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  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成20年10月

政府開発援助(ODA)に関する会計検査の結果について


3 20年次の検査における検査の観点、着眼点、対象及び方法

(1) 検査の観点及び着眼点

 会計検査院は、18年報告及び19年報告において記述したノンプロ無償資金協力事業に係る検査の観点及び着眼点を踏まえて、有効性等の観点から次の点に着眼して検査した。

ア 外務省は、給付が完了していない案件や既存の契約を解除して新たに契約を締結することにしている案件等について、その早期の完了や的確な実施に向けて、どのような対応をしているか
イ 供与された資金は交換公文、附属文書等に従って使用されているか、各案件に係る契約手続や資金の支払は決定された事業内容に従って行われているか、契約手続や資金の支払が遅延しているものはないか
ウ 援助の対象となった施設及び機材は、当初決定された事業内容に即して被災地においてその趣旨に沿って使用されているか

(2) 検査の対象

 19年報告の検査の結果に対する所見で記述したとおり、会計検査院は、外務省が3か国に対して実施したノンプロ無償資金協力事業を対象として、この事業によって施設が建設されて、機材が調達されて完了することとなる事業に係る資金の執行状況について、20年次においても引き続き検査した。

(3) 検査の方法

 会計検査院は、18年報告及び19年報告において記述した検査の方法と同様に、外務本省及びJICA本部において会計実地検査を行い、我が国政府の対応状況、援助の制度的枠組み、実施手順等について説明を聴取したほか、在外公館及びJICAの在外事務所からの報告資料等に基づき事業の実施状況について検査した。また、職員をインドネシア共和国及びモルディブ共和国の2か国(以下「2か国」という。)に派遣して、在外公館及びJICAの在外事務所において会計実地検査を行い、相手国事業実施機関等から提出された報告書等の関係書類に基づき事業の実施状況について検査した。
 また、会計検査院は、相手国の協力が得られた範囲で、事業の実施状況について相手国事業実施機関等から説明を聴取した。さらに、一部の案件については、外務省の職員等の立会いの下に、事業の進ちょく状況を確認するなど実地に調査した。
 なお、スリランカ共和国については、20年1月以降、同国の治安状況が悪化したため、今回、会計検査院は同国における会計実地検査を実施することができなかったが、モルディブ共和国における現地調査に立ち会った在スリランカ日本国大使館(モルディブ共和国を兼轄)の職員等からスリランカ共和国の状況について説明を聴取した。
 会計検査院は、20年次に実施した本件事案の検査において、在庁して関係書類の分析等の検査を行ったほか、43.7人日を要して、外務本省、JICA本部等に対する会計実地検査及び2か国における現地調査を行った。