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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成20年5月

介護保険における財政安定化基金を適切な基金規模に保つため、都道府県が基金の一部を拠出者に返還することが適切と判断した場合に、基金規模を縮小できるような制度に改めるよう厚生労働大臣に対して改善の処置を要求したもの


<報告書 前文>

 本報告書は、参議院からの検査要請に基づき、18年10月に、会計検査院長から参議院議長に対して「社会保障支出の現状に関する会計検査の結果について」を報告し、介護保険における各市町村の財政状況、保険給付の状況等の制度全般にわたる動向について、引き続き注視しながら検査していくとしたことを受け、引き続き検査を実施した結果、介護保険における財政安定化基金の基金規模について厚生労働大臣に対して改善の処置を要求したことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。
 なお、本報告事項については、会計検査院が今後作成することとなる「平成19年度決算検査報告」において、「意見を表示し又は処置を要求した事項」として掲記されるものである。

平成20年5月
会計検査院


目次

1 制度の概要

2 本院の検査結果

3 本院が要求する改善の処置