)

(二)検査の内容

 政府開発援助(ODA)についての次の各事項

1 開発コンサルタント、NPO等への委託契約の状況について
特に
・対コスタリカODAにおける株式会社パシフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI)に係る不祥事の概要、同種事案の有無
・外務省、JICA及びJBICのPCI等日本の開発コンサルタント会社に対する事務・業務の委託契約の状況
2 草の根・人間の安全保障無償援助の実施状況について
3 スマトラ沖地震の緊急援助の実施状況について

2 平成15年度決算審査措置要求決議の内容

 参議院決算委員会は、17年6月7日に検査を要請する旨の上記の決議を行っているが、同日に「平成15年度決算審査措置要求決議」を行っている。
 このうち、スマトラ沖地震の緊急援助の実施状況に係る要請に関する項目の内容は、次のとおりである。


15 スマトラ沖地震に対する緊急援助の実施状況について
 昨年末に発生したスマトラ沖地震及びインド洋津波被害に関し、我が国は5億ドルを限度とする協力を関係国及び国際機関等に対して無償で供与することを決定した。このうちの半分の2億5,000万ドルはユニセフ、世界食糧基金等の国際機関経由で、残りの2億5,000万ドルはインドネシア、スリランカ等の被災国に直接送金されている。しかし、後者の二国間供与分については、資金が相手側に届いているにもかかわらず、調達がまだ実施されていない部分がある。
 政府は、今後の緊急支援においてその趣旨が生かされないというものがないよう、スマトラ沖地震に関し緊急支援として供与した援助について、その実施状況を調査する必要がある。


3 これまでの会計検査の実施状況

 前記の要請により実施したこれまでの会計検査の結果については、18年9月21日及び19年9月12日に、会計検査院長から参議院議長に対して報告した(以下、18年9月の報告 を「18年報告」、19年9月の報告 を「19年報告」という。)。  18年報告及び19年報告のうち「スマトラ沖地震の緊急援助の実施状況について」は、「検査の結果に対する所見」において、それぞれ、ノン・プロジェクト無償資金協力事業(以下「ノンプロ無償資金協力事業」という。)に係る資金の執行状況について引き続き検査を実施して、その検査の結果を取りまとめが出来次第報告することとした。