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  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成20年11月

独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況に関する会計検査の結果について


99 住宅金融支援機構

住宅金融支援機構

一般の金融機関による住宅の建設等に必要な資金の融通を支援するための貸付債権の譲受け等の業務を行うとともに、国民の住生活を取り巻く環境の変化に対応した良質な住宅の建設等に必要な資金の調達等に関する情報の提供その他の援助の業務を行うほか、一般の金融機関による融通を補完するための災害復興建築物の建設等に必要な資金の貸付けの業務を行うことにより、住宅の建設等に必要な資金の円滑かつ効率的な融通を図り、もって国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与すること
主務省
財務省(大臣官房)、国土交通省(住宅局)
中期目標期間
第1期 19年4月1日〜24年3月31日
沿
沿革図 特殊法人住宅金融公庫から平成19年4月に独立行政法人化

【証券化支援勘定】

金融機関が行う住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る貸付債権の譲受け等の業務に関する経理を行う勘定

【住宅融資保険勘定】

金融機関が行う住宅の建設、購入等に必要な資金の貸付けについて保険を行う業務に関する経理を行う勘定

【財形住宅資金貸付勘定】

財形貯蓄を行っている勤労者が住宅を建設及び購入等するために必要な資金を融資する業務に関する経理を行う勘定

【住宅資金貸付等勘定】

災害復興住宅融資等政策上重要で民間金融機関では対応が困難な融資を行う業務、住宅金融支援機構の融資利用者に係る団体信用生命保険等業務及び住宅ローン利用者に対して住情報等を提供する業務等に関する経理を行う勘定

【既往債権管理勘定】

住宅金融公庫が16年度までに申込みを受理した資金の貸付け(財形住宅資金の貸付けを除く。)に係る債権の管理及び回収する業務に関する経理を行う勘定

19年度に設立された法人であるため財務指標を示していない。