社会保険庁は、年金記録問題が国会等で取り上げられて、年金受給者等からの問い合わせが増大したことから、年金記録に対する信頼の回復と新たな年金記録管理体制の確立等を目的として、多額の経費をかけて年金記録問題に対応している。
ア この経費に係る歳出予算についてみると、年金特別会計業務勘定(項)業務取扱費における年金記録問題対策の実施に必要な経費として予算措置がなされており、その科目は(目)庁費、(目)社会保険オンラインシステム業務庁費等となっている。そして、19、20両年度における予算額、支出済額は、図表43のとおり多額に上っており、支出済額の主なものは、前記の工程表等に基づいて実施した電話相談に対応する業務、ねんきん特別便の作成及び発送準備業務、オンラインシステムへ収録していない旧台帳のデータ入力業務、名寄せの実施に係るシステム開発に要した委託費等となっている。
また、歳入予算についてみると、年金特別会計業務勘定(款)他会計より受入(項)一般会計より受入(目)一般会計より受入により、年金記録問題対策に要する費用の財源に充てられている。
なお、人件費については、年金特別会計業務勘定(項)業務取扱費における業務取扱いに必要な経費等として予算措置されているため、このうちの年金記録問題対策の実施に関連する人件費を特定することができなかった。
区分
|
予算額
|
支出済額
|
繰越額
|
|
平成19年度
|
千円
20,051,936 |
千円
11,210,797 |
千円
12,376,405 |
|
補正予算
|
20,051,936
|
\
|
\
|
|
20年度
|
51,367,838
|
46,190,441
|
14,525,194
|
|
当初予算
1次補正予算 2次補正予算 |
29,834,212
20,392,510 1,141,116 |
\
|
\
|
|
計
|
71,419,774
|
57,401,238
|
26,901,599
|
イ 会計検査院は、図表43の支出済額のうち、社会保険庁が19年度に契約を締結した220契約(支出済額計91億8510万余円)及び20年度に契約を締結して20年10月31日までに支払を行った267契約(支出済額計135億0542万余円)について検査を実施した(上記の契約の一覧については、巻末別表
参照)。
そして、会計検査院が検査の対象とした契約の業務等の内容は、図表44のとおりとなっている。
業務等の内容
|
平成19年度
|
20年度
|
||
件数
|
支出済額
(千円) |
件数
|
支出済額
(千円) |
|
電話相談業務
|
13
|
4,800,529
|
15
|
3,780,722
|
窓口相談業務
|
0
|
-
|
45
|
618,521
|
ねんきん特別便の作成及び発送準備業務等
|
38
|
1,193,891
|
46
|
5,017,834
|
ねんきん特別便のリーフレット作成業務
|
22
|
200,184
|
12
|
262,183
|
ねんきん特別便の返信用封筒作成業務
|
46
|
219,742
|
28
|
302,962
|
旧台帳等のデータ入力業務
|
13
|
343,797
|
14
|
1,035,119
|
入力対象者リストの転記等業務に係る労働者派遣
|
27
|
959,463
|
16
|
1,287,721
|
旧台帳入力業務等に係る事務室、備品等の賃貸借
|
17
|
190,156
|
33
|
896,129
|
名寄せ、ねんきん特別便の実施に係るシステム開発等
|
9
|
1,171,517
|
6
|
159,033
|
その他
|
35
|
105,826
|
52
|
145,192
|
計
|
220
|
9,185,109
|
267
|
13,505,421
|
国の契約制度は、会計制度の一環として、公正かつ厳正に運用されなければならない。 さらに、支出の原因となる契約については、その支出が税金等国民の貴重な財源をもって充てられていることから最も効率的に使用されるように、契約相手方の選定は適切に行われる必要がある。
国の契約相手方の選定方法、すなわち契約方式については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)等によると、一般競争契約、指名競争契約及び随意契約の三方式があり、このうち機会の均等、公正性の保持、予算の効率的使用の面から、一般競争契約が原則とされている。
そして、随意契約によるものとするとされているのは、会計法第29条の3第4項により、〔1〕 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、〔2〕 緊急の必要により競争に付することができない場合及び〔3〕 競争に付することが不利と認められる場合であるとされている。また、随意契約によることができるとされているのは、予決令第99条等により、〔4〕 国の行為を秘密にする必要があるとき、〔5〕 契約に係る予定価格が少額である場合、〔6〕 競争に付しても入札者がないとき又は再度の入札をしても落札者がないときなどとされている。
社会保険庁が、19、20両年度に締結した前記の契約の契約方式別の状況は、一般競争契約及び随意契約となっており、指名競争契約はなかった。
そして、19、20両年度における契約方式別の件数及び支出済額をみると、図表45のとおり、件数では、一般競争契約が155件、142件、随意契約が65件、125件となっていて一般競争契約の件数が多くなっていた。
支出済額では、随意契約が、19年度で57億0311万余円となっていて、前記の220契約の支出済額の62.0%を占めていた。一方、20年度で49億4773万余円となっていて、前記の267契約の支出済額の36.6%となっている。
契約方式
|
平成19年度
|
20年度
|
||||||
件数
|
割合(%)
|
支出済額(千円)
|
割合(%)
|
件数
|
割合(%)
|
支出済額(千円)
|
割合(%)
|
|
一般競争契約
|
155
|
70.4
|
3,481,995
|
37.9
|
142
|
53.1
|
8,557,682
|
63.3
|
随意契約
|
65
|
29.5
|
5,703,114
|
62.0
|
125
|
46.8
|
4,947,738
|
36.6
|
計
|
220
|
100
|
9,185,109
|
100
|
267
|
100
|
13,505,421
|
100
|
19、20両年度における一般競争契約の入札者数をみると、図表46のとおり、1者入札が10件、28件、2者以上4者以下の入札が27件、23件、5者以上の入札が118件、91件となっていた。
そして、業務等の内容別に入札者数をみると、19、20両年度ともに、ねんきん特別便に関する各業務、旧台帳等のデータ入力業務、労働者派遣において、入札者が5者以上の場合が多くなっていた。
入札者数
\
業務等の内容
|
平成19年度
|
20年度
|
|||||||
入札者数の区分
|
計
|
入札者数の区分
|
計
|
||||||
1者
|
2〜4者
|
5者以上
|
1者
|
2〜4者
|
5者以上
|
||||
電話相談業務
|
0
|
2
|
0
|
2
|
1
|
0
|
5
|
6
|
|
ねんきん特別便
|
作成及び発送準備業務等
|
0
|
3
|
21
|
24
|
0
|
3
|
30
|
33
|
リーフレット作成業務
|
2
|
7
|
13
|
22
|
0
|
3
|
9
|
12
|
|
返信用封筒作成業務
|
0
|
3
|
43
|
46
|
0
|
0
|
28
|
28
|
|
旧台帳等のデータ入力業務
|
0
|
3
|
10
|
13
|
0
|
0
|
9
|
9
|
|
労働者派遣
|
1
|
5
|
21
|
27
|
0
|
1
|
8
|
9
|
|
事務室、備品等の賃貸借
|
6
|
3
|
0
|
9
|
8
|
9
|
0
|
17
|
|
システム開発等
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
2
|
|
その他
|
1
|
1
|
10
|
12
|
17
|
7
|
2
|
26
|
|
計
|
10
|
27
|
118
|
155
|
28
|
23
|
91
|
142
|
(ア) 19、20両年度における随意契約について、随意契約の適用理由別にこれを分類すると、図表47のとおり、件数では、「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」が26件、97件となっていて最も多くなっていた。
支出済額では、19年度において、「緊急の必要により競争に付することができない場合」の支出済額が42億4303万余円と突出していた。
随意契約の適用理由
|
平成19年度
|
20年度
|
||||||
件数
|
割合(%)
|
支出済額(千円)
|
割合(%)
|
件数
|
割合(%)
|
支出済額(千円)
|
割合(%)
|
|
a 契約の性質又は目的が競争を許さない場合
|
26
|
40.0
|
1,417,209
|
24.8
|
97
|
77.6
|
4,879,032
|
98.6
|
b 緊急の必要により競争に付することができない場合
|
11
|
16.9
|
4,243,037
|
74.3
|
0
|
0
|
-
|
0
|
c 契約に係る予定価格が少額である場合
|
20
|
30.7
|
8,755
|
0.1
|
21
|
16.8
|
8,223
|
0.1
|
d 競争に付しても入札者がないとき又は再度の入札をしても落札者がないとき
|
8
|
12.3
|
34,111
|
0.5
|
7
|
5.6
|
60,482
|
1.2
|
計
|
65
|
100
|
5,703,114
|
100
|
125
|
100
|
4,947,738
|
100
|
(イ) 19、20両年度における随意契約について、随意契約の適用理由別に業務等の内容を分類すると、図表48のとおりとなっていた。
a 19、20両年度において、「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」を理由としているものは、26件、97件であった。その主なものは、ねんきん特別便の作成及び発送準備業務の追加分等に係る契約が7件、10件、名寄せ及びねんきん特別便の実施に係るシステム開発等に係る契約が8件、4件となっていた。 これらを随意契約とした具体的な理由について、社会保険庁は、受託業者がねんきん特別便を発送する作業を行っている段階において、新たにチラシを追加して同封することになったため当該業務の受託業者と再度契約を締結するのが有利であったこと、改修の基となる既存システムの著作権を開発業者が有していたこと、などとしている。
また、20年度の窓口相談業務に係る契約45件については、社会保険労務士等の協力を得ることができる各都道府県の社会保険労務士会に対して、社会保険事務所等における年金相談窓口等の運営を委託するものとなっている。
b 19年度において、「緊急の必要により競争に付することができない場合」を理由としている11件は、そのすべてが電話相談業務に係る契約であって、入札公告に必要な期間が確保できなかったものである。これらを随意契約とした具体的な理由について、社会保険庁は、19年5月に年金記録問題が新聞報道等で取り上げられたことにより、電話による問合せが急増したことなどから、年金受給者等に対応する電話相談体制を緊急に整備する必要があったとしている。
業務等の内容
\
随意契約の適用理由
|
平成19年度
|
20年度
|
|||||||||||||||
電話相談
|
ねんきん特別便
|
データ入力
|
労働者派遣
|
賃貸借
|
システム開発等
|
その他
|
計
|
電話相談
|
窓口相談
|
ねんきん特別便
|
データ入力
|
労働者派遣
|
賃貸借
|
システム開発等
|
その他
|
計
|
|
a 契約の性質又は目的が競争を許さない場合
|
0
|
7
|
0
|
0
|
2
|
8
|
9
|
26
|
9
|
45
|
10
|
5
|
6
|
10
|
4
|
8
|
97
|
b 緊急の必要により競争に付することができない場合
|
11
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
11
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
c 契約に係る予定価格が少額である場合
|
0
|
6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
14
|
20
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
1
|
0
|
17
|
21
|
d 競争に付しても入札者がないとき又は再度の入札をしても落札者がないとき
|
0
|
1
|
0
|
0
|
6
|
1
|
0
|
8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
5
|
0
|
1
|
7
|
計
|
11
|
14
|
0
|
0
|
8
|
9
|
23
|
65
|
9
|
45
|
13
|
5
|
7
|
16
|
4
|
26
|
125
|
国の契約担当官等は、予決令第79条の規定により、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定しなければならないとされている。
そして、予決令第80条第1項の規定により、予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならないとされている。また、同条第2項の規定により、予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならないとされている。
予定価格は、契約を締結するに際して、公正に契約金額を決定する基準であるとともに、契約相手方の申し出た価格が市場価格等を反映した妥当な価格であるか否かを判断する基準でもあることから、経済的な調達を実施するためには、適正に算定されなければならない。
19、20両年度における予定価格の算定方式をみると、図表49のとおり、積算方式がその大部分を占めていた。
予定価格の算定方式
|
平成19年度
|
20年度
|
||
件数
|
割合(%)
|
件数
|
割合(%)
|
|
積算方式
|
194
|
88.1
|
219
|
82.0
|
見積方式
|
3
|
1.3
|
27
|
10.1
|
その他
|
23
|
10.4
|
21
|
7.8
|
計
|
220
|
100
|
267
|
100
|
注(1)
|
その他の算定方式は、同種の取引実績の割引率や市場価格等から算定したものなどとなっている。
|
注(2)
|
割合は、小数点第2位以下を切り捨てているため、各項目の数値を合計しても計欄の数値とは一致しない。
|
前記のとおり、年金記録問題が大きな社会的関心事項になって、19年6月には電話相談件数が大幅に増加したことにより、従前設置されていた「ねんきんダイヤル」による対応のみではこれに直ちに対応することができなくなった。そこで、社会保険庁は、従前の「ねんきんダイヤル」による電話相談業務を拡充したり、新たに「ねんきんあんしんダイヤル」を設置したりして年金記録相談に24時間対応するために、同年7月に7事業者と業務委託契約を締結していた。
上記の「ねんきんあんしんダイヤル」の設置等に伴って19年度に随意契約により締結された電話相談業務8契約、バックオフィス業務1契約及び運営サポート業務1契約、計10契約(支出済額計55億9430万余円)について検査したところ、図表50のとおり、いずれの契約においても業務の実施を先行させて、契約書の作成を契約による業務の開始日より後に行っていた。
しかし、契約担当官等は、随意契約の相手方を決定したときは、会計法第29条の8第1項の規定により、原則として契約書を作成しなければならないとされている。
したがって、これらの契約は、会計法に規定されている契約書の作成を行わないまま委託業務が開始されたものであり、このような事態は会計法上適正を欠いているものと認められる。
なお、これらについては、19年6月28日の参議院厚生労働委員会において、厚生労働大臣が「社会保険庁におきましては、緊急に電話の応需体制を大幅に強化すべきというふうに多くの御指摘をいただきまして、緊急な対応として対応可能な民間業者にこの役務提供をお願いしたわけでございます。その意味で、今委員が御指摘になりましたように、契約書の作成前に役務の提供を開始させているわけでございまして、これは決して国の会計手続上好ましいものではございませんけれども、現在この現状の治癒を図るべく鋭意最大限の努力をしているところでございます。」と答弁している。
契約名
|
契約年月日
|
契約期間
|
相手方
|
「ねんきんあんしんダイヤル」年金記録相談業務(*)
|
平成
19.7.2
|
19.6.13〜19.6.24
|
トランス・コスモス(株)
|
「ねんきんあんしんダイヤル」年金記録相談業務
|
19.7.2
|
19.6.20〜19.9.30
|
(株)テレマーケティングジャパン
|
「ねんきんあんしんダイヤル」年金記録相談業務
|
19.7.2
|
19.6.15〜19.9.30
|
(株)KDDIエボルバ
|
「ねんきんあんしんダイヤル」年金記録相談業務(*)
|
19.7.2
|
19.6.13〜20.3.31
|
トランス・コスモス(株)
|
「ねんきんあんしんダイヤル」年金記録相談業務(*)
|
19.7.2
|
19.6.25〜20.3.31
|
(株)もしもしホットライン
|
「ねんきんあんしんダイヤル」年金記録相談業務高井戸分(*)
|
19.7.2
|
19.6.11〜19.7.13
|
(株)もしもしホットライン
|
「ねんきんあんしんダイヤル」年金記録相談業務
|
19.7.2
|
19.6.20〜19.9.30
|
(株)ベルシステム24
|
「ねんきんあんしんダイヤル」年金記録相談業務
|
19.7.2
|
19.6.13〜19.9.30
|
ビーウィズ(株)
|
「ねんきんあんしんダイヤル」に係るバックオフィス業務
|
19.7.2
|
19.6.26〜19.12.31
|
(株)KDDIエボルバ
|
「ねんきんあんしんダイヤル」目黒臨時電話受付センターの設置、運営業務支援
|
19.7.2
|
19.6.13〜19.9.14
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)
|
その主な事例を示すと次のとおりである。
(ア) 会計法第29条の11第2項の規定により、契約担当官等は自ら又は補助者に命じて、その受ける給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならないとされている。そして、予決令第101条の4の規定により、請負契約又は物件の買入れその他の契約についての給付の完了の確認をするため必要な検査は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて行なうものとされている。
また、予決令第101条の9第1項の規定により、契約担当官等は、検査を完了した場合においては原則として検査調書を作成しなければならないとされ、同条第2項の規定により、検査調書を作成すべき場合においては、当該検査調書に基づかなければ支払をすることができないとされている。
(イ) 社会保険庁においては、通常業務に係る従前の調達に加えて、19年度以降は年金記録問題に係る調達が相当数増加している。その契約の業務等の内容は、図表44のとおり、多岐にわたっている。また、これらの契約については、単価契約であるものが相当数含まれていることから、その支払に当たっては、業務の実施に実際に要した員数等の確認を適切に行うことが極めて重要となっている。
そこで、これらの業務における員数等の確認方法について検査した。 検査したところ、社会保険庁は、員数等の確認を含む給付の完了の確認の検査は、契約担当官等の補助者である本庁経理課等の職員が検査職員として行うこととされているのに、実際は、調達要求部署の担当職員を確認者として契約業務の履行の確認を行わせて、その確認をもって給付の完了を確認したものとして検査調書を作成していた。同庁によれば、当該検査職員は個々の契約における履行場所や納品先で実際に確認することが実務上困難なためであるとしている。
しかし、実際に契約業務の履行を確認した者と検査調書を作成した者が異なっており、給付完了の確認について責任の所在が不明確な状況となっていた。
会計実地検査において上記のような事態が見受けられたので、社会保険庁は、21年6月15日以降、図表51のとおり、実際に直接給付の完了を確認する調達要求部署の担当職員を補助者として任命することとした。
事務の範囲
|
発令された者
|
|
課名
|
官職名
|
|
記録整備業務契約関係に係る検査(検収)に関する事務
|
記録課
|
業務管理官
課長補佐 |
システム開発契約関係に係る検査(検収)に関する事務
|
システム第一課
システム第二課 |
課長
|
年金記録の画像処理契約関係に係る検査(検収)に関する事務
|
企画調整課
|
企画調整官
|
ねんきん定期便関係に係る検査(検収)に関する事務
|
企画調整課
|
上席業務企画調整官
|
記録整備業務契約関係・システム開発契約関係・年金記録の画像処理契約関係・ねんきん定期便関係以外に係る検査(検収)に関する事務
|
会計課
|
課長補佐
主査 |
19、20両年度における電話相談業務に係る契約13件、15件について、契約の履行確認の状況を検査したところ、社会保険庁は、業務に従事する管理者、オペレータ等の稼働状況、電話応答数等を日次及び月次で報告させることにより、各月に実施した業務の給付の完了の確認を行っていた。
これらの業務に係る契約においては、業務実施時間数に関する具体的な根拠資料を提出することなどが仕様書等において明示されていなかった。このことから、契約の相手方によって、提出される当該根拠資料の内容等が区々となっていた。
このため、契約の履行確認の際に、支払請求の対象となる業務の実施状況の確認を行うことができず、適切とは認められない事態が見受けられた。
特に、このうち、19年度における「ねんきんあんしんダイヤル」の電話相談業務に係る一部の契約については、業務実施時間数に関する具体的な根拠資料が提出されていたので、これについて、業務従事者の個人別の稼働状況を示す資料等をみたところ、業務実施時間数に休憩時間数が含まれていた。
しかし、当該休憩時間には業務を実施していないことから、これを支払請求の対象となる業務実施時間数から除外すべきであったと思料される。