ページトップ
  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成20年11月

独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況に関する会計検査の結果について


67 農林漁業信用基金 目的 〔1〕 農業信用基金協会が行う農業近代化資金等に係る債務の保証、漁業信用基金協会が行う漁業近代化資金等に係る債務の保証等につき保険を行うこと、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会の業務に必要な資金を融通すること並びに林業者等の融資機関からの林業(林業種苗生産業及び木材製造業を含む。)の経営の改善に必要な資金の借入れ等に係る債務を保証することにより、農林漁業経営等に必要な資金の融通を円滑にし、もって農林漁業の健全な発展に資すること 〔2〕 農業共済団体等が行う保険事業等に係る保険金等の支払に関して必要とする資金の貸付け等の業務を行い、及び漁業共済団体が行う漁業共済事業等に係る共済金等の支払に関して必要とする資金の貸付け等の業務を行うこと 主務省 財務省(大臣官房)、農林水産省(経営局、林野庁、水産庁) 中期目標期間 第1期 15年10月1日〜20年3月31日 第2期 20年4月1日〜25年3月31日 沿革 財務データ 資産額 298,457百万円 資本金 205,236百万円 (資本金のうち政府出資額) 170,137百万円

【農業信用保険勘定】

 農業信用基金協会が行う農業近代化資金等に係る債務の保証等に対する保険及び農業信用基金協会の業務に必要な資金の貸付けの業務に関する経理を行う勘定

農業信用基金協会が行う農業近代化資金等に係る債務の保証等に対する保険及び農業信用基金協会の業務に必要な資金の貸付けの業務に関する経理を行う勘定

農林漁業信用基金の図1

農林漁業信用基金の図2

本勘定は運営費交付金の交付を受けていない。
主な収益は、保険料収入である。

【林業信用保証勘定】

 林業者等の融資機関からの林業の経営の改善に必要な資金の借入れ等に係る債務に対する保証等の業務に関する経理を行う勘定

林業者等の融資機関からの林業の経営の改善に必要な資金の借入れ等に係る債務に対する保証等の業務に関する経理を行う勘定

農林漁業信用基金の図3

農林漁業信用基金の図4

農林漁業信用基金の図5

【漁業信用保険勘定】

 漁業信用基金協会が行う漁業近代化資金等に係る債務の保証等に対する保険及び漁業信用基金協会の業務に必要な資金の貸付けの業務に関する経理を行う勘定

漁業信用基金協会が行う漁業近代化資金等に係る債務の保証等に対する保険及び漁業信用基金協会の業務に必要な資金の貸付けの業務に関する経理を行う勘定

農林漁業信用基金の図6

農林漁業信用基金の図7

本勘定は運営費交付金の交付を受けていない。
主な収益は、回収金収入である。

【農業災害補償関係勘定】

 農業共済団体等が行う保険事業等に係る保険金等の支払に関して必要とする資金の貸付け等の業務に関する経理を行う勘定

農業共済団体等が行う保険事業等に係る保険金等の支払に関して必要とする資金の貸付け等の業務に関する経理を行う勘定

農林漁業信用基金の図8

農林漁業信用基金の図9

本勘定は運営費交付金の交付を受けていない。
主な収益は、有価証券利息である。

【漁業災害補償関係勘定】

 漁業共済団体が行う漁業共済事業等に係る共済金等の支払に関して必要とする資金の貸付け等の業務に関する経理を行う勘定

漁業共済団体が行う漁業共済事業等に係る共済金等の支払に関して必要とする資金の貸付け等の業務に関する経理を行う勘定

農林漁業信用基金の図10

農林漁業信用基金の図11

本勘定は運営費交付金の交付を受けていない。
主な収益は、貸付金利息である。