国土交通省の地方整備局等における庁費等の予算執行に関する会計検査の結果について
			
別表1  「予算目の区分表」における経費区分(費途)の説明(平成20年度版)  
| 1.備品費 | (1) | 事務用、事業(試験、研究、検査、検定、実験、実習、調査等)及び医療用の器具機械類その他の設備品及び標本等で、その性質及び形状を変ずることなく比較的長期の使用に耐えうるもの並びにこれらの附属品で器具機械として整理するものの代価 | 
| (2) | 図書(図書館等で保存、閲覧用に供するもの以外の新聞、雑誌、パンフレットの類を除く。)の代価 | 
| (3) | 自動車、船舶用諸品等購入の代価 | 
| (4) | 動物(試験、実験、研究、検定用で消費するものを除く。)の代価 | 
| 以上備品として台帳に登載するもの | 
| 2.消耗品費 | (1) | 各種事務用品(コピー用紙、罫紙、封筒、ファイル、筆記用具、文具用品類等)の代価 | 
| (2) | 事業用消耗品及び消耗材料の代価 | 
|  | 事業用(試験、研究、検査、検定、実験、実習等)、医療用等の消耗器材、薬品類、肥料、種苗、動物、植物、その他消耗品の代価 | 
|  | 新聞、官報、雑誌、パンフレット類の図書(備品費として整理するものを除く。)の代価 | 
|  | その他短時日に消耗しないが、その性質が長期使用に適しないもの及び器具機械として整理し難いものの代価 | 
| (3) | 飼育動物の飼料の代価 | 
| 3.被服費 | (1) | 国会の衛視長、衛視副長及び衛視に貸与する被服の代価 | 
| (2) | 自衛官等に給与又は貸与する被服の代価 | 
| (3) | 刑務所等の刑務官等、教官及び警察官(警部以上は初任の際に限る。)に給与又は貸与する被服の代価 | 
| (4) | 刑務所等被収容者の着用する被服の代価 | 
| (5) | その他予算に基づいて給与又は貸与する被服の代価 | 
|  | 〔1〕 各省各庁官署の守衛、船員等に対するもの〔2〕 税関、検疫所、海上保安庁等の職員に対するもの〔3〕 病院等の医師、看護師等及び看護師養成所等の生徒に対するもの〔4〕 病院の患者に対するもの〔5〕 その他予算に定めるもの | 
| 4.印刷製本費 | (1) | 図書、文書、議案、図面、罫紙類、諸帳簿、パンフレット等の印刷代(用紙代を含む。) | 
| (2) | 図書、雑誌、書類、伝票、帳簿等の製本代、表装代 | 
| 5.通信運搬費 | (1) | 郵便料、電話料及びデータ通信料(電信電話架設料、電話加入料等を含む。) | 
| (2) | 事務用、事業用等の諸物品の荷造り費及び運賃 | 
| (3) | 近距離の乗船及び乗車の回数券 | 
| (4) | 有料道路の通行料 | 
| 6.光熱水料 |  | 電気料、水道料、ガス料及びその計器使用料 | 
| 7.借料及び損料 |  | 器具機械借料及び損料、会場借料、物品等使用料及び損料、車輌等の借上げ、駐車料等 | 
| 8.会議費 |  | 会議用及び式日用の茶菓弁当等の代価 | 
| 9.賃金 |  | 人夫作業員等日々雇用の単純労務に服する者(施設費関係を除く。)に対する賃金 | 
| 10.保険料 | (1) | 社会保険料 | 
|  | 〔1〕 健康保険料〔2〕 厚生年金保険料〔3〕 船員保険料〔4〕 労働保険料〔5〕 介護保険料 | 
| (2) | 運送保険料 | 
| (3) | 火災保険料 | 
| (4) | 自動車損害賠償責任保険料 | 
| 11.児童手当拠出金 |  |  | 
| 12.自動車交換差金 |  | 国の所有に属する自動車等の交換に要する差金 | 
| 13.雑役務費 | (1) | 倉庫料、証券保管料等 | 
| (2) | 器具機械等の修繕料、各種保守料及びクリーニング料 | 
| (3) | 事務及び事業上の新聞その他広告料 | 
| (4) | 速記料、翻訳料及び通訳料 | 
| (5) | 警備保安業務料、自動車運行管理業務料、電話交換業務料、物品取扱手数料、計器類検定料、鑑定料、設計料、試験料、運用手数料、加工手数料、集荷手数料、国債事務取扱手数料、売捌手数料、送金手数料 | 
| (6) | 授業料 | 
| (7) | 印紙及び貨幣の製造費 | 
| (8) | テレビ受信料、清掃料、動物治療費、種付料、樹木手入料、ガラス入替費及びペンキ塗替費 | 
| (9) | 電気、電話、水道、ガス等の新増設、修繕工事費、配線模様替工事及び引込線工事費 | 
| (10) | 事務効率化等のためのシステム開発・運用の請負費 | 
| (11) | 畳、建具その他物品等の製造、加工、試作等の請負費 | 
| (12) | 建物、工作物の撤去作業及び整地作業の請負費 | 
| (13) | 式場、会場等仮設の請負費 | 
| (14) | 農業水利、下水道受益者負担金、その他工事等の負担金 | 
| 14.自動車維持費 |  | 自動車用の燃料の代価(各種燃料油等)、自動車修繕料、車検代、その他自動車用の消耗品の代価 | 
| 15.燃料費 |  | 庁用、事務用(試験、研究、検査、検定、実験、実習等)、医療用、船舶用等の燃料の代価(各種燃料油等) | 
| 16.職員厚生経費 |  | 健康診断、レクリエーション、表彰の各経費等 | 
| 区分 | 要件 | 根拠条項 | 
| 一般競争契約 | (原則) 売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、以下の場合を除き、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。
 | 会計法第29条の3第1項 | 
| 指名競争契約 | 指名競争に付するものとされている場合 | 
| 〔1〕 | 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争に付する必要がない場合 |  | 〔2〕 | 一般競争に付することが不利と認められる場合 |  | 会計法第29条の3第3項 | 
| 指名競争に付することができるとされている場合 | 
| 〔3〕 | 契約に係る予定価格が少額である場合 |  |  | 
| a | 予定価格が500万円を超えない工事又は製造をさせるとき |  | b | 予定価格が300万円を超えない財産を買い入れるとき |  | c | 予定賃借料の年額又は総額が160万円を超えない物件を借り入れるとき |  | d | 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が200万円を超えないものをするときなど |  |  | 〔4〕 | その他 |  | 予決令第94条第1項等 | 
| 随意契約 | 随意契約によるものとされている場合 | 
| 〔1〕 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合 |  | 〔2〕 | 緊急の必要により競争に付することができない場合 |  | 〔3〕 | 競争に付することが不利と認められる場合 |  | 会計法第29条の3第4項 | 
| 随意契約によることができるとされている場合 | 
| 〔4〕 | 国の行為を秘密にする必要があるとき |  | 〔5〕 | 契約に係る予定価格が少額である場合 |  |  | 
| a | 予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき |  | b | 予定価格が160万円を超えない財産を買い入れるとき |  | c | 予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えない物件を借り入れると |  | d | 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が100万円を超えないものをするとき など |  |  | 〔6〕 | その他 |  | 予決令第99条等 | 
 別表3 本文中複数の事項等を一括して掲記している事態別一覧表
(単位:事項、箇所)
| 態様 \ 検査対象の組織 | 入札参加資格要件の設定に関して、その内容を必要以上に限定していて応札者の範囲が制限される可能性があったと認められる事態 | 仕様書等に十分業務内容が記載されていないなどの事態 | 経済的な料金プランを利用すべき事態 | 参考見積りの微取先を既契約者等に限定していた事態 | 予定数量の算出を誤ったり、適用すべき積算基準、単価が定められているのに使用していなかったりしていた事態 | 指名競争契約の内容からみて一般競争契約への移行を検討すべきであったと認められる事態 | 随意契約の内容からみて一般競争契約への移行を検討すべきであったと認められる事態 | 前渡資金の交付、管理等が適切とは認められない事態 | 
| 本省 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 
| 東北地方整備局 | 8 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 
| 関東地方整備局 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 
| 北陸地方整備局 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 
| 中部地方整備局 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 
| 近畿地方整備局 | 1 |  | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 
| 中国地方整備局 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 
| 四国地方整備局 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 
| 九州地方整備局 | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | 
| 北海道開発局 | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 
| 北海道運輸局 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 
| 関東運輸局 | - | 1 | - | - | 8 | - | - | - | 
| 中国運輸局 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 
| 四国運輸局 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 
| 九州運輸局 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 
| 神戸運輸監理部 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 
| 東京航空局 | 9 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 
| 大阪航空局 | - | 11 | 1 | - | - | 3 | - | 6 | 
| 札幌航空交通管制部 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 
| 東京航空交通管制部 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 
| 福岡航空交通管制部 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 
| 那覇航空交通管制部 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 
| 計 | 30 | 18 | 18 | 6 | 11 | 5 | 5 | 25 | 
注(1)
 地方整備局及び北海道開発局には管内事務所等における契約等を含む。
注(2)
 事項数は、同一業務契約で各年度に継続して契約された複数契約を一契約として集計した契約数。ただし、「経済的な料金プランを利用すべき事態」は、経済的な料金プランを利用すべき事態のあった組織の箇所数、また、「前渡資金の交付、管理等が適切とは認められない事態」は、適切とは認められない前渡資金の交付を受けていた事務所等の箇所数
注(3)
 本表は本文中で複数の事項を一括して掲記している事態の検査対象の組織別の事項数を表示しているもので、本報告のすべての態様を示すものではない。