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  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成20年11月

独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況に関する会計検査の結果について


別表33 再委託先への随契先公益法人等退職者の再就職者の状況(平成19年4月1日現在) (単位:法人、人)

発注元独立行政法人名\区分 再委託先の数 左のうち随契先公益法人等退職者の再就職者の在籍の有無別数
(A)における随契先公益法人等退職者の再就職者数
(B)
1法人当たりの平均再就職者数
(B)/(A)
(B)のうち発注元独立行政法人退職者
「有」(A) 「無」 「調査困難等」
国際協力機構 1 1
国立青少年教育振興機構 11 11
科学技術振興機構 2 2
理化学研究所 5 5
宇宙航空研究開発機構 27 27
日本芸術文化振興会 23 23
日本学生支援機構 2 2
日本原子力研究開発機構 4 4
福祉医療機構 1 1
雇用・能力開発機構 603 1 425 177 1 1.0 1
医薬基盤研究所 1 1
農業・食品産業技術総合研究機構 6 6
経済産業研究所 1 1
工業所有権情報・研修館 2 2
産業技術総合研究所 22 22
新エネルギー・産業技術総合開発機構 24 24
原子力安全基盤機構 2 2
情報処理推進機構 1 1
土木研究所 1 1
水資源機構 9 1 6 2 1 1.0 1
都市再生機構 47 2 45 2 1.0
[795]
781
4 [612]
598
179 4 1.0 2
注(1)
 各法人の「再委託先の数」は、一つの再委託先に対して複数の再委託元の随契先公益法人等がある場合、それぞれ別個の再委託先として計上しているため、別表29、別表30及び別表31の「再委託先の数」とは異なる。別表34においても同じ。

注(2)
 「再委託先の数」の合計及び「左のうち随契先公益法人等退職者の再就職者の在籍の有無別数」の合計は、再委託先の重複を除く実数であり、[ ]書きは、延べ数である。

注(3)
 「調査困難等」は、随契先公益法人等から、調査を実施したが再委託先の協力を得られなかったなどとする回答があった再委託先の数である。別表34 においても同じ。