ページトップ
  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成22年10月

在外公館に係る会計経理に関する会計検査の結果について


11 在パラグアイ日本国大使館

○在外公館の概要
(1) 事実上の開設日 昭和31年12月31日
(2) 位置(国名 都市名) パラグアイ アスンシオン
(3) 施設の状況 事務所:国有 公邸:国有
(4) 職員等の数 (人)
  区分 定員
(平成21年度)
現員
(平成21年7月1日現在)
外務公務員(研修員を除く) 10 12
  うち出向者 - 3
専門調査員 1 1
派遣員 2 2
現地職員 25 24
公邸料理人 1 1
合計 39 40
(5) 収入及び支出の状況(平成20年度) (円)
  歳入金 徴収決定済額 収納済歳入額 不納欠損額 収納未済歳入額
11,264,834 11,264,834 0 0
前渡資金 交付額 支払済額 残額 返納年月日
315,905,964 310,205,752 5,700,212 平成22年3月19日
(6) 会計事務の体制(平成22年1月1日現在)
  班の体制:官房班 人数 会計担当者としての平均経験年月 本省会計課等での平均経験年月
会計担当者(正) 1人 10年4か月 0年
会計担当者(副) 1人 6か月 2年2か月
(7) 査察実施実績(平成16年4月〜21年12月)
  査察実施期間
平成16年6月30日 平成16年7月3日
平成19年12月11日 平成19年12月15日
○検査結果の概要
(1) 会計事務の体制の状況
 ・特になし
(2) 資金の受入、保管等の状況
 ・特になし
(3) 収入及び支出に係る会計処理の状況
 ・領事手数料の収入金領収証を受払簿により管理していなかった。
 ・領事手数料の収入金領収証を引き渡す際に一連番号を付していないなどしていた。
 ・現地職員による現金領得があった。
 ・契約金額が200万円を超える契約について、検査調書を作成していなかった。
 ・契約金額が200万円以下の契約について、検査完了の事績を書面で明らかにしていなかった。
 ・前渡資金の残額を翌年度2月以降に返納していた。
(4) 施設及び物品の管理等の状況
 ・リース物品を物品管理簿に記録していなかった。
(5) 監査の実施状況
 ・査察で指摘された事態が十分に改善されていなかった。