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国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)
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国際協力機構
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国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)
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会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書
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平成20年11月
独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況に関する会計検査の結果について
9 国際協力機構
国際協力機構
目
的
開発途上にある海外の地域(以下「開発途上地域」という。)に対する技術協力の実施並びに無償の資金供与による開発途上地域の政府に対する国の協力の実施の促進及び開発途上地域の住民を対象とする国民等の協力活動の促進に必要な業務を行い、中南米地域等への移住者の定着に必要な業務を行い、並びに開発途上地域等における大規模な災害に対する緊急援助の実施に必要な業務を行い、もってこれらの地域の経済及び社会の発展又は復興に寄与し、国際協力の促進に資すること
主務省
外務省(国際協力局)
中期目標期間
第1期 15年10月1日〜19年3月31日
第2期 19年4月1日〜24年3月31日
沿
革
財務データ
資産額
112,647百万円
資本金
88,508百万円
(資本金のうち政府出資額)
88,508百万円